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[国又は都道府県は、中核的施設の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、適切な配慮を行います。] |
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農地法等による処分について、国または都道府県等が「適切な配慮」をする旨、法律上、明記されています(多極法第19条)。 |
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「農地法等」とは、土地の利用制限、権利移転等に関わる法律が、広く対象に含まれます。 |
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農業振興地域の整備に関する法律・森林法・都市計画法・公有水面埋立法・自然公園法 |
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「許可その他の処分」とは、許可、認可、承認など、広く行政の行う行為が含まれます。 |
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農地転用、権利移動等の許可(農地法) |
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保安林の指定解除(森林法) |
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都市計画決定・認可・承認(都市計画法) |
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公有水面埋立の許可・認可(公有水面埋立法) |
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