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東急車輌製造(株)製大型トレーラのディスク・ホイール破断事案への対応について

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 東急車輌製造(株)製大型トレーラのディスク・ホイール破断事案への対応について

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平成20年3月21日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 技術安全部審査課
 リコール対策室
(内線42351,、42352)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 

1.概要

 本日、東急車輌製造(株)から国土交通省に対し、昨年7月に発生した同社製大型トレーラのディスク・ホイール破断事案に関し、発生原因の調査結果及び今後の対応について報告がありました。
 同社は、同社製大型トレーラについて、リコール届出を行うこととしています。

2.東急車輌製造(株)からの報告概要

(1)調査結果

特定のディスク・ホイール「22.5X8.25-165-t13」※1に亀裂の発生が集中していることが判明。
※1 「リム径X リム幅- オフセット- 板厚」(参考資料3.参照)
亀裂が確認され回収されたディスク・ホイールの材料成分、引張強さ及び硬さについて異常は認められなかった。また、ディスク・ホイールの台上耐久試験を実施したところ、規格で要求されている強度を満たしていた。
実車走行試験等により、軸重を変化させた時や、直線走行・直角旋回・車庫入れを行った時のディスク・ホイールに発生する応力を測定し、ディスク・ホイールの疲労限界軸重※2を算出した。その結果、同社製大型トレーラは、「22.5X8.25-165-t13」のディスク・ホイールを装着した場合、設計上の軸重に対する疲労限界軸重の余裕率が小さいことが判明した。
※2 ディスク・ホイールに疲労限界を超える応力が発生する軸重
このため、通常の使用において、積荷が車軸寄りの位置に積載されたり最大積載量を超えて積載されると、軸重が過大となり、疲労限界軸重を超え、そのまま使用を続けると、ディスク・ホイールに亀裂が発生し破断に至るおそれがある。
特に、バラ積み緩和2軸トレーラ※3は、単体物緩和2軸トレーラ※4と異なり積荷が限定されていないため、積荷が車軸寄りの位置に積載されたり最大積載量を超えて積載され易く、結果として、市場で不具合が発生することになったと推定する。
※3
積荷に対して制限がなく、最大積載量の範囲で自由にバラ積みが可能な車両総重量及び軸重の基準緩和認定を受けた2軸トレーラ
※4
積荷に対して制限が有り、単体物品のみの積載が認められている車両総重量、軸重等の基準緩和認定を受けた2軸トレーラ

(2)今後の対応

 同社製バラ積み緩和2軸トレーラ(対象台数1083台)については、リコール届出を行い、次の対策を実施する。なお、対策品の準備に時間を要するため、改善措置が行われるまでの間、引き続き使用者に対し、ディスク・ホイールの亀裂点検の実施等注意喚起を行う。
 「22.5X8.25-165-t13」のディスク・ホイールが装着されているトレーラについては、板厚の厚い「22.5X8.25-165-t14」に交換する。(対象台数894台)
 装着可能なディスク・ホイールのサイズを表示する銘板を車軸付近の車枠に貼付する。(対象台数1083台)
 積荷が均等に積載されるタンクトレーラを除き、荷台中心位置を表示する銘板を荷台側面に貼付する。(対象台数1081台)
 同社製単体物緩和2軸トレーラのうち、バラ積み緩和2軸トレーラに転用することができるものは、次の対策を実施する。
 メーカー出荷時から「22.5X8.25-165-t13」のディスク・ホイール又は同一サイズで板厚の薄い「22.5X8.25-165-t12」を装着しているトレーラについては、@の対策を実施する。(対象台数116台)
 「22.5X8.25-165-t13」又は「22.5X8.25-165-t12」のディスク・ホイールを装着した場合の注意事項を使用者に対し伝達する。(対象台数約1300台)
 今後とも、点検整備の確実な励行及び定積載運行等の適正使用について、使用者に周知するとともに、亀裂が発見された場合の同社への報告要請を行う。

3.国土交通省の対応
(1)
 同社に対し、リコール届出を早急に行うよう指示するとともに、改善措置を行うまでの間、使用者にディスク・ホイールの亀裂点検等に係る注意喚起を引き続き実施するよう指示した。
また、本件車輪脱落事故を受け国土交通省が調査を指示するまで、同社はディスク・ホイール破断の原因は過積載などの使用上の問題であると判断し、真の原因究明が不十分であったため、本日、同社に対し文書による業務改善指示を行った。
(2)
(社)日本自動車車体工業会を通じ各トレーラメーカーに対し、今回得られた知見を提供し、当該知見を踏まえて車両開発にあたるよう指導するとともに、不具合情報収集の徹底及び原因究明を適切に実施するよう指導した。
(3)
(社)全日本トラック協会、(社)日本自動車整備振興会及び自動車検査独立行政法人並びに地方運輸局に対し、改善措置が行われるまでの間、同社製軸重緩和2軸トレーラのディスク・ホイールの亀裂については注意するよう指導した。


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