国土交通省
 (別添4)交通保安及びMANPADSの取締の強化に関する
 G8協調行動(仮訳)

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交通保安及び携帯式地対空ミサイル(MANPADS)の管理強化
G8行動(仮訳)

 

我々G8首脳は、公衆交通に対するテロの脅威を削減するための共同の努力を強化することを決意する。我々は、安全、確実、効率的かつ信頼性のある交通を世界的に確保するため、カナナスキスで合意した行動計画を継続して実施する。我々は、計画の実施において重要な進展を達成し、また、多くの新しい措置をとった。
この分野における我々の努力の範囲は次の5分野に及ぶ。

  1. MANPADS
  2. 航空
  3. 人員
  4. コンテナ
  5. 海上交通

  1. MANPADSの管理

    1.1 1998年のバーミンガム・サミットにおいて、我々は、携帯式地対空防衛システム(MANPADS)の犯罪的使用により民間航空に対し向けられた脅威を認識し、この問題に取り組むためになすべき更なる作業を呼びかけた。カナナスキスでは、2001年9月11日のテロ攻撃にかんがみ、交通保安を推進することに合意した。

    1.2 本日、エビアンにおいて、我々は、特にテロリスト又はテロリストを匿う国家の手に渡ったMANPADSにより民間航空に対して向けられた脅威について深い懸念を改めて表明する。

    1.3 MANPADSは、一人の個人により運搬され発射され得るよう特別に設計された地対空ミサイルシステムである。MANPADSは、携帯可能で容易に隠蔽することが出来る一方、潜在的に甚大な破壊力をもたらしうる。したがって、我々は、MANPADSのこのような不法な使用と闘うために国内措置を実施しており、他の国家も同様の措置を実施することを奨励する。

    1.4 世界的に流通するMANPADSの数の増加にかんがみ、我々は、その拡散を削減することを約束し、全ての国にMANPADS備蓄の管理を強化するよう求める。

    1.5 2000年にワッセナー・アレンジメントの枠組みの中で、「MANPADS輸出管理のための原則」が全33参加国により合意された。これは価値ある前進であった。我々は、この文書に定められた原則がより多くの国において適用されることを、促進すべく努める。

    1.6 さらに我々は、テロリストによるMANPADSの入手を防止するため、次の手段を講ずることに合意する。
    −国家の安全保障上必要とされる以上の余剰MANPADSの回収、安全な備蓄管理、破壊のための支援と専門技術を供与すること。
    −MANPADS及び必要不可欠な部品の厳格な国内的輸出管理を採用すること。
    −製造、移転、仲介について厳格な国内規制を確保すること。
    −非国家の最終需要者に対するMANPADSの移転を禁止すること。MANPADSは外国政府又は(外国)政府により公認された代理業者に対してのみ輸出されるべきである。
    −非協力的な国家・団体に関し情報交換すること。
    −特定の技術性能を有する、もしくは許可のない使用を排除する発射制御機能管理機能を有する新しいMANPADSの開発の実現可能性を検討すること。
    −国際民間航空機関(ICAO)のMANPADSに関する航空保安(AVSEC)作業グループにおける活動を奨励すること。

    1.7 我々は、2003年12月までに、これらの手段の実施に関連した国内措置に関し、情報交換することに合意する。我々は、2004年の次回会合において進展状況を見直す。

  2. 航空

    2.1 既に実施されている措置
    −2003年11月までに、ICAOで採択された操縦室扉の設置に関する新しい国際標準を実施するとの合意。
    −ICAO航空保安監査計画を全てのICAOメンバー国で実施することに対する支援の継続。最初の監査は実施された。
    −ICAOや他の関連する国際機関を活用しながら、この行動計画の実施を含む航空保安に関する我々の協力の増進。これは、G8の全般的基準を強化することになろう。

    2.2 航空保安行動計画を強化し、世界的に効果的な航空保安の質の管理システムを策定する。
    −職員が航空に対する脅威をもたらさないよう適切な保安措置を見直すこと。特に、空港の保安制限区域の重要な部分に入るすべての職員及び携行品の検査を確保することの実現可能性と利益の検討を含む。
    −標準的な保安措置の脅威の増大に関連した措置を、ICAOにおいて見直し、採択するための更なる作業を奨励すること。
    −ICAOにより発出された操縦室扉の施錠に関する統一的かつ補足的基準を、我々それぞれが、出来るだけ早急に採用し実施することを奨励すること。我々は、これらの要件を国際線及び国内線の双方に適用することを意図している。
    −例えば、旅客機内の保安を管理するための機内監視用テレビ・モニター・システムの設置などにより得られた経験について検討すること。
    −非G8諸国に対する航空保安の能力向上のための取組の調整を行い、ICAOの航空保安(AVSEC)監査プログラムに対し、率先して資金提供及び人員派遣を行うこと。

  3. 人員

    3.1 我々は、旅行者の同一性確認のための生体情報認証技術(バイオメトリクス)の利用に関する国際基準の実施のための指針を策定し、ICAOに対して提出した。我々は、「海外旅行へのバイオメトリクス適用に関するG8ローマ/リヨン・グループ声明」を支持し、ICAO内で進行中の作業を引き続き支援することを決意する。

    3.2 我々はまた、国際労働機関(ILO)において、安全で検証可能な船員の身分証明書を策定することに合意するとともに、国際海事機関(IMO)及びILOにおいて、貿易円滑化と両立可能な船員及び港湾労働者の安全の要件について合意することに向けて取り組んでいる。

    3.3 我々は、世界税関機構(WCO)/ICAO/国際航空運送協会(IATA)の共同指針の事前旅客情報のための世界標準としての利用を加速化すべく共同で作業しており、旅客情報に必要なその他の要件が世界標準として策定されることを確保すべく取り組む。

  4. コンテナの安全

    4.1 我々は、コンテナの安全の取り極めを全般的に強化し、特に、WCOにおいて、貨物の税関情報の電子送信のための共通標準及び指針、並びにハイリスクの貨物を特定するための標準化された一連のデータ要素を策定すべく共同で作業している。また同時に、我々は、保安上の要請と貿易円滑化を結合させるべく共同で作業している。

    4.2 統合されたコンテナ安全体制のモデルとなる試験的プロジェクトに対する我々の積極的な支持は、コンテナ・セキュリティ・イニシアティブ(CSI)の急速な拡大に貢献した。これは、今や10の主要な国際港で実施されており、そのうちの7港はG8各国内にある。CSIに対する我々の継続した支持は、他の港の参加を急速に拡大させ、地球規模のコンテナの安全をさらに強化することを促進することになろう。国際的な保安はその最も弱いところと同じ有効性しかもてないことから、我々は、国際貨物を取り扱う全ての港に関しより調整された取り組みを確保するよう、WCOにおける国際協力を支持する。

  5. 海上交通

    5.1 カナナスキスにおいて、我々は、海上人命安全条約の改正をIMOにおいて支持することに合意した。この改正は、船舶保安計画の義務化、船舶保安職員の乗船、並びに国際航海に従事する船舶を取り扱う港の港湾施設保安計画及び港湾施設保安評価の義務化が、2004年7月までの船舶及び港湾施設に関する国際保安コード策定に際して、盛り込まれることを求めるものであった。

    5.2 2002年12月、IMOは、2004年12月31日までに、船舶自動識別装置を船舶に設置することを規定する改正を採択した。我々は、2002年のサミットで合意したように、この分野における措置の導入を支持する。


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