上下水道

事業計画

 事業計画は、全体計画に定められた施設のうち、5~7年間で実施する予定の施設の配置等を定める計画であり、下水道を設置しようとするときは、事業計画を策定する必要があります。【下水道法第4条(公共下水道の場合)又は同法第25条の3(流域下水道の場合)】
 平成27年5月の下水道法の改正に伴い、今後の下水道の維持管理を適切なものとするため、事業計画等で施設の点検の頻度・方法を示すとともに、施設の設置及び機能の維持に関する中長期的な方針等を示すこととされました。

 

新・事業計画のエッセンス

 改正下水道法に基づく事業計画の策定・変更作業に活用していただくために、「維持修繕基準」や「事業計画制度」等についてエッセンスをまとめました。
なお、本内容のテキストは、国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000422.html)より入手可能です。

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