※空港等周辺及び150m以上の空域での飛行を検討している方はこちらもご参照下さい。
主なトピックス
※緊急用務空域の指定の有無について、ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行ってください。
災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
なお、当該地域周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保することについてもご注意ください。
審査要領の改正に伴う取り組みの一環として、ドローン情報基盤システム(以下、DIPS2.0)においても利便性を向上させるべく、
DIPS2.0による操縦者情報の登録について、「操縦者の基本基準・追加基準への適合性」の登録を、申請の都度登録頂いていた方法から、「操縦者情報の更新」からの一括登録に変更します。
そのため、3月24日のDIPS2.0改修後、全てのユーザー様において、「操縦者情報の登録・変更画面」から操縦者情報の更新が必要です。
操縦者情報の更新方法は以下の資料をご確認ください。お手数をお掛けしますが、初回のみご協力をお願い致します。
3/26追記: 下記リンクに「操縦者情報の更新手順を説明する動画」を掲載いたしました。あわせてご参照ください。
PDF|表示3月24日以降の操縦者情報の更新方法について
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく小型無人機等の飛行禁止区域が変更となります。
詳細はホームページをご確認ください。
なお、上記にかかわらず、航空法においても空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
航空局ホームページ
警察庁ホームページ
○無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
航空局ホームページ
The following documents has been translated into English.
PDFUAS Flight Manual (Applicable to applications with a specific location)
PDFUAS Flight Manual (Applicable to applications with an unspecific location)
PDFList of contact information of the MLIT / MLIT, Regional CAB and Airport Offices
PDFGuidelines for the Safe Flight of UAS
以下の文書について、英訳版の文章を公開しましたのでお知らせ致します。
PDF|表示航空局標準マニュアル01(飛行場所を特定した申請) [ENG]
PDF|表示航空局標準マニュアル02(飛行場所を特定しない申請) [ENG]
PDF|表示許可等を行う官署の連絡先一覧資料 [ENG]
PDF|表示無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン [ENG]
当局無人航空機ヘルプデスクの電話番号へのお掛け間違いにより、他の方々にご迷惑をおかけする事象が発生しております。
ご連絡の際はお掛け間違いのないよう、よく電話番号をお確かめ頂きますようお願い致します。
無人航空機ヘルプデスク:03-5539-0352
2025年3月24日12時00分「令和6年度緊急用務空域 公示第14号」にて指定した岡山県岡山市、玉野市における緊急用務空域について、この時間(18時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
2025年3月24日12時00分「令和6年度緊急用務空域 公示第13号」にて指定した愛媛県今治市、西条市における緊急用務空域について、この時間(18時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
令和7年3月31日付けで、航空局標準マニュアルを改正しました。
当マニュアルを使用して飛行を行う場合は、記載内容を十分に理解のうえご利用ください。
詳細についてはこちらをご確認ください。
2025年4月1日9時より、無人航空機ヘルプデスクの電話番号が変更になります。
変更後の電話番号は 03-5539-0352 となります。
受付時間はこれまでと同様、平日9時から17時まで(土日・祝・年末年始[12月29日から1月3日]を除く)です。
無人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン(第一版)を公開しましたのでお知らせします。
詳細は下記をご確認ください。
PDF|表示無人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン(第一版)
本日、飛行許可・承認申請ポータルサイトを開設しましたのでお知らせします。
本サイトでは、飛行許可・承認申請が必要な飛行についてや、カテゴリーⅡ飛行に係る申請手続き等について、平易に解説しております。
3/24のメンテナンス後にご利用頂けるDIPS2.0を用いた申請方法についても、動画で手順を説明しておりますので、ぜひご覧ください。
メールアドレスの@以降にdipsが記載されたなりすましメールが配信されているとの情報が寄せられております。
本件以外にも省庁や自治体、企業等のアドレスが迷惑メールの送信元に偽装されるケースも確認されております。
この不審なメールは、銀行や通信販売事業者等からの重要なお知らせを装い、偽URLへ誘導する内容となっています。このようなメールが届いた場合、絶対にURLをクリックしたり、個人情報を入力したりせず、メールを削除してください。
身に覚えのないメールや添付ファイル、URLなどは絶対に開かないようにしてください。
ドローンの事業化を促進するため、無人航空機の飛行申請に対する許可・承認手続きの簡素化を目指すべく、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリー2)飛行)」を改正(令和7年2月25日公布、3月24日施行予定)し、当該許可・承認の申請手続きの簡素化並びに審査の迅速化を行います。当該審査要領の改正の内容や改正後の申請手続きについて、平易に解説する資料を公開しますので参考にしてください。
大阪・関西万博の開催に伴い、当該エリアやその周辺での小型無人機等の飛行が制限される場合があります。
それらに関するお知らせ等については、随時こちらに掲載しますのでご確認ください。
大阪府により、大阪・関西万博の円滑な準備・運営を確保するため、警備上必要と考えられる期間や地域等について小型無人機等の規制を行う条例が制定されました。
本条例に基づき、
の期間、対象地域等の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページをご確認ください。
なお、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっておりますので、ご注意ください。
○ 大阪・関西万博におけるドローン飛行等の規制条例について
https://www.pref.osaka.lg.jp/o030010050/drone_jyorei2.html