3.
地方債の特例と配慮
(2)
地方債について「特別の配慮」
[自治体が、「同意基本構想を達成するために行う事業」に充てるために起こす地方債について、国は、「特別の配慮」をします。]
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地方債について、国が「特別の配慮」をする旨、法律上、明記されています(
多極法第18条第2項
)。
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「同意基本構想を達成するために行う事業」とは、中核的施設の整備に要する経費をはじめ、道路など、インフラの整備に要する経費について起こす地方債についても、広く配慮の対象としています。