平成14年1月23日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅総合整備課 |
(内線39335) |
住宅局住宅生産課 |
(内線39428) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
公営住宅(都道府県営・市町村営)、公団・公社の賃貸住宅、特定優良賃貸住宅等の多様な公共賃貸住宅が、それぞれ異なる事業主体により供給、管理されており、入居募集の窓口、情報提供媒体は、事業主体により別個であるのがこれまでの現状でした。
また、高齢者の民間賃貸住宅への入居が敬遠される傾向にある中で、高齢者の方々の円滑な入居を支援する体制が新たに整備されてきています。
このような状況の中で、国民の居住水準の向上と地域の住宅ストックの有効活用を進めていくためには、多様な公共賃貸住宅等の選択肢の中から、可能な限りそれぞれの入居希望者の要求に合致した住宅を選択することができる環境を整備することが重要です。
このため、インターネットを活用し入居募集情報等について総合的、横断的に情報を提供するシステムを整備するとともに、効率的な情報提供体制整備の一環として、地方公共団体や関係機関において、インターネット環境との接触機会が限られている高齢者等の方々にも配慮した情報提供窓口を併せて開設いたしました。
(1)「公共賃貸住宅インフォメーション」の整備と窓口の開設(別紙1参照)
事業主体毎ではない統一的横断的な情報提供
地方公共団体、都市基盤整備公団、公社等の公共賃貸住宅の事業主体が協議会を設置し、希望居住地、間取り、家賃等を入力することにより、入居希望者の条件に合致した住宅の一覧表を検索できる機能や、各住宅の住戸タイプ、募集情報、制度概要等を検索できる機能を備えたホームページ(「公共賃貸住宅インフォメーション」)を開設しています(平成13年10月〜)。
(参考)
登録事業主体数:公共住宅を管理する163事業主体(平成14年1月現在)
ホームページアドレス:http://www.kokyo-chintai.jp/
情報提供窓口の開設
都道府県、市町村、公団等の公共賃貸住宅関係の窓口等に「公共賃貸住宅インフォメーション」を活用した情報提供窓口を設置し、インターネット環境との接触機会が限られる高齢者等の入居希望者向けにも必要な情報を提供できる体制を整備しました。
(参考)
窓口設置数:386箇所(平成14年3月までに開設予定の窓口も含む。)
(注)登録事業主体及び情報提供窓口ともに、来年度には主な事業主体をほぼ網羅する予定です。
(2) 高齢者居住法に基づく登録住宅の情報提供(別紙2参照)
高齢者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援するため、高齢者居住法により創設された高齢者の入居を拒否しない賃貸住宅の登録・閲覧制度に基づき登録された住宅に関する情報の提供体制を整備しています。
登録住宅に関する情報は、都道府県又は指定登録機関の窓口、ホームページ等で閲覧できるほか、高齢者居住支援センターのホームページで全国の登録情報を検索することができます。
(参考)
高齢者円滑入居賃貸住宅登録情報検索の
ホームページアドレス:http://koujuuzai.neo-f.com/
なお、「公共賃貸住宅インフォメーション」と高齢者円滑入居賃貸住宅登録情報検索のホームページ、及び、それぞれの都道府県単位の検索ページは、相互にアクセスできるようリンクを設定しています。
また、両ホームページは、住まいに関する総合的、中立的な情報サイトである「住まいの情報発信局」(http://www.sumai-info.jp)からもアクセスすることができます。
[ホームページの詳細についての問い合わせ先]
公共賃貸住宅募集情報提供体制整備等連絡協議会事務局
財団法人ベターリビング情報サービス部
TEL(直通)03-5211-0572
高齢者居住支援センター(財団法人高齢者住宅財団)
TEL(直通)03-3206-5323
「公共賃貸住宅インフォメーション」について
○経緯
○特徴
全国の公共賃貸住宅に関する募集情報等を制度横断的に提供
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※情報提供を促進するために、住まいに関するポータルサイト「住まいの情報発信局(http://www.sumai-info.jp/)」および「高齢者円滑入居賃貸住宅登録情報検索(http://koujuuzai.neo-f.com/)」にもリンクが設定されています。
○今後の予定
別添-1 「公共賃貸インフォメーション」(広報チラシ)
別添-2 募集情報等を提供する事業主体および住宅制度一覧
別添-3 「公共賃貸インフォメーション」全国相談窓口リスト
別紙2
高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度
登録の申請
高齢者の入居を受け入れることとしている住宅の賃貸人は、
登録の実施
都道府県知事等は、申請書の記載事項等を登録簿に記載。
登録簿の閲覧
都道府県知事等は、登録簿を登録簿閲覧所において一般の閲覧に供する。
遵守事項
賃貸人は、登録した住宅について、高齢者の入居を拒否してはならない。
(2)家賃債務保証制度の概要
国土交通大臣が指定する高齢者居住支援センター(財団法人高齢者住宅財団を指定)は、登録住宅の賃貸人の要請により、登録住宅に入居する高齢者の滞納家賃について、家賃の6ヶ月分を限度に保証を行う。
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