平成15年6月27日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局まちづくり推進課 |
(内線32544)
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電話:03-5253-8111(代表)
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都市再生ファンド投資法人については、投資信託及び投資法人に関する法律第百八十七条の規定に基づく内閣総理大臣の登録を完了し、本日より業務を開始致しました。(内容等については参考資料参照。)
(参考資料)
都市再生ファンド投資法人の業務開始について
- 平成14年12月の「改革加速プログラム」及び平成14年度補正予算に基づき、滞留する民間資金を優良な都市再生プロジェクトに誘導する仕組みとして、「都市再生ファンド」を創設することが決定された(別紙1参照)。
この都市再生ファンドの具体的な仕組みについて、設立主体である民間都市開発推進機構(以下、民都機構)において検討を進めてきたが、透明性が高く、市場から理解を得やすい「投資法人」方式を採用することとした。
- 投資法人は「投資信託及び投資法人に関する法律」により運営ルールが定められており、
投資法人と
金融庁の認可を受けた運用会社の2つの法人が必要とされているところである。そこで、6月6日、まず、民都機構において運用会社を設立し、金融庁の
認可を受け、6月13日、この運用会社が設立企画人となり、「都市再生ファンド投資法人」が設立された。同法人は登録手続きが完了し、本日から業務を開始することとしている(別紙2〜4を参照)。
- 「都市再生ファンド投資法人」は都市再生特別措置法の認定事業者等の発行する有価証券等を主な投資対象として堅実な資産運用を行いつつ、我が国の都市再生に貢献することを目的とする。
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