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平成17年5月27日 |
<問い合わせ先> |
鉄道局施設課 |
(内線40802、40803、40862) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
第5回福知山線事故対策本部(5月9日開催)において、鉄道事業者に義務付けることを決定した急曲線に進入する際の速度制限に関する対策について、整備箇所、整備期間など整備に関する考え方を別添のとおりまとめましたのでお知らせします。
(別添)
速度超過防止用ATS等の緊急整備について
曲線部においては、制限速度を遵守することにより安全を確保することが大前提であるが、今回の事故に鑑み、曲線部において速度超過を想定した対策を以下のとおり緊急に図ることとする。
(整備箇所)
直線部の制限速度で曲線部に進入した場合を想定し、対策を講じる必要がある箇所
(整備期間)
〃 運転本数10本未満 → 5年間で整備 (平成21年度末)
鉄道事業者は6月30日までに曲線の速度超過を防止するために速度超過防止用ATS等に関する整備計画を策定の上、国土交通省に提出する。(本日付けで鉄道局から各鉄道事業者あてに通達)
整備計画の策定にあたっては、上記1.の考え方に基づき、鉄道事業者毎に車両、曲線の条件から対策を講じる必要がある箇所を精査する。
曲線部以外で速度制限を設けている箇所(分岐器部、下り急こう配部等)への速度超過防止用ATS等の設置の義務化についても引き続き検討を行う。
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