航空安全

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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飛行ルールについて項目別にページをご用意しています。必要な項目をクリックしてご覧ください。

  • 手続きの流れを知りたい
  • 機体を登録したい
  • 飛行許可・承認申請をしたい
  • 飛行前および飛行後の対応を知りたい
  • 操縦者技能証明について知りたい
  • 機体認証・型式認証について知りたい
  • 対象となる機体を知りたい
  • 飛行の禁止空域について
  • 遵守する必要があるルール

※空港等周辺及び150m以上の空域での飛行を検討している方はこちらもご参照下さい。

※事故又は重大インシデントが発生した場合についてはこちらをご参照下さい。

主なトピックス

緊急用務空域の公示

現在の緊急用務空域の指定状況について

DISARMED 緊急用空域は指定なし 現在、緊急用務空域は指定されていません。

※緊急用務空域の指定の有無について、ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行ってください。

大雨に伴う災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
なお、当該地域周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保することについてもご注意ください。

【航空局からのお知らせ】(最新情報順)

2023.05.29 飛行許可・承認申請手続きに関するご注意 NEW!!  

特定飛行を実施する際の飛行許可・承認申請手続きについて、例年6~7月にかけて申請件数が増加する傾向にございます。
通常、審査には一定の期間を要するため飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出して頂いていますが、審査件数の増加に伴い、通常より審査にお時間を頂く可能性がありますので、いつも以上に余裕を持った申請手続きを行って頂きます様、ご協力とご理解をお願いします。

また、申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします。

尚、無人航空機を飛行させる場合には、「小型無人機等の飛行禁止法」や都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等により飛行が禁止されている場所・地域があります。飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か必ず確認のうえ、管理者等に対し必要な手続きを済ませて頂きますようお願いします。

○参考
 無人航空機飛行に係る許可承認申請件数の推移

 

2023.05.12 無人航空機の飛行自粛要請(6.4)  

本年6月4日(日)午前9時から午後4時30分までの間、岩手県陸前高田市の「高田松原津波復興祈念公園」において、「第73回全国植樹祭いわて2023」が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。

また、式典会場である「高田松原津波復興祈念公園」の上空は式典行事期間中、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。飛行承認手続きを行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、飛行承認申請を行って下さい。

式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


○ 式典行事の詳細に関する情報
  岩手県庁ホームページ(第73回全国植樹祭岩手県実行委員会事務局)
  https://syokujusai-iwate2023.jp

○ 飛行自粛要請地域
  岩手県陸前高田市

○ 県警察の連絡先
  岩手県警察本部:019-653-0110(内線5942)

 

2023.04.28 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(群馬県沼田市)  

2023年4月24日12時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第1号」にて指定した群馬県沼田市における緊急用務空域について、この時間(10時38分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

2023.04.26 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(群馬県桐生市)  

2023年4月25日21時30分「令和5年度緊急用務空域 公示第2号」にて指定した群馬県桐生市における緊急用務空域について、この時間(16時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

2023.03.15 無人航空機の飛行自粛要請(3.16~3.17)  

尹錫悦韓国大統領の来日に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
令和5年3月16日及び17日は、同法に基づき、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行は禁止されます。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページをご確認ください。
やむを得ない理由により飛行させる場合には、警視庁の管轄する各警察署に連絡してください。

なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


○ 小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
  外務省ホームページ
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/oshirase/index.html

○ 小型無人機等飛行禁止法に関する情報
  警察庁ホームページ
  https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html/

 

2023.03.10 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(福島県白河市、郡山市)  

2023年3月9日5時30分公示「令和4年度緊急用務空域 公示第2号」および「令和4年度緊急用務空域 公示第3号」にて指定した福島県白河市、郡山市における緊急用務空域について、この時間(20時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

 

 

2023.01.30 「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」改正のお知らせ  

令和5年1月26日付で「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」を改正しましたのでお知らせいたします。
下記リンクより最新版をご確認頂き、引続き航空法及び関係法令の遵守し、安全な飛行をよろしくお願いいたします。

 

 

2023.01.30 「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」改正のお知らせ  

令和5年1月26日付で「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」を改正しましたのでお知らせいたします。
下記リンクより最新版をご確認頂き、引続き航空法及び関係法令の遵守し、安全な飛行をよろしくお願いいたします。

 

 


G7広島サミット等開催に関する警察庁からのお知らせ

G7広島サミット及び関係閣僚会合の開催に伴い、当該エリアやその周辺での小型無人機等の飛行が制限される場合があります。
それに関するお知らせ等については、随時こちらに掲載しますのでご確認ください。

2023.5.15 「G7広島サミット」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7広島サミット」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年5月18日(木)から5月22日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

2023.5.10 「G7長崎保健大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7長崎保健大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年5月12日(金)から5月15日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

2023.5.09 「G7仙台科学技術大臣会合」及び「G7富山・金沢教育大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7仙台科学技術大臣会合」及び「G7富山・金沢教育大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  • 「G7仙台科学技術大臣会合」
     令和5年5月11日(木)から15日(月)まで
  • 「G7富山・金沢教育大臣会合」
     令和5年5月11日(木)から16日(火)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

2023.5.08 「G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年5月10日(水)から5月14日(日)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

2023.4.25 「G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年4月28日(金)から5月1日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

2023.4.18 「G7倉敷労働雇用大臣会合」及び「G7宮崎農業大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7倉敷労働雇用大臣会合」及び「G7宮崎農業大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年4月21日(金)から24日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

2023.4.12 「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」及び「G7長野県軽井沢外務大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」及び「G7長野県軽井沢外務大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  • 「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」
     令和5年4月14日(金)から17日(月)まで
  • 「G7長野県軽井沢外務大臣会合」
     令和5年4月15日(土)から19日(水)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

2023.3.31 G7広島サミット及び関係閣僚会合開催に伴う小型無人機等の飛行禁止予定のお知らせ

令和5年(2023年)4月15日(土)から、G7広島サミット及び関係閣僚会合が始まります。
これらの行事の開催に際して、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)の規定により、外務大臣が指定する行事関係施設の周辺地域の上空において、

  • 小型無人機
  • 操縦装置を有する気球
  • ハンググライダー(原動機を有するものを含む)
  • パラグライダー(原動機を有するものを含む)
等の飛行が禁止される予定ですので、ご注意ください。

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、

  • 小型無人機
の飛行が禁止される予定ですので、併せて御注意ください。

G7広島サミット及び関係閣僚会合の開催に際して小型無人機等の飛行が禁止される具体的な地域等については、今後、順次お知らせいたします。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

お問い合わせ先

無人航空機ヘルプデスク
電話 :050-5445-4451 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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