本日、下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」(平成21年9月中央環境審議会)を踏まえ、平成21年11月に「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)」が改正され、水質環境基準(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準をいう。)に1,4-ジオキサンが追加されました。 さらに、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第2次答申)」(平成24年3月中央環境審議会)を踏まえ、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質に1,4-ジオキサンを追加等するため、「水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)」が改正される見込であり、また、当該物質に係る基準値を0.5mg/L以下に設定するため、特定事業場(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域へ排出される水質の基準について定めている「排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)」が改正される見込です。
1,4-ジオキサンは、下水道の終末処理場では処理することが困難な物質であることから、下水道に排除される排水については、排水基準を定める省令における基準値に適合している必要があるため、排水基準を定める省令の改正と同様に、特定事業場から下水道に排除される下水の水質の基準を定める下水道法施行令第9条の4第1項に1,4-ジオキサンを追加し、基準値を0.5mg/L以下に設定する等その他所要の改正を行うものです。
閣議:平成24年5月18日(金)
公布:平成24年5月23日(水)
施行:平成24年5月25日(金)
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