本年7月23日から9月5日までの間に東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるところ、大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するため、主要な大会関係空港等における小型無人機等の飛行による危険の未然防止を図る必要があります。
国土交通省は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される空港及びその期間として仙台空港(令和3年7月13日~8月1日)を指定しました。仙台空港とその周辺では、指定された期間中、小型無人機等(ドローン、ラジコン飛行機、パラグライダー等)の飛行が原則禁止となりますので、ご注意ください。
詳細な内容については、下段をご確認ください。
なお、下段の指定期間にかかわらず、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港については、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に基づき小型無人機等の飛行が原則禁止されております。
また、その他の空港も含め、空港等の周辺の空域等では、航空法により原則として無人航空機等の飛行が禁止となっておりますのでご注意ください。
(参照:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)
【告示】
○令和3年6月29日 国土交通省告示第744号(PDF)
【対象空港に係る対象空港周辺地域図】
仙台空港 : 区域図(PDF) 周辺地域図(PDF) (7月13日~8月1日)
○法律 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)
○省令 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則(令和元年国土交通省令第10号)
対象大会関係空港の区域又は対象大会関係空港に係る対象空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させるには、下記のとおり、場所に応じて同意が必要です。
※航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。
【対象大会関係空港の周辺で可能な飛行】
場所 | 可能な飛行 |
対象大会関係空港の敷地又は区域の上空 | ・当該対象大会関係空港の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 |
対象大会関係空港に係る対象空港周辺地域の上空 | ・当該対象大会関係空港の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 ・土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行(当該土地の上空に限る。) ・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行 |
仙台空港株式会社 空港運用部飛行場運用グループ |
TEL:022-382-4051 または 022-382-4057 |
○選手村・競技会場等の周辺でのドローンの飛行規制に関する情報
スポーツ庁ホームページ
○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
国土交通省ホームページ 警察庁ホームページ 海上保安庁ホームページ
○航空法に関する情報
国土交通省ホームページ