1)概要
下水道法第2条の2に基づき、公共用水域の環境基準を達成維持するために都道府県が定める計画です。将来人口や発生負荷量の推定をもとに、環境基準の達成維持に必要な下水道整備計画区域や処理場の配置、計画処理水質等を定めています。また、東京湾や大阪湾などの閉鎖性水域においては、下水道整備のみによる環境基準の達成が困難となっていることから、河川部局、環境部局、農林部局等の関係機関が連携して汚濁負荷削減の役割分担を明確にするための協議の場の構築を進めており、平成20年9月には、人口減少下の流域別下水道整備総合計画の考え方等も含め、「流域別下水道整備総合計画調査指針と解説」が改訂されました。その後、水環境マネジメント検討会を経て、社会情勢の変化を踏まえつつ、水環境の改善に向けたより効果的・能動的な下水道等管理の実現に向け、新しい時代の水環境マネジメントのあり方として、平成27年1月に流総指針を改訂するとともに、同年7月には計画書の様式の変更等の下水道法施行規則の改正を行いました。これらを踏まえて、水質環境基準の達成といった従来の流総計画の「水質」の軸に加え、資源・エネルギー利用、省エネの推進など「エネルギー」の軸、中期的な整備方針を定めることによるアダプティブマネジメントの推進など「時間」の軸、広域化を踏まえた統廃合等の最適計画の促進など「空間」の軸といった3つの軸も考慮した「四次元流総」の策定を推進しています。