国土交通省
 第1回「通訳ガイド制度周知強化週間」の実施について
 (平成17年5月18日〜31日)

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平成17年5月12日
<問い合わせ先>
総合政策局旅行振興課

(内線27312)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省においては、訪日外国人旅行者数を2010年までに1000万人にするとの政府目標の達成を図るため、我が国の言語、習慣等に不慣れな外国人旅行者の受入環境の整備の一環として、制度改正等を通じ、様々な地域、言語における有資格通訳ガイドの効率的な育成・確保、サービス内容の多様化・適正化を促していくこととしています。
  また、これと併せて、外国人旅行者や外国の旅行業者に我が国の通訳ガイド制度について十分に周知を図った上で、積極的な利用を促していく必要があると考えており、以下のとおり「通訳ガイド制度周知強化週間」を実施する予定です。

 

  1. 実施時期

      平成17年5月18日(水)〜31日(火)

  2. 実施項目

    (1) 国土交通省ホームページへ「通訳ガイド制度周知強化週間」の趣旨を掲載するとともに、報道機関に対する広報を実施
    (2) 内外の旅行業者に対し、無資格通訳ガイドの使用禁止の徹底を求める文書を発出
    (3) 地方公共団体、国際観光振興機構、観光協会、通訳ガイド団体、旅行業界、ホテル・旅館業界等の関係者への本周知強化週間の趣旨の説明及び協力依頼
    (4) 英語、中国語(繁体字、簡体字)、韓国語による我が国の通訳ガイド制度に関する「リーフレット」を20万枚作成し、直接或いは関係者を通じて外国人旅行者及び外国旅行業者に対し配布
    (5) 国、地方公共団体、通訳ガイド団体の連携による、主要観光地における実態調査及び違反の可能性のある者に対する個別指導の実施

 

(参考)

  「通訳ガイド」とは・・・
  正式には、「通訳案内業」という。
  通訳案内業(報酬を受けて、外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をする業)を営もうとする者は、通訳案内業法により、国土交通大臣の行う試験(国際観光振興機構が試験事務を代行)に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならないこととされている。


「リーフレット」

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