国土交通省
 自動車型式指定規則の一部を改正する省令について
 〜リコールに関する不正行為を行った自動車メーカー等に対する型式認証の
 際の対応を規定〜

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平成17年3月30日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
審査課
(内線42302)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の背景
    •  三菱製大型車のリコールに関する不正行為を踏まえ、リコールに関する不正行為を行った自動車メーカー等に対する型式認証のあり方等について検討するため、広く学識経験者や関係者からなる、「今後の認証制度のあり方に関する検討会」を設置した。 検討の結果、リコールに関する不正行為を行った自動車メーカー等に対する型式認証に際して、当該リコール事案への適切な対応策及び今後の再発防止策が講じられていることを要件として確認していくべきとの意見集約が得られた。
    •  なお、今般の自動車型式指定規則の改正は、上記検討会の結果及びパブリックコメント(御意見については別紙参照。)やWTO/TBT通報の結果を踏まえたものである。

  2. 改正の概要
     以下の改正を行う。

    リコールに関する重大な不正行為※を行った自動車メーカー等による型式認証の申請があった場合には、その審査の際に、不正行為を行った事案についてリコール制度に則って改善措置が適切に講じられていること、及び、当該リコールに関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること、を確認することを、自動車型式指定規則を改正し明確化する。 」

     なお、技術的審査の厳格化については、法令改正の必要はないと判断されるため、法令改正は行わないが、検討会からの報告を踏まえ、リコールに関する重大な不正行為を行った自動車メーカー等に対しては、今後も厳格な審査を行っていくこととしている。

    ※ リコール届出を行わずに市場で改善措置を行った事実(いわゆるリコール隠し、ヤミ改修)、リコールに係る虚偽報告を行った事実、リコール命令に違反した事実がある場合であって、死亡・重傷事故が生じている場合等

  3. スケジュール
     公布:平成17年3月30日
     施行:平成17年4月1日


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