免税販売手続の電子化に関連した情報を掲載しています。
2021年10月1日以降、免税販売を行う場合は必要な手続を電子化する必要があります
免税販売手続の電子化をこれから検討される方向けに情報発信を行っています
免税販売手続の電子化に関する制度概要や免税システムを提供する承認送信事業者の紹介動画やパンフレットを公開中https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics02_000204.html
1.電子化関連情報
国税庁ウェブサイトにて、最新情報をご確認頂けます
(国税庁)輸出物品販売場における輸出免税について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523.htm
2.電子化対応システムについて
※システム事業者の申告に基づき、免税店様向けのご参考用に掲載するもので、
観光庁としての認可や保証等をあらわすものではございません。
導入におかれましては各免税店事業者さまのご判断でご検討下さい。
◯掲載を希望するシステム事業者様は、以下をメール本文にご記載のうえ、
下記「4.お問い合わせ先」へご連絡下さい。
[1]事業者名称
[2]製品情報等が分かるウェブサイトのリンク及び参考資料
[3]承認送信事業者登録の有無
[4]対応機器(スマホ/タブレット、POSレジ、PC、専用端末 等)
[5]酒税免税対応の有無
[6]担当者連絡先(TEL、E-Mail)
観光庁としての認可や保証等をあらわすものではございません。
導入におかれましては各免税店事業者さまのご判断でご検討下さい。
◯掲載を希望するシステム事業者様は、以下をメール本文にご記載のうえ、
下記「4.お問い合わせ先」へご連絡下さい。
[1]事業者名称
[2]製品情報等が分かるウェブサイトのリンク及び参考資料
[3]承認送信事業者登録の有無
[4]対応機器(スマホ/タブレット、POSレジ、PC、専用端末 等)
[5]酒税免税対応の有無
[6]担当者連絡先(TEL、E-Mail)
3.補助金・融資等
免税にお使い頂ける、各府省庁等の補助金や融資等
◯インバウンド受入環境整備高度化事業(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000150.html
・情報は逐次更新予定ですが、閲覧時に終了となっている場合があります点、
ご了承ください。
・申請の条件などについては、リンク先をご確認ください。
・電子化対応への補助につきましては、対応製品がリリースされてからのご利用
となる場合があります。
4.お問い合わせ先
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree★ki.mlit.go.jp
注:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。
メールアドレス:hqt-taxfree★ki.mlit.go.jp
注:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。