平成19年2月9日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局交通計画課 |
(内線24613) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
地域における鉄道やバスなどの公共交通のおかれた状況が厳しさを増しつつあることを踏まえ、地域公共交通の活性化・再生を通じた魅力ある地方を創出するため、地域公共交通の活性化・再生に関して、市町村を中心とした地域関係者の連携による取組を国が総合的に支援するとともに、地域のニーズに適した新たな形態の旅客運送サービスの導入円滑化を図るための措置を講ずることとします。
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T 法案の概要
- 地域公共交通総合連携計画の作成及び実施
(1)地域公共交通総合連携計画の作成
市町村は、関係する公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、利用者等で構成する協議会での協議を経て、地域公共交通の活性化・再生を総合的かつ一体的に推進するための計画(「地域公共交通総合連携計画」)を作成することができることとします。
※1 |
生活交通圏が複数の市町村にまたがる場合には、共同して関係する市町村が計画を作成することができます。
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※2 |
より効果的かつ実効性のある計画作成が可能となるよう以下のような措置を講ずることとしています。
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- 公共交通事業者や利用者による地域公共交通総合連携計画の作成等の提案制度
- 公共交通事業者や道路管理者等に対する協議会の参加要請に対する応諾義務
- 協議会参加者に対する協議結果の尊重義務
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(2)地域公共交通特定事業の実施
地域公共交通総合連携計画に定められる事業のうち、特に重点的に取り組むことが期待される事業(「地域公共交通特定事業」)について、国による認定制度等を設け、認定等に係る事業に対して、関係法律の特例による支援措置を講ずることとします。
【地域公共交通特定事業の内容】
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軌道運送高度化事業(LRTを想定)…より優れた加速・減速性能を有する車両を用いること等により軌道事業の質の向上を図る事業 |
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道路運送高度化事業(BRT、オムニバスタウンを想定)…交通規制など道路交通の円滑化に資する措置と併せてより大型のバスを用いること等によりバス事業の質の向上を図る事業 |
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海上運送高度化事業…より優れた加速・減速性能を有する船舶を用いること等により旅客船事業の質の向上を図る事業 |
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乗継円滑化事業…接続ダイヤの改善、乗車船券の共通化、乗降場の改善等により旅客の乗継円滑化を図る事業 |
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鉄道再生事業…地域の支援により、事業の廃止届出がされた鉄道事業の維持を図る事業 |
【関係法律の特例】
- 軌道運送高度化事業に関する軌道事業の上下分離制度の導入
- 軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業について、自治体助成部分の起債対象化
- 道路運送法、海上運送法の事業許可のみなし取得
- 鉄道再生実施計画作成のための廃止予定日の延期を可能とする 等
(参考)
なお、コミュニティバスや乗合タクシー等の普及促進やNPO法人等による自家用自動車の有償運送については、昨年10月に施行された改正道路運送法により措置されています。
新地域旅客運送事業の円滑化
鉄道事業と道路運送事業等複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両又は船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する事業(「新地域旅客運送事業」)について、国による認定制度を設け、認定を受けた場合は、該当する交通事業法(鉄道事業法、軌道法、道路運送法、海上運送法)に係る事業許可を一括して受けたものとみなす等、関係法律に基づく手続きの合理化等の措置を講ずることとします。
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新地域旅客運送事業として、以下のようなものが想定されます。 |
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- DMV:道路から鉄道への乗入れを可能とする特殊な構造の車輪を備え、道路と線路の双方を自由に走行できる車両
- IMTS:磁気誘導による専用道路部分と一般道路の両方を走行する車両
- 水陸両用車:陸上走行及び水上航行が可能な機能を持つ車両
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U 閣議決定予定日
平成19年2月13日(火)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案参照条文
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案新旧対照条文
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案要綱
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案
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