第五章 罰則 第三十四条 第二十三条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十五条第一項の規定に違反した者 二 第十七条の規定に違反して、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をした者 三 詐偽その他不正の手段により、第十七条ただし書の規定による許可を受けた者 第三十六条 第三条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第九条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 三 第十五条第二項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出たところに従わないで、船体識別番号等を打刻した者 四 第十五条第三項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 五 第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 六 第十八条の規定による命令に違反した者 七 第十九条第一項又は第三項の規定に違反して小型船舶を譲渡した者 八 第十九条第一項に規定する譲渡証明書に虚偽の記載をした者 九 第十九条第二項の規定に違反した者 十 第二十五条第一項の規定に違反した者 十一 第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 十二 第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の所有する小型船舶又は業務に関し、第三十五条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第三十九条 第二十二条第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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