平成15年7月29日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局観光部企画課 |
(内線27134) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
観光道徳の高揚と観光資源の保護週間」(観光週間)は昭和40年から毎年行われており、第39回を迎えた本年度も観光対策関係省庁、都道府県が主体となり、協賛団体の協力を得て、「観光週間実施要綱」(別紙1)に基づき実施されます。
今年度は、「観光は、住んでよし、訪れてよしの国づくり」を統一標語とし、観光に関する正しい概念の普及と観光資源の保全等について広く国民の皆様にPRを図ることとしています。
具体的には「観光の意義や重要性の啓発と普及」、「連続休暇の意義の普及」、「観光交流道徳の高揚」、「観光資源の保護」、「観光地の美化」及び「地域の魅力に対する自信と誇り」を促進することを目標としています。
期間中は観光対策関係省庁・都道府県及び協賛団体と連携したポスター(別紙2(PDF形式))等による広報活動をはじめ、各地で美化清掃活動、各種キャンペーンが展開されます。またこの時期に多くの祭・イベントなども開催されるなど、
それぞれの特性や地域に応じた活動・とりくみが予定されております(別紙3(PDF形式)に一例を紹介)。なお、行事の詳細は国土交通省のホームページに掲載しております。
第39回「観光道徳の高揚と観光資源の保護週間(観光週間)」実施要綱
平成15年4月10日 |
観光対策関係省庁連絡会議決定 |
平成15年8月1日(金)から同月7日(木)まで
内閣府 警察庁 総務省 法務省 外務省 財務省 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省 都道府県
別紙に掲げる団体
(1)観光の意義や重要性の啓発と普及
観光は、単なる物見遊山として捉えるべきものではなく、国民に生きがいやうるおいを与え、明日への活力や創造力を生み出す源泉となる。また、外国人との観光交流を通じて、国際相互理解を増進させ、ひいては世界平和に貢献するものである。
このような観光の有する意義や重要性が国民に正しく理解されるよう国民全体の意識喚起を図る。
(2)連続休暇の意義の普及
長期滞在型観光は、訪問先の自然、文化等をより深く体験、学習することを通じて、自己啓発、自己実現につながるが、勤労者等がこれを行うには連続した休暇が必要である。そこで、連続休暇がもたらす意義が国民に正しく理解されるよう国民全体の意識喚起を図る。
(3)観光交流道徳の高揚
観光を通じて、旅行者と住民が互いに交流し合い、共に楽しむことができるよう、旅行者は訪問先においてマナーを守り、その地域をより深く理解するよう努める一方で、住民は、日本人のみならず外国人旅行者に対しても、もてなしの心や思いやりの気持ちをもって接するよう国民全体の意識喚起を図る。
(4)観光資源の保護
観光が将来に向けて持続的な発展を遂げていくためには、地域の魅力の源泉となっている自然や文化等の貴重な観光資源の保護が不可欠である。このため、旅行者による観光資源の損傷等を防止するとともに、観光資源に対する思いやりと観光地におけるマナーの高揚を図る。
(5)観光地の美化
「ゴミは持ち帰る」という意識を一層定着化させるとともに住民の観光地の美化に関する意識を更に高める。
(6)地域の魅力に対する自信と誇り
観光資源を保護し、観光地の美化に関する意識を醸成するため、また地域の魅力を自信を持って国内外に発信するため、自らが住んでいる地域の魅力を十分認識し、自信と誇りを持つような国民全体の意識喚起を図る。
本週間の諸行事の実施に当たっては、上記実施目標について広く国民に対し理解と認識を深めてもらうことが重要である。
そのため、より効果的に浸透させる手段として「観光は、住んでよし、訪れてよしの国づくり」を統一標語として設定し、一層の推進を図ることとする。
(1)国民に対する広報・啓発
主催者によるもの
ア)テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、定期刊行物、ホームページ掲載等による広報
イ)学校教育、社会教育
ウ)観光地におけるキャンペーン
エ)観光功労者の表彰
協賛団体によるもの
ア)ポスター、パンフレット、チラシ、ステッカー等の作成・配布
イ)機関誌(紙)等への掲載
ウ)電車、バス、船舶、航空機内等における放送
エ)講演会、シンポジウム等の開催
オ)観光地におけるキャンペーン、ゴミ袋の作成・配布及びくずかごの設置
カ)テレビ、ラジオ等による観光情報の提供
(2)観光関係事業者に対する啓発等
ア)機関誌(紙)による周知
イ)輸送の安全確保、防火、避難誘導、食品衛生管理体制の充実の呼び掛け
ウ)研修の実施
エ)事業所における朝礼、点呼時等における従業員に対する周知
(1)政府の各行政機関においては、具体的な実施計画を策定し積極的かつ強力な推進を図るものとする。また、本週間の実施に当たって関係地方支分部局を適切かつ有効に指導するとともに、所管する協賛団体に対しては、それぞれの特性に応じた活動の協力を得るよう緊密な連絡を行うものとする。
(2)都道府県においては、国の関係地方支分部局との緊密な連絡を保持しつつ、市町村及び観光関係団体等の組織との連携等の方法により、当該地域の観光の状況に適合した具体的実施計画を策定するなど、自主的・主体的に積極的な推進に努めるものとする。
〔別紙〕
観光週間協賛団体
(50音順) | |
(財)海上保安協会 | (財)海洋博覧会記念公園管理財団 |
九州旅客鉄道(株) | (財)航空振興財団 |
(財)交通道徳協会 | (財)国際観光サービスセンター |
(社)国際観光施設協会 | 国際観光振興会 |
(社)国際観光日本レストラン協会 | (社)国際観光旅館連盟 |
(財)国土計画協会 | (財)休暇村協会 |
(社)国民宿舎協会 | (財)国立公園協会 |
四国旅客鉄道(株) | (社)時事画報社 |
(財)自然公園財団 | (社)食品容器環境美化協会 |
全国観光土産品連盟 | (社)全国空港ビル協会 |
(社)全国子ども会連合会 | (社)全国乗用自動車連合会 |
(社)全国森林レクリエーション協会 | (社)全国農協観光協会 |
(社)全国旅行業協会 | (社)全日本航空事業連合会 |
(財)全日本交通安全協会 | (社)全日本シティホテル連盟 |
(財)全日本社会教育連合会 | (財)地域伝統芸能活用センター |
(社)「小さな親切」運動本部 | (財)鉄道弘済会 |
東海旅客鉄道(株) | (財)都市計画協会 |
(財)都市農山漁村交流活性化機構 | 西日本旅客鉄道(株) |
(財)日中青少年旅行財団 | (社)日本エコノミ観光旅館連盟 |
(社)日本オート・キャンプ協会 | (社)日本温泉協会 |
(社)日本海外ツアーオペレーター協会 | (社)日本海難防止協会 |
(社)日本海洋少年団連盟 | (社)日本河川協会 |
(社)日本観光協会 | (社)日本観光通訳協会 |
(社)日本観光旅館連盟 | (財)日本気象協会 |
(財)日本勤労者旅行会 | (社)日本公園緑地協会 |
(財)日本航空協会 | (財)日本交通公社 |
(社)日本広報協会 | (社)日本港湾協会 |
(社)日本山岳会 | (財)日本自然保護協会 |
(社)日本自動車連盟 | (財)日本修学旅行協会 |
(社)日本植物園協会 | (社)日本新聞協会 |
(財)日本鳥類保護連盟 | (社)日本ツーリズム産業団体連合会 |
(社)日本鉄道構内営業中央会 | (社)日本添乗サービス協会 |
(社)日本動物園水族館協会 | (社)日本道路協会 |
(財)日本道路交通情報センター | (財)日本ナショナルトラスト |
(財)日本博物館協会 | (社)日本バス協会 |
日本万国博覧会記念協会 | (社)日本PTA全国協議会 |
日本放送協会 | (財)日本ホテル教育センター |
(社)日本ホテル協会 | (社)日本ホテルバーメンズ協会 |
(社)日本マリーナ・ビーチ協会 | (社)日本民営鉄道協会 |
(社)日本民間放送連盟 | (社)日本民宿協会 |
日本有料道路協会 | (財)日本余暇文化振興会 |
(社)日本旅客船協会 | (社)日本旅行業協会 |
(社)日本林業協会 | (財)入管協会 |
東日本旅客鉄道(株) | (財)北海道地域総合振興機構 |
北海道旅客鉄道(株) | (社)北方圏センター |
(財)林野弘済会 |
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