航空安全

災害発生時に救援活動を行う航空機に係る許可手続きについて(具体的な手順等)

 災害発生時に救援活動を行う航空機について、航空法に基づく必要な許可等の手続きの具体的な手順は以下のとおりです。
 ご質問等については、下記の問い合わせ先又は東京/大阪航空局までお願いします。





別添 「空港等以外の場所における離着陸の許可等に係る連絡先」

関係資料他

許可等基準

 ■空港等以外の場所における離着陸の許可(航空法第79条ただし書許可)基準(東京/大阪航空局)
 ■空港等以外の場所における離着陸の許可(航空法第79条ただし書許可)基準(空港事務所)

 ■最低安全高度以下の高度での飛行の許可(航空法第81条ただし書許可)基準(東京/大阪航空局)
 ■最低安全高度以下の高度での飛行の許可(航空法第81条ただし書許可)基準(空港事務所)

 ■物件投下の届出(航空法第89条ただし書届出)受理基準(空港事務所)

 ■災害時に救援活動を行う航空機に係る許可手続等に関する処理要領
  ※上記処理要領1.(3)等に基づき、申請者の救援活動における実績等から、安全上問題がないと安全政策課長が認める(具体的な場所若しくは回数又はその両方を特定しない)包括許可の基準は以下のとおり。 
 ■災害時に救援活動を行う航空機に係る許可手続等に関する処理要領細則
  ※包括許可を必要とする行為を行おうとする場所を管轄する地方航空局長又は空港事務所長が複数にわたる場合の事務手続きについては、航空局安全政策課へお問い合わせ願います。
 
 ■航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について(航空法施行規則第194条第2項第5号申請様式)
 ■救援活動に係る航空機による爆発物等の輸送について
 
 ※災害発生時に救援活動を行う航空機に係る許可手続きを行った場合であっても、申請様式は各様式と同じです。
  また、口頭(電話)による手続きを行い許可を受けた場合に後日提出する申請様式についても各様式と同じです。

申請等様式

空港等以外の場所における離着陸の許可申請(航空法第79条ただし書許可)
 ■(東京/大阪航空局あて)【申請様式】
 ■(空港事務所あて)【申請様式】

最低安全高度以下の高度での飛行の許可(航空法第81条ただし書許可)
 ■(東京/大阪航空局あて)【申請様式】
 ■(空港事務所あて)【申請様式】

物件投下の届出(航空法第89条ただし書届出)
 ■(空港事務所あて) 【届出様式】

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部安全政策課
電話 :03-5253-8111(内線50-121、50-133)

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