国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
自動車の装置の相互承認の対象に新たに2品目を追加!配光可変型前照灯の基準を新規制定!〜関係省令及び告示等を改正〜

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 自動車の装置の相互承認の対象に新たに2品目を追加!
 配光可変型前照灯の基準を新規制定!
 〜関係省令及び告示等を改正〜
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平成19年6月29日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
 技術企画課
(内線42255、42253、42313)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省では、自動車の装置の国際的な相互承認及び基準調和に関する協定である「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に基づく規則のうち、新たに我が国が認証の相互承認の対象装置として「配光可変型前照灯の係る協定規則(第123号)」及び「二輪車等の制動装置に係る協定規則(第78号)」を採用したこと並びに既に認証の相互承認の対象装置として採用している「方向指示器に係る協定規則(第6号)」その他13規則の一部が改正されたことに伴い、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正を6月29日に公布し、同日より施行します。
 また、自動車の装置の保安基準適合性を効率的かつ適確に審査するため、初めて受検する新規検査の際に当該検査を申請する者が、保安基準に適合していることを証する書面を提出することとして、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)をあわせて改正し、同日より施行します。
 これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られ、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。国土交通省としては、今後も自動車基準の国際的な調和活動に積極的に取り組んでいくこととしています。(別紙1、別紙2及び別紙3参照)
 なお、本基準の策定に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表しています。


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