5.
公共施設(社会的基盤施設)の整備の促進(努力義務)
[国は、同意基本構想に定める公共施設の整備に努めます。]
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公共施設の整備促進について、国の努力義務が、法律上明記されています(
多極法第16条
)。
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「公共施設」とは、
道路、公園、下水道等の社会的基盤施設が念頭におかれています。
また、中核的施設も、公共施設に含まれます。