国土交通省
 民間訓練試験空域に係る管理運用体制の変更について
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平成14年9月4日
<問い合わせ先>
航空局

保安企画課(内線51133)

管制課(内線51236)

運用課(内線51333)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 目的
     民間訓練試験空域(以下、「訓練空域」という。)内での運航の更な  る安全確保を図るとともに、今後の民間航空交通量の増大、ユーザー  ニーズの多様化等に対応して空域の有効利用を図る。

  2. 経緯
     昭和46年に発生した「雫石事故」を契機に設定された訓練空域については、民間航空の安全と発展に大きく寄与しており、その管理機関としては近傍の空港事務所があたっていたところである。
     しかし、今後の航空交通量の増大及びユーザーニーズ等に対応し、限られた空域の有効活用を図るため、段階的にその管理を福岡県福岡市に所在する「航空交通流管理センター」に移行し、将来設置を予定している「航空交通管理センター(仮称)」における空域の一元的管理を確立するとしていたところである。
     今回の管理運用体制の変更は、平成13年5月19日に三重県桑名市上空の訓練空域内で発生した訓練機同士の空中衝突事故を受けて、平成13年7月27日から実施している緊急安全措置(※)の強化を図るとともに、段階的に実施する予定であった管理機関の移行を前倒しして、平成14年10月3日からすべての訓練空域について、「航空交通流管理センター」を中心とした管理運用を行うこととしたものである。

     (※)緊急安全措置の内容は以下のとおり。

    1. 原則として、同一空域に複数の訓練機等が競合しないよう、使用時間の分離又は必要な場合は訓練空域の分割による訓練機等の割り当て
    2. 訓練機等に対する情報提供の強化
    3. 訓練機等に対する安全措置の徹底
    4. 空港事務所等と空域使用者との間での意志疎通を図るための定期的な連絡調整会議の開催

  3. 管理運用体制の概要
    1.  全国各地にある訓練空域47を細分化し、119ヶ所とした(一部改定、新設あり。)。
    2.  全国の訓練空域使用予定、使用状況等の情報を航空交通流管理センターを中心として管理するとともに関係機関間でデータ交換し情報の共有化を図る。
    3.  訓練空域使用に係る計画書は、航空交通流管理センター又はいずれの空港事務所でも受付けることが可能。
       なお、運航者に対してはすべての訓練空域について、使用予定等の情報を提供することが可能となる。
    4.  訓練空域が使用されていない場合及び安全が確認された場合に限り、民間定期便等の通過を可能とする。

  4. 効果
     (1)安全確保の強化。
     (2)空域の有効活用。

  5. 予定
     平成14年 9月 5日 航空路誌の改定版発行
     平成14年10月 3日 新管理運用体制スタート

民間訓練/試験空域新旧図PDF形式
民間訓練空域管理運用の概念図PDF形式

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