平成16年4月5日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房 |
都市再生機構設立準備室 |
(内線39183) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)業務の範囲及び実施方法等(第2条から第6条まで関係)
機構が委託に基づき建設等を行うことができる都市公園の規模、機構が提案できる都市計画等について定める。
(2)特定公共施設工事(第7条から第13条まで関係)
機構が管理者に代わって行使する権限等について定める。
(3)賃貸住宅の建替え(第14条関係)
賃貸住宅の建替えの要件に係る賃貸住宅の耐用年限について定める。
(4)利益の処理及び納付金(第15条から第23条まで関係)
毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法、積立金の処分に係る承認の手続き等について定める。
(5)都市再生債券(第24条から第33条まで関係)
都市再生債券の形式、発行の方法等について定める。
(6)経過措置(附則第2条から第10条まで関係)
機構が承継する資産の価額の評価に関し必要な事項、都市公団の解散の登記に関する事項等所要の経過措置について定める。
(7)関係政令の整備(附則第11条から第67条まで関係)
都市公団が解散し、地域公団の地方都市開発整備業務部門と統合し、機構が設立されることに伴い、関係政令の規定の整備を行う。
事務次官等会議 平成16年4月5日
閣議 平成16年4月6日
施行 平成16年7月1日(一部は公布の日から施行)
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