国土交通省 > 国土計画局
> 「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の
施行期日を定める政令案」及び「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に
ついて
国土交通省
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令案
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成17年法律第89号)の施行期日 は、平成17年12月22日とする。
(参考)総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の概要
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題名を「国土形成計画法」に改めるとともに、全国総合開発計画の名称を「国土形成計 画」に改め、計画の対象事項について、海域の利用及び保全に関する事項の追加等を行うこと。 |
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国土形成計画は、全国計画及び広域地方計画とすること。 |
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行に
伴う関係政令の整
備に関する政令案
問い合わせ先 国土交通省国土計画局総務課 03-5253-8350
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