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平成18年1月30日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局都市計画課 |
(内線32692) |
住宅局住宅資金管理官室 |
(内線39728) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
概要
都道府県知事は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができるものとする。
都道府県知事は、造成宅地防災区域の全部又は一部について、その指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
都道府県知事は、造成宅地防災区域内の宅地について、災害の防止のため必要な擁壁の設置等の措置の勧告及び災害の発生のおそれが大きいと認められる場合における擁壁の設置等の命令をすることができるものとする。
都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発許可を受けた宅地造成工事については、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可を不要とする。
都市計画法による開発許可基準として、宅地造成に伴う災害の防止に係る基準を追加する。
1.
の勧告又は命令を受けて行う擁壁の設置等に対する貸付金制度を設ける。
一定の保安上危険な建築物の居住者等に対する貸付金の限度額の特例を設ける。
閣議決定予定日
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