地方振興

その他の地域振興に関する制度等

印刷用ページ

 
[法律の概要]
 人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
 
 
 山村振興法(昭和40年法律第64号) 
 
[法律の概要]
 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村が産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある実状にかんがみ、山村振興の目標を明らかにするとともに、山村振興に関する計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に必要な措置を講ずることにより、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的としています。
 
 
 
[法律の概要]
 特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除と農地改良対策を樹立し、これに基づく事業を実施することによって、その保全と農業生産力の向上を図ることとしています。
 
 
 
[法律の概要]
 過疎化、高齢化の進展等が顕著な中山間地域(特定農山村地域)の活力を回復するため、地域における創意工夫を生かしつつ、農林業その他の事業の活性化のための基盤整備を促進するための措置を講じることにより、地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図り、もって豊かで住みよい農山村の育成に寄与することを目的としています。
 
 
 
[法律の概要]
 地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることにより、地方拠点都市地域の一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることにより、産業業務施設の再配置を図り、地方の自立的成長及び国土の均衡ある発展に資することを目的としています。

 
総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号) 
 
[法律の概要]
 国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を、民間事業者の能力の活用に重点を置きつつ促進させることにより、ゆとりある国民生活の実現と地域の振興を図ることを目的としています。
 
 
低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号) 
 
[法律の概要]
 低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済格差の縮小を図り、もって国民経済の均衡ある発展に資することを目的としています。
 
 
○ (株)日本政策金融公庫特別貸付制度(企業活力強化貸付(地域活性化・雇用促進資金(過疎地域関連))) 
 
[制度の概要]
 過疎地域等の条件不利地域における中小企業者の企業立地等による産業振興を通じ、当該地域経済の活性化及び雇用の促進を図るために必要な資金の貸付に関し、貸付利率、貸付限度等に特例が設けられています。
 
    当該貸付制度の詳細については、こちら をご覧ください。
 
 (参考)(株)日本政策金融公庫ホームページ

ページの先頭に戻る