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電気自動車等の乗車人員を感電から保護する基準を策定しました!
〜関係省令及び告示等を改正〜
平成19年11月9日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 技術安全部技術企画課 |
(内線42256、42253、42313) |
TEL:03-5253-8111 |
現在、我が国において、電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)の導入が進んでいる状況にあります。電気自動車等は高電圧を用いて運行していることから、衝突後等に乗車人員を感電から保護すること等が重要となります。
また、我が国の安全・環境基準のレベルを維持しつつ、自動車基準の国際調和、相互承認を推進するため、「車両等の型式認定相互承認協定」(参考資料参照)に基づく規則について段階的に採用を進めているところです。
このような状況から、今般、以下内容に関する「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)等の一部改正を本日付けで公布し、11月10日に施行します。(主な改正概要は別紙のとおり。)
衝突後等の電気自動車等について、乗車人員を感電から保護すること等の義務付け
「車両等の型式認定相互承認協定」に基づく規則の改正に伴う国際基準との整合化
これらの改正により、電気自動車等の安全確保が図られるとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。
なお、本基準の策定に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表しています。
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