令和5年4月1日から消費税免税制度が以下のように改正されます。
1.免税購入対象者の変更
令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
■日本国籍を有する非居住者
・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
■日本国籍を有する非居住者
・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
2. Visit Japan Web を活用した本人情報の確認
令和5年4月1日からは、Visit Japan Webサービスで表示される二次元コードを免税店で読み込むことにより、旅券情報の提供を受けることが可能です。
また、本人確認は二次元コードとともに表示される顔写真等により行います。
なお、外国籍を有する方のうち、在留資格が短期滞在・外交・公用の方が利用可能です。
Visit Japan Web の免税用二次元コードの仕様については、デジタル庁のサイトをご参照ください。
また、本人確認は二次元コードとともに表示される顔写真等により行います。
なお、外国籍を有する方のうち、在留資格が短期滞在・外交・公用の方が利用可能です。
Visit Japan Web の免税用二次元コードの仕様については、デジタル庁のサイトをご参照ください。
3. 令和4年度税制改正に関する説明会
2022年12月22日に開催した「令和4年度税制改正に関する説明会」のQ&Aを掲載します。
なお、説明会資料の掲載については、調整中です。
<開催日時>
・第1回説明会:令和4年12月22日(木)14:00~15:00→済
・第2回説明会:令和5年1月30日(月)14:00~15:00
・第3回説明会:令和5年2月17日(金)14:00~15:00
・第4回説明会:令和5年3月8日(水)14:00~15:00
・第5回説明会:令和5年3月22日(水)14:00~15:00
<申込方法>
以下申込フォームよりお申込み願います。
申込フォーム:https://forms.gle/md5wvmv9ExE9scMu5
なお、説明会資料の掲載については、調整中です。
<開催日時>
・第1回説明会:令和4年12月22日(木)14:00~15:00→済
・第2回説明会:令和5年1月30日(月)14:00~15:00
・第3回説明会:令和5年2月17日(金)14:00~15:00
・第4回説明会:令和5年3月8日(水)14:00~15:00
・第5回説明会:令和5年3月22日(水)14:00~15:00
<申込方法>
以下申込フォームよりお申込み願います。
申込フォーム:https://forms.gle/md5wvmv9ExE9scMu5
4. 制度改正に伴う周知ツール
■制度改正ポスター
令和5年4月1日からの消費税免税制度の改正内容を記載したポスターを作成しました。店舗、免税カウンターでの掲載や説明等にご活用下さい。
なお、多言語版のポスターについても今後掲載予定です。
令和5年4月1日からの消費税免税制度の改正内容を記載したポスターを作成しました。店舗、免税カウンターでの掲載や説明等にご活用下さい。
なお、多言語版のポスターについても今後掲載予定です。
■店頭における手続フロー
免税購入対象者(日本国籍)の証明書類を確認する際の手続フローを作成しました。店頭での確認の際にご参照ください 。
免税購入対象者(日本国籍)の証明書類を確認する際の手続フローを作成しました。店頭での確認の際にご参照ください 。
お問い合わせ先
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree★ki.mlit.go.jp
注:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。
メールアドレス:hqt-taxfree★ki.mlit.go.jp
注:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。