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 不動産取引における消費者への情報提供のあり方に関する
 調査検討委員会報告書について

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平成18年12月20日
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課

(内線25113)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 宅地建物取引業第35条に規定する重要事項説明は、近年説明項目が増加する傾向にあり、消費者にとって何が重要であるかがかりにくくなっているとの指摘を踏まえ、消費者が取引を行うに当たって必要とする情報を消費者が理解できる形で適切に提供する方策を検討するため、平成18年9月に「不動産取引における消費者への情報提供のあり方に関する調査検討委員会」(座長:岡本正治 弁護士・立命館大学大学院法務研究科教授)を設置し、3回にわたり、重要事項説明の合理化に向けた見直しについて検討を行いました。

 本委員会では、消費者や宅地建物取引業者へのアンケートやヒアリング等により把握した重要事項説明の実態を踏まえ、現行制度の課題を抽出し、その対応策について検討を行いました。詳しくは別添の「不動産取引における消費者への情報提供のあり方に関する調査検討委員会報告書」のポイント及び本文等をご参照下さい。

 今後、さらに取引形態ごとの取引実態等を十分に踏まえつつ、本委員会で打ち出された対応策の制度化を視野に入れた検討を具体的に行ってまいります。


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