国土交通省
 大津市における歴史的風土保存区域(素案)に関する
 意見募集について

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平成15年12月4日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局公園緑地課
緑地環境推進室

(内線32912、32965)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、現在、平成15年10月10日に古都に指定された滋賀県大津市の歴史的風土保存区域の指定(古都法第4条)の準備を進めておりますが、その一環として下記のとおり、同市における歴史的風土保存区域(素案)等を国土交通省ホームページ上(パブリックコメント)で公表するとともに、国民の皆様のご意見を募集することとしましたのでお知らせします。

  1. ご意見募集対象
     1大津市における歴史的風土保存区域の指定の考え方
     2大津市における歴史的風土保存区域(素案)

  2. ご意見の募集期間
     募集期間 平成15年12月5日(金)〜平成15年12月26日(金)

  3. ご意見の受付方法
     1電子メール:kouen@mlit.go.jp
     2郵送又はFAX:
     〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
              国土交通省都市・地域整備局公園緑地課
              緑地環境推進室古都保存担当 あて
              FAX 03−5253−1593

  4. その他
     1滋賀県庁、大津市役所等において、歴史的風土保存区域(素案)の閲覧が可能である他、大津市ホームページでもご意見を受け付けます。
     2下記の日程で説明会を開催します。
      日時:平成16年1月14日(水) 午後1時〜
      場所:大津市役所内大会議室


【参考】

○古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)(抄)

 (歴史的風土保存区域の指定)
第四条 国土交通大臣は、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
2 国土交通大臣は、歴史的風土保存区域の指定をするときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
3 前二項の規定は、歴史的風土保存区域の変更について準用する。

 (歴史的風土保存区域内における行為の届出)
第七条 歴史的風土保存区域(特別保存地区を除く。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行なう行為については、この限りでない。
 一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
 二 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
 三 木竹の伐採
 四 土石の類の採取
 五 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 府県知事は、前項の届出があつた場合において、歴史的風土の保存のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
3 国の機関は、第一項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ府県知事にその旨を通知しなければならない。

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