国土交通省
 独立行政法人都市再生機構法施行令案について
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平成16年4月5日
<問い合わせ先>
大臣官房
都市再生機構設立準備室

(内線39183)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 制定の背景
     「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)の具体化を図るため、第156回国会において「独立行政法人都市再生機構法」(平成15年法律第100号。以下「機構法」という。)が成立した。機構法においては、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)を解散し、地域振興整備公団(以下「地域公団」という。)の地方都市開発整備業務部門と統合して独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)を設立することとされ、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項が定められているところである。
     機構は平成16年7月1日に設立されることとなっているが、機構法のうち設立の準備等に関する規定は公布の日から施行されることとなっている。このため、今般、独立行政法人都市再生機構法施行令を制定し、機構法等において政令に委任された事項を定めるとともに、機構の設立に伴う関係政令の規定の整備を行うこととする。

  2. 骨子
    (1)業務の範囲及び実施方法等(第2条から第6条まで関係)
     機構が委託に基づき建設等を行うことができる都市公園の規模、機構が提案できる都市計画等について定める。
    (2)特定公共施設工事(第7条から第13条まで関係)
     機構が管理者に代わって行使する権限等について定める。
    (3)賃貸住宅の建替え(第14条関係)
     賃貸住宅の建替えの要件に係る賃貸住宅の耐用年限について定める。
    (4)利益の処理及び納付金(第15条から第23条まで関係)
     毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法、積立金の処分に係る承認の手続き等について定める。
    (5)都市再生債券(第24条から第33条まで関係)
     都市再生債券の形式、発行の方法等について定める。
    (6)経過措置(附則第2条から第10条まで関係)
     機構が承継する資産の価額の評価に関し必要な事項、都市公団の解散の登記に関する事項等所要の経過措置について定める。
    (7)関係政令の整備(附則第11条から第67条まで関係)
     都市公団が解散し、地域公団の地方都市開発整備業務部門と統合し、機構が設立されることに伴い、関係政令の規定の整備を行う。

  3. 今後のスケジュール(予定)
     事務次官等会議  平成16年4月5日
     閣議          平成16年4月6日
     施行          平成16年7月1日(一部は公布の日から施行)


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