国会等の移転は、過去に例をみない国家的プロジェクトであることから、移転先候補地の選定に伴い、投機的土地取引の集中等により、土地投機に伴う地価の高騰が起こることのないようにすることが重要です。
このため、国会等移転審議会答申は、移転先候補地における投機的土地取引と地価の高騰を断固として排除するため、現行制度を最大限に活用して、万全の対策を速やかに講じるよう、政府及び関係地方公共団体に対して要請しています。
これを受け、国土庁は、平成11年12月、知事が候補地等において急激な地価上昇のおそれがあると判断した場合には、速やかに監視区域の指定を行うよう、関係府県に対し通知を行いました。(監視区域については、移転法第24条を参照下さい。)
現在の監視区域の指定状況は、下記[参考]を参照ください。