国土交通省
 「道路の移動円滑化整備ガイドライン」の策定について
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平成14年12月18日

<問い合わせ先>

道路局企画課

(内線37562、37554)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. ガイドラインの位置付け・経緯
     「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(いわゆる「交通バリアフリー法」)の施行を受け、昨年度策定した「道路の移動円滑化整備ガイドライン(基礎編)」(歩道等、立体横断施設(横断歩道橋等)、視覚障害者誘導用ブロック)に引き続き、「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」(別添1参照)において、全体版として基礎編に追加する内容について実証実験等を踏まえて検討いただききました。
     先般、本ガイドライン案について、9月11日から10月9日までパブリックコメントを実施したところ多数の意見をいただき(別添2参照)、このたび、それら意見を踏まえた修正をし、11月29日の懇談会に諮りガイドラインの全体版を策定しました。
     本ガイドラインは、来月上旬頃に書籍として発行する予定です。

  2. 本ガイドラインのポイント
     本ガイドラインは、高齢者、身体障害者等をはじめとする利用者のニーズはもとより、すべての人にとって使いやすいものが望ましいというユニバーサルデザインの考え方にも配慮しており、本ガイドラインに沿った整備を進めることにより、すべての利用者にとって使いやすい道路空間としていくこととしています。
     本ガイドラインによって、交通バリアフリー法の対象となる地域等において、以下の道路整備がなされることとなります。

    主なポイント

    • 歩道の路上施設等を除いた有効幅員を2m以上確保
    • 車道に対する歩道の高さを標準5cmとすることにより、いわゆる波打ち歩道を解消
    • 歩車道境界部の段差は標準2cmとするが、視覚障害者の識別性を確保すること等の条件が満たされれば、2cm未満の段差を整備することも可能とする
    • 必要と認められる箇所の立体横断施設には原則としてエレベーターを設置
    • 自動車駐車場では、身体障害者用駐車・停車施設を設置するとともに、身体障害者に配慮した構造のトイレ等を設置
    • 標識により、エレベーター等のバリアフリー施設を案内するとともに、バリアフリールート等地図により情報提供
    • 交差点、立体横断施設等の階段部等には、視覚障害者誘導用ブロックを必ず設置
       その他、乗合自動車停留所、路面電車停留場、休憩施設、道路照明施設、積雪寒冷地での配慮、駅前広場等についても規定

     なお、歩行者に配慮した地図の様式についての規定は、別途「地図を用いた案内標識に関する検討委員会」(委員長 秋山哲男東京都立大学教授)で検討いただいた内容に基づいており、詳細については別途書籍として発行する予定です。


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