免税販売手続完全電子化のお知らせ
最終更新日:2021年10月1日
2021年10月1日以降、免税販売を行う場合は必要な手続を完全電子化する必要があります。
概要
これまで書面により行われていた購入記録票の作成等の手続に代わり、
購入記録情報をインターネット回線等により、国税庁へ電子的に送信することで免税販売手続を行うものです。
既に2020年4月から運用が開始されており、2021年10月1日からは完全電子化が必要となります。
※従来の紙による免税販売ができなくなります。
※電子化対応をしない場合も、免税店の許可が取消になる訳ではありません。本年10月1日以後であっても、届出書の提出を行い、電子化対応を行えば、免税販売ができます。
購入記録情報をインターネット回線等により、国税庁へ電子的に送信することで免税販売手続を行うものです。
既に2020年4月から運用が開始されており、2021年10月1日からは完全電子化が必要となります。
※従来の紙による免税販売ができなくなります。
※電子化対応をしない場合も、免税店の許可が取消になる訳ではありません。本年10月1日以後であっても、届出書の提出を行い、電子化対応を行えば、免税販売ができます。
電子化関連動画
・制度概要説明動画
・免税電子化システム事業者紹介動画
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