令和5年4月1日より外国人旅行者向け消費税免税制度が変わります
最終更新日:2023年3月31日
令和5年4月1日より、令和4年度税制改正に基づき、外国人旅行者向け消費税免税制度が改正されます。
免税店事業者の皆さまにおかれましては、ご対応いただきますようよろしくお願い申し上げます。
免税店事業者の皆さまにおかれましては、ご対応いただきますようよろしくお願い申し上げます。
新制度の概要
1.措置内容
1.免税購入対象者の変更
外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等
■日本国籍を有する非居住者
・国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの(以下「証明書類」)にて確認する必要があります。
なお、証明書類の作成日時点において、「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること」を確認する必要があります。
詳しくは、以下リンク先のページ下部にある「■店頭における手続フロー」をご確認ください。
消費税免税制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)|消費税免税店サイト (mlit.go.jp)
2.Visit Japan Webを活用した本人情報の確認
Visit Japan Webサービスで表示される二次元コードを免税店で読み込むことにより、旅券情報の提供を受けることが可能です。(改正後も従来の旅券等による本人情報の確認は可能です)
また、本人確認は二次元コードとともに表示される顔写真等により行います。
なお、外国籍を有する非居住者のうち、在留資格が短期滞在・外交・公用の方が利用可能です。
Visit Japan Web の免税用二次元コードの仕様については、デジタル庁のサイトをご参照ください。
外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等
■日本国籍を有する非居住者
・国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの(以下「証明書類」)にて確認する必要があります。
なお、証明書類の作成日時点において、「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること」を確認する必要があります。
詳しくは、以下リンク先のページ下部にある「■店頭における手続フロー」をご確認ください。
消費税免税制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)|消費税免税店サイト (mlit.go.jp)
2.Visit Japan Webを活用した本人情報の確認
Visit Japan Webサービスで表示される二次元コードを免税店で読み込むことにより、旅券情報の提供を受けることが可能です。(改正後も従来の旅券等による本人情報の確認は可能です)
また、本人確認は二次元コードとともに表示される顔写真等により行います。
なお、外国籍を有する非居住者のうち、在留資格が短期滞在・外交・公用の方が利用可能です。
Visit Japan Web の免税用二次元コードの仕様については、デジタル庁のサイトをご参照ください。
2.制度開始時期
令和5年4月1日