平成17年5月23日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局 |
都市計画課開発企画調査室
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(内線32693)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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第1回「総合的な宅地防災対策に関する検討会」が、平成17年5月23日(月)15時より、中央合同庁舎3号館6階都市・地域整備局会議室にて開催されました。議事要旨は下記のとおりです。
なお、第1回検討会に使用した資料については、非開示資料等を除き別添のとおり掲載いたします。
<議事要旨>
- 一般の土地所有者は地下の構造、つまり、その危険性を知らない。消費者と提供者で情報の非対称があるので、基本的には全てリスク情報を開示して、リスクを反映したプライシングにより宅地の性能をあげることを基本と考えるべき。その上で、宅地の崩壊による道路封鎖などの外部性が説明できる場合は、公費投入の対象になり得る。
- ハザードマップのようなものができるのであれば、公表するべき。災害の危険性のある宅地は、情報開示によって地価が下がるという意見もあるかもしれないが、本来そういう土地であると理解するべきではないか。
- 安全性を考える場合、盛土の基盤と盛土そのものは分けて考えるべき。
基盤や盛土表面の傾斜、
地下水の有無、
盛土の密度、
谷埋めか片盛りか、
盛土厚さの深浅、これだけわかれば丁寧な判定が可能ではないか。地下水の問題が一番大きい。
- 人命を守るか財産を守るかで、要求される技術水準が異なってくる。情報開示も、どういう目的で行うかを考えるべき。
- 宅地の安全性、性能は宅地を買うときの条件になりにくい。眺望だとか交通利便性だとかが重視される。
- 大規模な造成地のように個人で対応できないような改善費用ならマンションの修繕積立金のような手法も考えるべき。
- 地盤の防災マップのようなものは個人財産に影響するため、厳しい運用が必要であり、行政が関わるべき。
- 宅地そのものの崩壊の話と、背後地の崩壊の話は区別すべき。
- 宅地造成等規制法による許可制度と他法令による許可制度が重複しているのであれば、調整することが望ましい。
- 既に危険な宅地の上に住んでいる場合は、ハードな安全対策をするか、それが困難なら移転するしかない。これからは、砂防のような、区域指定をしてハードな工事を公共事業でするという制度だけではなく、土砂法のように、危ないところには建築物を建てるな、という規制も検討の視野に入れるべき。危険なところは情報開示されていればそもそも需要も減る。そうすると、工事を厳しく規制することもあり得る。
- 個人で対応できる程度の災害でも、中越のように累積するとかなりの負担になる。広域災害だけを対象とせず、幅広く検討するべき。
- 谷埋め盛り土は、ある程度の情報で潜在的危険性を把握することは可能。正確な診断は詳細な地盤調査をする必要があるが、とりあえず、簡易な手法で、どこに危険性がありそうか把握することは急務ではないか。
- リスクアセスメントをする際に、自治体職員の能力を高めることが大切。
- 谷埋め盛り土の場合、水抜きをすることが有効。これから検討しなければ行けないが、さほど高額でなくても対策は可能ではないか。
- 海外では自然地形を利用するが、日本では、なぜか土地を平らにする(危険なひな壇造成)。これは制度上そうしているのか、検証が必要。
- 住宅の耐震補強によって地震保険の料率割引があるように、宅地でも同様の対応が可能なのか、調べて欲しい。
- 造成の許可に加えて、工事中の監理も大切である。
(別添)
(会議資料1)
(会議資料2)
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