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国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律について(要綱)

1 前文

阪神・淡路大震災の教訓を記述するとともに、国会等の移転を目指して、その具体化の推進のために積極的な検討を行うべきことを明らかにし、そのための国の責務、基本指針、移転先候補地の選定体制等について定めることとする。

2 第1章 総則 (第1条関係)

国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの(以下「国会等」という。)の東京圏以外の地域への移転の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有することとする。

3 第2章 基本指針 (章名、第4条、第8条関係)

第4条について、国会等の移転と行財政改革との関連付けを現行法よりも一層踏み込んだ表現に書き改めるとともに、第8条について、自然環境との調和について規定する。あわせて、第2章の章名を「基本指針」に改める。

4 第3章 国会等移転審議会 (第12条−第21条関係)

内閣総理大臣の諮問に応じ移転先の候補地を選定する国会等移転審議会を総理府に設置する。審議会は国会等移転調査会の報告及びこれに関する国会の審議を踏まえ調査審議するものとすること、審議会の委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命すること、審議会に事務局を置き、事務局長は内閣官房副長官をもって充てること等、審議会の組織・運営等について必要な規定を定める。

5 第4章 移転に関する決定 (第22条、第23条関係)

移転に関する決定のプロセスとして、審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとし、移転を決定する場合には、移転先について別に法律で定めることとする。

6 第5章 候補地の選定に伴う土地投機対策 (第24条、第25条関係) 及び附則第2項 土地取引の規制に関する検討

移転先の候補地の選定に伴う土地投機対策として、現行の国土利用計画法の監視区域の義務付け、規制区域に関する国の配慮の規定を定める。また、附則第2項において、移転先が決定され、新都市が整備される段階での土地投機対策については今後検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨を明文で規定する。

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