平成14年7月1日 |
<問い合わせ先>
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(政令・要綱・閣議了解共通関係、
要綱・閣議了解関係) |
総合政策局 |
国土環境・調整課 |
(内線24443)
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(政令関係) |
総務課土地収用管理室 |
(内線24152、24157)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- 趣旨
土地収用法の一部を改正する法律(平成13年法律第103号)の施行(平成14年7月10日)に伴い、土地収用法に規定する収用又は使用による損失の補償に関する規定の適用に関し必要な事項の細目を政令で定める。
また、これを機に、任意による用地取得の際の補償基準を定めた公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月閣議決定。以下「要綱」という。)について、所要の改正を行う。
さらに、収用の際の補償基準についての細目を定める政令の制定に伴い、要綱が収用委員会の裁決の場合においても基準となるものと定めている「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月閣議了解。以下「閣議了解」という。)について、所要の改正を行う。
- 土地収用法第88条の2の細目等を定める政令案の概要
(1) 収用する土地の価値補償
- 取引事例比較法を基本とし、収益還元法、原価法により算定した額等を参考とする。
- 嫌悪施設の設置等の場合に、被収用地の価格が事業認定告示時点において既に低下していると認められるときは、当該低下分がないものとして評価する。
- 被収用地の評価は通常の利用方法を前提として行う。
(2) その他の価値補償
- (1)のほかに、権利、物件、土石砂れきを収用する場合の価値補償の算定方法について定める。
- 土地、権利、物件を使用する場合の価値補償の算定方法について定める。
(3) 移転料
- 移転料は、建物等を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用とする。
(4) 法第88条の規定に基づく補償(その他通常生ずる損失の補償)
- 営業補償(農業補償、漁業補償を含む。)、仮住居補償及び借家人補償について補償内容を定める。
(5) その他
- 要綱の改正の概要
(1) 借家人に対する補償規定の新設
- 借家人補償について、生活再建支援の観点から、要綱に明記することとする。
(2) 土地収用法の規定との整合性の確保
- 従来、土地収用法には該当する規定があるものの、要綱には相当する規定がない事項については、土地収用法と要綱の整合性を確保する観点から、要綱の規定を補充する(@土地の使用に代わる取得、A土地等の返還に伴う補償、B残地の取得)。
(3) その他
- 閣議了解の改正の概要
- 「要綱は、収用委員会の裁決の場合においても基準となるものと認められる。」との文言を削除する。
- 閣議決定等予定日
平成14年7月2日(火)
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令案について
公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の一部改正について
「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」の一部改正について
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