下水道

第四次環境基本計画

1)概要
 環境基本計画は環境基本法第15条に基づき政府が定める環境の保全に関する基本的な計画です。第四次環境基本計画は、平成24年4月27日に閣議決定されました。
(環境省HP:https://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/ )
 
2)下水道に関連する主な記載

1-4.地球温暖化に関する取組
 原子力発電への依存度低減と同時に、一層の省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの拡大、化石燃料のクリーン化・効率化を推進し、エネルギー起源CO2の排出抑制を図るなど、あらゆる分野でのエネルギー起源CO2対策に取り組む。あわせて、長期的な低炭素社会の構築に重要な革新的技術開発を推進する。
 
1-7.水環境保全に関する取組
 ・地下水涵養を促進するため、雨水浸透施設の整備、流出抑制型下水道の整備、透水性舗装の促進等を進める。さらに、雨水や下水処理水等の生活用水としての利用等を進めるとともに、貯水池の弾力的な運用や下水の高度処理水等の河川還元等による流量の確保等の取組を進める。・・・(中略)・・・この他、親水性の向上、ヒートアイランド対策等への活用が有効な地域では、都市内河川、下水の高度処理水等の利用や地中熱、下水熱の利用を環境影響に配慮しつつ進める。
・湖沼、内湾等の閉鎖性水域については、それぞれの地域の特性を踏まえ、流域全体を視野に入れて、山間部、農村・都市郊外部、都市部における上記施策の総合的、重点的な推進を図る。・・・(中略)・・・自然生態系と調和しつつ、栄養塩類の管理などを通じ、人の手を適切に加えることにより、高い生産性と生物多様性の保全・向上が図られる「里海」の創生を進める。
 
4-1.環境問題の各分野に係る施策
・水質環境基準等の達成、維持を図るため、工場・事業場排水、生活排水、市街地・農地等の非特定汚染源からの排水などの発生形態に応じ、水質汚濁防止法等に基づく排水規制、水質総量規制、農薬取締法に基づく農薬規制、下水道、農業集落排水施設及び浄化槽などの生活排水処理施設の整備等の汚濁負荷対策を推進する。

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