国土交通省
 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の
 促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する
 法律案について

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平成17年2月7日
<問い合わせ先>
総合政策局観光地域振興課
観光地域活動支援室

(内線27512)

 旅行振興課

(内線27312)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.概要
 観光立国の実現に向けて、外国人観光旅客に対する我が国の観光地としての魅力を総合的に高めていくため、通訳案内業に係る規制の緩和を通じた外国人観光旅客の接遇の一層の向上を図るとともに、各地域の市町村と民間組織が創意工夫を生かして行う魅力ある観光地の整備を促進する等外国人観光旅客の来訪促進のための措置を講ずる。

  1. 通訳案内業法関係
    (1)題名及び目的の改正
     題名を通訳案内士法に改正し、目的について、事業としての通訳案内業の健全な発達を図ることから、資格としての通訳案内士の業務の適正を図ることに改める。
    (2)参入規制の緩和
     通訳案内業の免許制度について、国家試験の実施基準や一部免除を定めつつ、通訳案内士となる資格を有する者についての登録制度に改める。
    (3)業務の適正の確保
     資格保有者の登録制度として規定の現代化を図り、都道府県による通訳案内士登録簿の備付け、知識・能力の維持向上に向けた努力義務等によって、業務実態の着実な把握や業務の適正を図る。

  2. 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律関係
    (1)題名及び目的の改正
     法目的の重点を「来訪地域の多様化」から「来訪地域の整備」に改めることに伴い、題名及び目的を改正する。
    (2)市町村による地域観光振興計画の作成
     市町村は、外国人観光旅客の来訪の促進に資する観光の振興に関する基本的な計画(地域観光振興計画)を作成することができることとする。
    (3)民間組織による地域の観光振興事業に対する支援
     ア 地域観光振興計画を作成した市町村は、民間法人(公益法人等)が作成した、外国人観光旅客の来訪促進に資する観光振興に関する事業(地域観光振興事業)の構想を認定することができることとする。
     イ 国は、アの認定を受けた者が作成した当該構想に係る地域観光振興事業に関する計画を認定することができることとし、認定を受けた計画に係る地域観光振興事業について地方債の起債の特例を設けるとともに、当該認定をもって海上運送法の事業開始届出とみなす特例等を設けることとする。
     ※ 国の認定を受けた事業については、予算において、補助制度(観光ルネサンス事業)を創設する予定。
    (4)公共交通機関における外国語等による情報提供に関する措置
     外国人観光旅客の増加が見込まれる路線等について、外国語等による情報提供の措置に関する計画の策定・実施を公共交通事業者等に義務付ける等の措置を講ずる。
    (5)通訳案内士法の特例
     都道府県の区域内でのみ活動することのできる地域限定通訳案内士の資格を認め、都道府県はそのための試験を実施することができることとする。

2.閣議決定予定日
 平成17年2月8日



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