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無人航空機を屋外で飛行させるために必要な手続きフロー
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安全な飛行のためのガイドライン(R4.6.20付)
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飛行の許可・承認に関するQ&A(R4.6.9時点版)
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飛行許可承認制度(直近の予定関連)お知らせ(R4.6.9時点版)
レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備関連ページ(R4.12月以降の次期制度関係)
※リンク先ページ内下段「令和3年度とりまとめ 概要」「令和3年度とりまとめ 本文」「今後の進め方(令和4年4月時点)」をご確認下さい。手続き方法等は、R4.7月以降公表予定です。
大雨に伴う災害等の発生している地域では今後、捜索、救難活動の有人機が飛行する可能性があります。有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えるなど、ご注意ください。
また、当該地域及びその周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保するようご注意ください。
※緊急用務空域の指定の有無について、ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行ってください。

※緊急用務空域が指定された際は、この場所及び航空局 無人航空機 Twitterにてお知らせします。
航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン(R4.6.20付)
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緊急用務空域Q&A(R3.6.1時点)
・無人航空機登録ポータルサイト

【お知らせ】
2022.06.28 無人航空機登録ヘルプデスクのお問合せ電話番号変更について
現在の無人航空機登録ヘルプデスクのお問合せ電話番号(050-3181-8378)は2022年6月30日午後5時までとなります。
7月1日以降のお問合せ電話番号については改めてホームページ等でご案内いたします。
※無人航空機登録に関するお問合せは、無人航空機登録ヘルプデスクへお願いします。
その他の国機関の窓口にご連絡いただいても、審査状況等についてご案内することができません。
ご不便をお掛けしておりますことをお詫びします。
2022.06.06 無人航空機の事前登録は6月19日申請分までです。
※誤解を招く表現がありましたので、訂正してお知らせします。(6月10日)
事前登録によりリモートID搭載が免除となるのは、以下の申請分までとなります。
〇オンライン申請 :DRではじまる申請受付番号が6月19日中までに発番されたものに限る
(※システムのサーバー時刻で判定。)
〇書面による申請 :消印が6月19日までのもの
2022.06.01 リモートID特定区域の届出、無人航空機の試験飛行届出の受付を開始しました。
リモートID特定区域の届出、無人航空機の試験飛行届出の受付を開始しました。
2021.12.24 機体登録の事前申請に係るQ&A集
を掲載しました
無人航空機登録システムに関して、お客さまから特に多く寄せられるご質問を掲載いたしました。
無人航空機登録ヘルプデスクへの問合せが集中しており、待ち時間が長くなっておりますので、お問い合わせの前にこちらもご確認ください。
★無人航空機登録制度ページはこちら
★ドローン情報基盤システムについてのページはこちら
★ドローン登録システムはこちら
無人航空機の登録義務化に伴い、以下の通達等を更新しましたのでご確認ください。 無人航空機の登録義務化に伴い、航空局標準マニュアルを改正しましたのでご確認ください。 各航空局標準マニュアル新旧対照: 各航空局標準マニュアル新旧対照 無人航空機の登録義務化に伴い、DIPSでの飛行申請における「申請手引き資料」、「操作マニュアル(申請者編)」を更新しました。 令和4年6月20日の航空法施行規則の改正に伴い、「無人航空機の登録制度及び省令で定める機器の範囲の見直しに伴う飛行の許可・承認に関するQ&A」を更新しました。 航空法施行規則の改正により、令和4年6月20日以降は、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いとなります。 6月25日から令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区を使用しますので、今まで人口集中地区でなかった場所でも新たに人口集中地区とされている場合もございますのでご注意ください。 〇 国土地理院 地理院地図 〇 e-Stat 政府統計の総合窓口 ※6月24日までは平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区を使用しますので、6月24日までに飛行を検討されている場合には平成27年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区をご確認ください。 人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号) 夜間飛行(法第132条の2第1項第5号) 目視外飛行(法第132条の2第1項第6号) 第三者から30m以内の飛行(法第132条の2第1項第7号) 物件投下(法第132条の2第1項第10号) ○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。 >○「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」を改正しました。2022.06.20 【重要】各種通達等更新のお知らせ
2022.06.20 【重要】航空局標準マニュアル改正のお知らせ
2022.06.20 【重要】DIPS飛行許可承認申請の手引き資料更新のお知らせ
飛行申請を行う際は、今一度下記を資料確認し、「登録記号」または「試験飛行届出番号」のいずれか一方を必ず入力してください。
また、申請提出前には必ずセルフチェックをお願いします。2022.06.09 【重要】飛行の許可・承認に関するQ&A(登録制度との連携及び省令で定める機器の範囲の見直し)
詳細は飛行の許可・承認に関するQ&A(R4.6.9時点版)をご覧ください。 2022.06.09 重量100g~199gの無人航空機に係る飛行の許可・承認申請受付開始のお知らせ
それに伴い、新たに無人航空機の対象となる100g~199gの機体についても、飛行の許可・承認申請の受付けを開始しましたのでお知らせします。
また、DJI社製MAVIC MINIおよびMINI 2をホームページ掲載無人航空機に新たに追加しております。
---6月10日、以下追記------
名称 最大離陸重量 飛行形態区分
・MAVIC MINI 0.199kg A/B/C注1/D
・MINI 2 0.199kg A/B/C注1/D
(注1) プロペラガードを装備した場合に限る。
---以上、追記文おわり------
詳細は飛行許可承認手続ページおよびドローン情報基盤システムページをご覧ください。
重ねてのお願いになりますが、オンライン(DIPS)による申請を航空局としては推奨しておりますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。2022.05.17 令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が公表されました。(2022.03.25 追記再掲)
令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区は、国土地理院が提供している「地理院地図」、および政府統計の総合窓口が提供している、「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です。jSTAT MAPを利用した確認方法については、以下の「【参考】人口集中地区の確認方法」をご参照下さい。
・ 人口集中地区R4年(総務省統計局)
・ 地図で見る統計(jSTAT MAP)
・ 【参考】人口集中地区の確認方法2021.09.24 航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)
〇 ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
〇 ドローン等の飛行禁止空域の見直し 煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
詳細は、以下資料にてご確認ください。
なお、第三者の立入管理等の措置を講じない係留飛行や、危険物輸送等特定の飛行を行う場合は引き続き、航空局の許可承認が必要です。
2021.06.01 審査要領改正等(緊急用務空域)
・国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(緊急用務空域)」を禁 止空域(航空法施行規則第236条)並びに許可等が必要な空域(第239条の2及び第239条の3)に追加。
・5.飛行形態に応じた追加基準に、c) 緊急用務空域における飛行の場合に係る基準を新たに制定。
航空法第132条の3の適用を受けて緊急用務空域を飛行させる方は、本運用ガイドラインに基づきご対応ください。