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> 「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の
施行期日を定める政令案」及び「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に
ついて
「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の
施行期日を定める政令案」及び「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に
ついて
国土交通省
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令案
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成17年法律第89号)の施行期日
は、平成17年12月22日とする。
(参考)総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の概要
- 国土総合開発法の一部改正
- (1) 題名等
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題名を「国土形成計画法」に改めるとともに、全国総合開発計画の名称を「国土形成計
画」に改め、計画の対象事項について、海域の利用及び保全に関する事項の追加等を行うこと。 |
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国土形成計画は、全国計画及び広域地方計画とすること。 |
- (2) 全国計画
- 国は、全国の区域について、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきものとして、国土形成計画を定めるものとすること。
- (3) 広域地方計画
- 国土交通大臣は、首都圏等の区域について広域地方計画を定めるものとすること。
- 国土利用計画法の一部改正
法の目的に、国土形成計画法による措置との関係を規定すること。
- 首都圏整備法、近畿圏整備法及び中部圏開発整備法の一部改正
事業計画の廃止等所要の改正を行うものとすること。
- 東北開発促進法、九州地方開発促進法、四国地方開発促進法、北陸地方開発促進法及び中国地方開発促進法の廃止
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行に
伴う関係政令の整
備に関する政令案
- (1)国土総合開発法施行令の廃止
- (2)国土審議会令の一部改正
- 土地政策分科会の所掌事務である国土利用計画の作成に係る意見等の事務を本審議会の事務とする。
- 首都圏整備分科会、近畿圏・中部圏整備分科会、東北地方開発分科会、九州地方開発分科会、四国地方開発分科会、北陸地方開発分科会及
び中国地方開発分科会の7分科会を廃止する。
- (3)その他関係政令の所要の規定の整備
問い合わせ先 国土交通省国土計画局総務課 03-5253-8350
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