【<<前<<(1)全国計画】 〇国土管理の基本計画としての全国計画 全国計画は、それ自体に直接の実施手段を持つものではなく、社会資本整備、土地利用、自然環境保全、産業・都市配置等の国土のあり方に密接に関係する各事項について、国の計画や施策(事業実施、規制等)が全国計画を基本とし、適切に推進されることや、地方公共団体の施策や民間主体の取組が全国計画の考え方への理解や賛同により適切に実施されること等によって具体化されるものである。したがって、全国計画には、我が国の国土管理の基本計画として、国の各部局や地方公共団体の施策に対する明確な指針となることが求められる。 このため、広域交通ネットワーク基盤の整備等、国が主導的な役割を果たすべき施策については、その必要性や基本方向をできるだけ具体的に示すとともに、国としての施策の優先度を明らかにする。生活環境整備等の地方公共団体が主体的に進めるべき施策については、地域の選択と責任の下で行われることが基本であることから、望ましい国土を実現していく観点で、その地域づくりの施策に期待される方向性を示す(後出「(4)国土計画における指針性の充実」参照)。 また、全国計画の内容を、環境等の国土に密接に関係する分野にかかる国の各種の基本計画や、経済財政の運営を始めとした政府全体としての方針と一貫性、整合性が確保されたものとすることが必要である。 【>>次>>○全国総合開発計画と国土利用計画全国計画の統合】 |