令和5年4月14日付で国土交通大臣の認定を受けた「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画」(以下、「区域整備計画」という。)について、本日、大阪府及び大阪IR株式会社からの特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づく区域整備計画の変更をした旨の届出及び法第13条第2項の規定に基づく実施協定の認可の申請を受け付けた旨、公表いたします。
変更後の区域整備計画の概要は別紙のとおりです。
今後は、関係法令に基づき、申請された実施協定の内容を確認してまいります。
