令和4年4月に大阪府及び大阪IR株式会社から認定申請のあった特定複合観光施設区域整備計画については、国土交通大臣が設置した外部有識者からなる審査委員会において、多岐にわたる観点から十分な審査を行ってきました。
今般、当該計画について、「認定し得る計画」との審査結果が得られたことを受けて、国土交通大臣は、関係行政機関の長の同意を得るとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部(本部長:内閣総理大臣)の意見を聴いた上で、特定複合観光施設区域整備法第9条第11項の規定に基づき、本日(令和5年4月14日)付けで同計画を認定しました。なお、付した条件については、別紙のとおりです。
