
小型無人機等飛行禁止法の規定により、国の重要施設、防衛関係施設および空港等の対象施設の敷地ならびにその周辺上空では、重量や大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されています。
なお、空港については、令和2年6月24日の法改正により、国土交通大臣が対象施設として指定することとされています。
このため、指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意を得るとともに、都道府県公安委員会等への事前通報を行う必要があります。
これらの手続きを行わずに飛行した場合、警察官等による機器の退去命令や飛行の妨害措置の対象となるほか、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される場合があります。
また、航空法においても、小型無人機等飛行禁止法による指定の有無にかかわらず、空港等の周辺や人又は家屋の密集している地域の上空などの空域では、原則として無人航空機の飛行が禁止されています。
航空法に基づく許可・承認を受けている場合であっても、小型無人機等飛行禁止法に基づく同意の取得および事前通報は別途必要となりますので、ご注意ください。
| 対象空港 | 敷地又は区域 | 周辺地域 |
| 新千歳空港 | レッドゾーン次の図 | イエローゾーン次の図 |
| 成田国際空港 | レッドゾーン次の図 | イエローゾーン次の図 |
| 東京国際空港 | レッドゾーン次の図 | イエローゾーン次の図 |
| 中部国際空港 | レッドゾーン次の図 | イエローゾーン次の図 |
| 大阪国際空港 | レッドゾーン次の図 | イエローゾーン次の図 |
| 関西国際空港 | レッドゾーン次の図 | イエローゾーン次の図 |
| 福岡空港 | レッドゾーン次の図 | イエローゾーン次の図 |
| 那覇空港 | レッドゾーン次の図 | イエローゾーン次の図 |
☞参考: 地理院地図にも掲載がございます(国土地理院)
PDF|表示令和八年国土交通省告示第八百十三号
| 場所 | 可能な飛行 |
| 対象空港の敷地又は区域の上空 | 当該対象空港の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 |
| 対象空港に係る対象施設周辺地域の上空 |
|
| 空港 | 空港管理者の連絡先 | 電話番号 |
| 新千歳空港 | 北海道エアポート株式会社 新千歳空港事業所運航情報課 |
TEL: 0123-46-2970 24時間体制 |
| 成田国際空港 | 成田国際空港株式会社 空港運用部門 オペレーションセンター |
TEL: 0476-34-4650 |
| 東京国際空港 | 東京空港事務所 航空管制運航情報官 |
TEL: 03-5757-3022 (相談窓口) |
| 中部国際空港 | 中部国際空港株式会社 COC総括グループ |
TEL: 0569-38-7853 平日9時~17時 |
| 大阪国際空港 | 関西エアポート株式会社 伊丹空港運用部 |
TEL: 06-4865-9557 平日9時~17時 |
| 関西国際空港 | 関西エアポート株式会社 関西空港運用部 |
TEL: 072-455-2073 平日9時~17時 |
| 福岡空港 | 福岡国際空港株式会社 空港運用本部 保安防災部 保安防災課 |
TEL: 092-623-0637 |
| 那覇空港 | 那覇空港事務所 航空保安防災課 |
TEL: 098-859-5110 平日9時~17時 |