I 法令の改正関係
1 公営住宅法の改正の内容は、公営住宅の家賃の限度額を算定する場合に加算されるもののうち、「公課」を削るものであり、公営住宅法施行令の改正の内容は、当該「公課」は「消費税に相当する額」であるとしているものを削るものであること。
従って、これに関連する条例の改正は速やかに行うこと。
2 施行日は、平成三年一〇月一日であること。
II 家賃の改定関係
1 消費税法の改正に伴い、公営住宅の家賃については非課税となった。従って、公営住宅の家賃に関しては、円滑かつ適正な値下げを行うこと。
2 消費税の非課税措置に伴う家賃改定により、既に受領している敷金が法令に定める限度を超える場合には、その超過分を返還すること。
III 通達の改正関係
1 「公営住宅家賃の別定め又は変更承認基準及びその承認申請について(昭和三四年一二月二二日住発第三八六号)」の一部を次のように改正する。
別紙第2号様式中別表第2を(別紙1)に改める。
2 「公営住宅の管理の適正化について(昭和四四年六月三〇日住総発第一二三号)」の一部を次のように改正する。
別紙2の別紙第1の様式2を(別紙2)に改め、(記入要領)1中「土地取得造成費以外の費用から仕入れに係る消費税額に相当する金額として当該課税仕入れに係る支払対価の額に三/一〇三を乗じて算出した額を控除したものをいう。」を「土地取得造成費以外の費用をいう。」に、「共同施設の除却に要する費用から仕入れに係る消費税額に相当する金額として当該課税仕入れに係る支払対価の額に三/一〇三を乗じて算出した額を控除したものをいう。」を「共同施設の除却に要する費用をいう。」に改め、同(記入要領)3を(別紙3)に改め、同(記入要領)8を削る。
別紙第2の様式2の(記入要領)以外の部分を(別紙4)に改める。
3 1及び2の改正は、平成三年一〇月一日より施行する。