国土交通省
小型船舶の登録等に関する法律
附則

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附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二十二条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に航行の用に供している小型船舶(以下「現存船」という。)については、第三条の規定は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間は、適用しない。
 この法律の施行の際現に船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項の規定による船舶検査証書又は同条第二項の規定による臨時航行許可証の交付を受けている船舶 施行日以後最初に行われる同法第五条第一項第一号の定期検査、同項第二号の中間検査若しくは同項第三号の臨時検査が開始される日又は施行日から三年を経過した日のいずれか早い日
 その他の船舶 施行日から三年を経過した日
第三条 国土交通大臣(機構が登録測度事務を行う場合にあっては、機構)は、第六条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める現存船については、測度を行わずに新規登録を行うことができる。
 前項の規定により測度を行わない場合における第六条第二項第三号及び第四号に掲げる事項の原簿への記載については、国土交通省令で定めるところにより行う。
第四条 小型船舶等の整備の実績等を勘案して国土交通大臣が指定する小型船舶等の整備を業とする者(以下「指定整備業者」という。)は、第十五条第一項の規定にかかわらず、現存船に船体識別番号等の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。
 第十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による船体識別番号等の打刻について準用する。
 第二十八条の規定は、前項において準用する第十五条第二項の規定により届出をした指定整備業者に対する報告徴収及び立入検査について準用する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二項において準用する第十五条第二項の規定による届出をしないで、又は届け出たところに従わないで、船体識別番号等を打刻した者
 第二項において準用する第十五条第三項の規定による命令に違反した者
 前項において準用する第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 前項において準用する第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第五条 この法律の施行の際現に現存船の所有者であった者が行う当該現存船に係る新規登録の申請については、第十九条第四項の規定は、適用しない。
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、命令で定める。
(準備行為)
第七条 国土交通大臣は、施行日から機構に登録測度事務を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が登録測度事務を行う旨及び機構が登録測度事務を行う事務所の所在地を官報で公示することができる。
 前項の公示があったときは、第二十一条第二項の規定による公示があったものとみなす。
(合衆国軍隊等の適用除外)
第八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍並びに日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の軍隊には、第三条、第八条、第十五条、第十七条から第十九条まで、第二十五条第一項及び第二十八条の規定は、適用しない。
(船舶法の一部改正)
第九条 船舶法の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「規程ハ」の下に「小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第   号)及ビ之ニ基キテ発スル命令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外」を加える。
(船舶安全法の一部改正)
第十条 船舶安全法の一部を次のように改正する。
第二十五条の二に次の一項を加える。
 小型船舶検査機構は、前項に規定するもののほか、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第   号。以下「小型船舶登録法」という。)に基づき、登録測度事務を行うことを目的とする。
第二十五条の二十第二項中「、この法律に基づく」を「若しくは小型船舶登録法若しくはこれらの法律に基づく」に、「検査事務規程若しくは」を「検査事務規程、」に改め、「に関する規程」の下に「若しくは小型船舶登録法第二十二条第一項に規定する登録測度事務規程」を加える。
第二十五条の二十三第三項中「船舶の堪航性及び人命の安全の保持についての」を「機構の業務に関し」に改める。
第二十五条の二十七第一項中「第二十五条の二」を「第二十五条の二第一項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第五号を削り、同条第二項を次のように改める。
 機構は、第二十五条の二第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
 小型船舶登録法第二十一条第一項に規定する登録測度事務
 前号に掲げる業務に附帯する業務
第二十五条の二十七に次の一項を加える。
 機構は、前二項に規定する業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて、第二十五条の二の目的を達成するために必要な業務を行うことができる。
第二十五条の三十九及び第二十五条の四十第一項中「この法律」の下に「又は小型船舶登録法」を加える。
第二十五条の四十五中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号中「第二十五条の二十七第一項」を「第二十五条の二十七」に改める。
(工場抵当法の一部改正)
第十一条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条ノ二中「ハ同法」を「又ハ小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第   号以下小型船舶登録法ト称ス)ニ依ル小型船舶(以下小型船舶ト称ス)ハ道路運送車両法又ハ小型船舶登録法」に改める。
第二十三条第四項中「自動車」の下に「、小型船舶」を、「国土交通大臣」の下に「(小型船舶登録法第二十一条第一項ニ規定スル登録測度事務ヲ小型船舶検査機構ガ行フ場合ニ於テハ小型船舶ニ関シ小型船舶検査機構以下同ジ)」を加える。
第二十七条第一号中「登録事項等証明書」の下に「又ハ小型船舶登録法第十四条ノ規定ニ依ル原簿ニシテ磁気ディスクヲ以テ調製シタル部分ニ記録シタル事項ヲ証明シタル書面」を加える。
第四十四条第四項中「自動車」の下に「、小型船舶」を加える。
(工場抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正前の工場抵当法の規定は、この法律の施行の際現に同法第十一条第二号に掲げるものとして工場財団に属している小型船舶については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。ただし、当該船舶について次項の規定による工場財団目録の記載の変更の登記をした後は、この限りでない。
 前項本文の小型船舶の所有者は、当該船舶が新規登録を受けたときは、工場財団目録の記載の変更の登記を申請しなければならない。
 前項の変更の登記の申請書には、当該船舶に係る登録事項証明書等を添付しなければならない。
 第二項の変更の登記をした場合には、登記所は、当該船舶が工場財団に属している旨を国土交通大臣(機構が登録測度事務を行う場合にあっては、機構。次項において同じ。)に通知しなければならない。
 国土交通大臣は、前項の規定による通知があったときは、原簿に当該船舶が工場財団に属する旨の登録をしなければならない。
(鉱業財団、漁業財団及び港湾運送事業財団に関する経過措置)
第十三条 前条の規定は、鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第六条又は港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条の規定により鉱業財団、漁業財団又は港湾運送事業財団についてそれぞれ工場抵当法中工場財団に関する規定が準用される場合において、この法律の施行の際現に当該財団に属している小型船舶について準用する。
(道路交通事業抵当法の一部改正)
第十四条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「又は道路運送車両法」を「、道路運送車両法」に改め、「以外のもの」の下に「又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第   号)による小型船舶」を加え、同条第二項中「又は自動車」を「、自動車又は小型船舶」に改める。
(道路交通事業抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に道路交通事業抵当法第四条第五号に掲げるものとして道路交通事業財団に属している小型船舶について準用する。
(自衛隊法の一部改正)
第十六条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百九条第一項中「及び船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)」を「、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第   号)」に改める。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正)
第十七条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「建設機械をいい」の下に「、「小型船舶」とは小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第   号)第九条第一項に規定する登録小型船舶をいい」を、「、建設機械」の下に「、小型船舶」を加える。
第二十条の二第一項及び第三十六条の二中「又は建設機械」を「、建設機械又は小型船舶」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第十八条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「差押)」を「差押え)」に、「又は建設機械」を「、建設機械又は小型船舶」に改める。
第七十一条の見出しを「(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)」に改め、同条第一項中「又は建設機械抵当法」を「、建設機械抵当法」に、「の差押に」を「又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第   号)の規定により登録を受けた小型船舶(以下「小型船舶」という。)の差押えに」に、「差押の」を「差押えの」に改め、同条第二項中「又は建設機械の差押」を「、建設機械又は小型船舶の差押え」に改め、同条第三項中「又は建設機械を差し押えた」を「、建設機械又は小型船舶を差し押さえた」に、「引渡」を「引渡し」に改め、同条第四項中「又は建設機械」を「、建設機械又は小型船舶」に改め、同条第五項中「自動車又は建設機械」を「自動車、建設機械又は小型船舶」に、「又は建設機械の使用」を「、建設機械の使用又は小型船舶の航行」に、「又は使用」を「、使用又は航行」に改め、同条第六項中「又は建設機械」を「、建設機械又は小型船舶」に、「申立」を「申立て」に、「又は使用」を「、使用又は航行」に改める。
第八十条の見出しを「(差押えの解除の手続)」に改め、同条第五項中「若しくは建設機械」を「、建設機械若しくは小型船舶」に、「差押」を「差押え」に、「差し押えた」を「差し押さえた」に改める。
第八十六条の見出しを「(参加差押えの手続)」に改め、同条第一項中「差押の」を「差押えの」に、「差押を」を「差押えを」に、「差押が」を「差押えが」に改め、同項第二号中「及び建設機械」を「、建設機械及び小型船舶」に改める。
第八十七条の見出しを「(参加差押えの効力)」に改め、同条第一項中「参加差押を」を「参加差押えを」に、「参加差押に」を「参加差押えに」に、「よる差押」を「よる差押え」に、「参加差押(」を「参加差押え(」に、「参加差押が」を「参加差押えが」に、「差押の効力」を「差押えの効力」に改め、同項第一号中「差押を」を「差押えを」に改め、同項第二号中「及び建設機械」を「、建設機械及び小型船舶」に、「参加差押の」を「参加差押えの」に改め、同項第三号中「参加差押の」を「参加差押えの」に改め、同条第二項中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「の差押」を「の差押え」に、「差押の」を「差押えの」に、「参加差押を」を「参加差押えを」に、「又は建設機械」を「、建設機械又は小型船舶」に改める。
第九十一条中「又は建設機械」を「、建設機械又は小型船舶」に、「差し押えた」を「差し押さえた」に改める。
第百四条の二第一項中「建設機械」の下に「、小型船舶」を加える。
第百十九条の見出しを「(動産等の引渡し)」に改め、同条第一項中「若しくは建設機械」を「、建設機械若しくは小型船舶」に改める。
(観光施設財団抵当法の一部改正)
第十九条 観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く」を「総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第   号)第二条に規定する小型船舶に限る」に改める。
(観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に観光施設財団抵当法第四条第五号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二十一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「又は建設機械抵当法」を「、建設機械抵当法」に改め、「「建設機械」という。)」の下に「又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第   号)の規定により登録を受けた小型船舶(同項において単に「小型船舶」という。)」を加える。
第三十五条第一項中「若しくは建設機械」を「、建設機械若しくは小型船舶」に改める。
 
理由
 小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与するため、小型船舶の所有権を公証する登録制度を導入するとともに、小型船舶の登録測度事務を小型船舶検査機構に行わせることができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


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