特定複合観光施設(IR)

最終更新日:2024年3月22日

目次

 魅力ある滞在型観光等の実現に向けて整備を進めている特定複合観光施設(IR)についてご紹介します。
 「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画」の認定については、ページ下部「7.区域整備計画の認定等」をご参照ください。

1.IR開業までのプロセス
2.IRに関連する法令
3.IR整備法に基づく基本方針
4.IR事業者等との接触ルール
5.区域整備計画の認定申請
6.区域整備計画審査委員会の開催状況
7.区域整備計画の認定等

1.IR開業までのプロセス

IR開業までのプロセス

2.IRに関連する法令

3.IR整備法に基づく基本方針

 IR整備法に基づく基本方針(特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針)は、IRの区域整備計画の認定審査に係る基準等が定められており、依存症などの弊害防止対策に万全を期しながら、国際競争力があり、滞在型観光の促進に資する日本型IRを実現するものとなっています。

4.IR事業者等との接触ルール

 接触ルール(特定複合観光施設区域整備推進本部におけるIR事業者等との接触のあり方に関するルール・国土交通省におけるIR事業者等との接触のあり方に関するルール)は、IR整備における公正性・透明性を確保するため、IR事業者と面談を行う際には複数人で対応し、面談終了後に記録を作成すること等が定められております。

5.区域整備計画の認定申請

(1) 区域整備計画の認定申請期間

 IR整備法の区域整備計画の認定申請期間を定める政令(特定複合観光施設区域整備法第9条第10項の期間を定める政令)は、IR整備法の区域整備計画の認定申請の期間を令和3年10月1日から令和4年4月28日までと定めています。(詳細は「2.IRに関連する法令」の資料7を参照IR整備法の区域整備計画の認定申請期間を定める政令(特定複合観光施設区域整備法第9条第10項の期間を定める政令)は、IR整備法の区域整備計画の認定申請の期間を令和3年10月1日から令和4年4月28日までと定めています。(詳細は「2.IRに関連する法令」の資料7を参照)

 

(2) 特定複合観光施設区域整備計画審査委員会の設置

(3) 特定複合観光施設区域整備計画に係る様式集、認定申請の手引き

(4) 特定複合観光施設区域整備計画の申請状況

6.区域整備計画審査委員会の開催状況

7.区域整備計画の認定等

(1) 特定複合観光施設区域整備計画審査委員会の審査結果

(2) 特定複合観光施設区域の整備に関する計画の認定等

(3) 特定複合観光施設区域の整備に関する計画の変更関係

観光政策・制度

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電話:03ー5253ー8953