上下水道

令和2年度 水道法第39条第1項の規定に基づく立入検査結果報告について

1.立入検査の実施状況

 

 

 

令和2年度における水道法第39条第1項の規定に基づく立入検査を厚生労働大臣認可の水道事業者及び水道用水供給事業者 445事業者のうち、35事業者(第三者委託先の水道管理業務受託者(4者)を含む。)に対して計画していたが、新型コロナウイルス感染症拡大により緊急事態宣言が発令されたことに伴い、4事業者への検査を令和3年4月以降に持ち越しし、31事業者への立入検査を実施した。(表1)
 なお、立入検査の実施に当たり、16事業者(水道管理業務受託者(4者)を含む。)への検査を、オンライン等によるリモート方式で実施した。立入検査においては、主として水道関係法令、通知による指導等の遵守状況を検査することとし、具体的には、

・ 水道技術管理者、布設工事監督者等の事業の監督状況、認可(変更認可)や各種届出状況、給水開始前検査の実施状況
・ 施設基準の遵守等、水道施設管理の実施状況
・ 健康診断や衛生上の措置等、衛生管理の実施状況
・ 水質検査の実施状況、水質基準の遵守状況
・ 水源周辺等の汚染源の把握、水質管理に伴う施設整備の状況
・ 自然災害やテロ等、危機管理対策の実施状況
・ 情報提供や供給規程の周知等、住民対策の実施状況
・ 資源・環境対策の実施状況

等の項目について、当該施設の水道技術管理者を立会人(第三者委託している場合は、受託水道技術管理者も立会人)として、適切に実施されているかを確認した。
 また、立入検査終了後、検査内容について講評を行うとともに、その後、講評内容の重要性や法律との整合性等に応じて文書指摘又は口頭指摘を行い、その改善状況について報告を得ることとしている。

 

 

 

2.立入検査の結果

 

令和2年度においては、立入検査を実施した31事業者等に対して、154件の指摘を行った。(表2)
 水道施設管理に関する指摘(40件)が最も多く、認可等に関する指摘(29件)、危機管理対策に関する指摘(28件)、水質検査に関する指摘(25件)も多く見受けられた。

 

3.指摘事項

          指摘の具体例については表3を参照。

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