平成18年8月14日 |
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港湾局港湾経済課 |
(内線46813) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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- 背景
第164回国会において、「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第38号。以下「改正法」という。)が成立し、平成18年5月17日に公布されたところである。
今般、改正法の施行に伴い、港湾法施行令等の関係政令について所要の整備を行う必要がある。
- 概要
- (1)港湾法施行令の一部改正(第1条関係)
国土交通大臣の実施する港湾工事における港湾環境整備負担金の負担基準(第15条の5関係)
改正法により新たに可能となった、国土交通大臣の実施する港湾工事における港湾環境整備負担金の徴収について、港湾管理者の実施する港湾工事の場合と同様の負担基準によることとする。
国土交通大臣の職権の委任(第22条関係)
埋立地の処分等の制限期間の短縮に関する港湾管理者からの協議に係る国土交通大臣の職権について、一定の場合には地方整備局長又は北海道開発局長へ委任することとする。
- (2)その他の政令の形式的改正(第2条から第9条まで関係)
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改正法により外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(以下「外貿法」という。)第1条の規定が削除されたこと等に伴い、関係政令について所要の形式的改正を行う。
- (3)改正法の施行に伴う経過措置
指定法人の解散の登記(附則第2条関係)
指定会社の指定に伴う指定法人の解散の登記については、国土交通大臣が登記所に嘱託することにより行うこととする。-
指定会社が承継する貸付金の償還方法(附則第3条及び第4条関係)
指定法人の解散に伴い指定会社がその債務を承継する、改正前の外貿法及び港湾法に基づく貸付金の償還については、国土交通大臣の定める半年賦償還とする。
- 今後のスケジュール(予定)
閣議:平成18年8月15日(火)
公布:平成18年8月18日(金)
施行:平成18年10月1日(日)
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