平成十三年八月十四日 |
国土交通省告示第千三百四十七号 |
改正 |
平成一四年八月二〇日国土交通省告示第七二〇号 |
平成一五年四月三〇日国土交通省告示第四六六号 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第三条第一項の規定に基づき、評価方法基準を次のように定める。 |
第1趣旨
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する評価方法基準として、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に従って表示すべき住宅の性能に関する評価の方法の基準について定めるものとする。第2適用範囲
この基準は、法第2条第1項に規定する住宅について適用する。第3用語の定義
次の1から9までに掲げるもののほか、この基準において使用する用語は、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例によるものとする。1この基準において「施工関連図書」とは、材料等の納品書、工事写真、施工図、品質管理記録その他当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書をいう。2この基準において「評価対象住戸」とは、住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅又は共同住宅等のうち住宅性能評価の対象となる1の住戸をいう。3この基準において「評価対象建築物」とは、評価対象住戸を含む建築物をいう。4この基準において「評価事項」とは、各性能表示事項において評価されるべき住宅の性能その他の事項及びその水準をいう。5この基準において「評価基準(新築住宅)」とは、新築住宅について、各性能表示事項において評価事項を満たすか否かの判断を行うための基準をいう。6この基準において「評価基準(既存住宅)」とは、既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)について、各性能表示事項において評価事項を満たすか否かの判断を行うための基準をいう。7この基準において「他住戸等」とは、評価対象住戸以外の住戸その他の室(評価対象住戸と一体となって使用される室を除く。)をいう。8この基準において「評価住宅」とは、新築時に建設住宅性能評価書が交付された住宅をいう。9この基準において「劣化事象等」とは、劣化事象その他不具合である事象をいう。第4評価の方法の基準(総則)
1設計住宅性能評価設計住宅性能評価は、その対象となる住宅の設計図書等(別記第1号様式の設計内容説明書及び設計者が作成する諸計算書(計算を要する場合に限る。)並びにそれらの内容の信頼性を確認するために必要な図書をいう。)を評価基準(新築住宅)と照合することにより行う。ただし、日本住宅性能表示基準別表1の(い)項に掲げる事項のうち「6―3室内空気中の化学物質の濃度等」(第4において「6―3」という。)及び別表2―1の(い)項に掲げる事項)については、設計住宅性能評価を行わないものとする。2新築住宅に係る建設住宅性能評価新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定めるところにより行う。ただし、6−3については、次の(6)は適用しない。(1)建設住宅性能評価は、建設住宅性能評価の対象となる住宅の施工について、設計住宅性能評価を受けた当該住宅の設計図書等(住宅性能評価に係るものに限る。)に従っていることを確認することにより行う。ただし、6―3については、評価対象住戸において測定(空気の採取及び分析を含む。以下同じ。)することにより行う。(2)建設住宅性能評価における検査を行うべき時期は、次に掲げる住宅の規模に応じ、それぞれ次に掲げる時期とする。ただし、6―3については、居室の内装仕上げ工事(造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む。)の完了後(造付け家具以外の家具その他の物品が室内に搬入される前に限る。)とする。イ3階(地階を含む。)以下の建築物である住宅 基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時。ロにおいて同じ。)、躯体工事の完了時、下地張りの直前の工事の完了時及び竣工時とする。ロ4階(地階を含む。)以上の建築物である住宅 基礎配筋工事の完了時、2階及び3に7の自然数倍を加えた階の床の躯体工事の完了時、屋根工事の完了時、下地張りの直前の工事の完了時及び竣工時とする。(3)建設住宅性能評価における検査は、建築士が作成する工事監理報告書及び工事施工者が作成する別記第2号様式の施工状況報告書を確認するとともに、建設住宅性能評価の対象となる住宅の目視又は計測(目視又は計測が困難な場合にあっては、施工関連図書の審査)によりそれらの内容の信頼性を確認することにより行う。ただし、6―3については、評価基準(新築住宅)に定めるところにより測定を行う。(4)建設住宅性能評価の対象となる住宅の目視又は計測に当たって、対象となる部位を抽出して確認する方法による場合においては、検査を行う者は、当該部位について工事施工者に対してあらかじめ通知をせずに当該目視又は計測を行う。ただし、6―3については、空気の採取を行う居室を抽出する場合において、検査を行う者は、当該居室について工事施工者に対してあらかじめ通知をせずに当該測定を行う。(5)共同住宅又は長屋においては、住戸ごとに定まる性能についての検査に際し、少なくとも、評価対象住戸の総数の10分の1(1未満の端数は切り上げる。)以上の住戸について目視又は計測を行う。この場合において、検査を行う者は、目視又は計測を行う住戸について工事施工者に対してあらかじめ通知をせずに当該目視又は計測を行う。ただし、6―3については、すべての評価対象住戸について測定を行う。(6)設計住宅性能評価の対象となった設計図書等に従って工事が行われたことが確認できない場合において、工事の修正により当該設計図書等に従って工事が行われたことが確認できないとき又は変更後の設計図書等について変更設計住宅性能評価(設計住宅性能評価が完了した住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価をいう。)が行われないときは、当該工事に関係する性能表示事項については、最低水準の評価を行う。ただし、部分的な工事の変更で容易に評価基準(新築住宅)との照合を行うことができる場合においては、この限りでない。(7)検査の記録は、施工状況報告書に設ける施工状況確認欄及び測定記録欄に行う。3既存住宅に係る建設住宅性能評価既存住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定めるところにより行う。(1)建設住宅性能評価は、次に掲げる方法により行う。ただし、ロ及びハに掲げる方法による場合にあっては、劣化事象等、作動等の確認に限り、評価対象建築物の現況を評価基準(既存住宅)と照合することにより行う。イ日本住宅性能表示基準別表2―1の(い)項に掲げる「現況検査により認められる劣化等の状況」及び「特定現況検査により認められる劣化等の状況(腐朽等・蟻害)」については、評価対象建築物の現況を評価基準(既存住宅)と照合することにより行う。なお、共同住宅又は長屋の共用部分について現況検査により認められる劣化等の状況の評価の結果が存する場合にあっては、評価対象建築物の現況と当該評価の結果に相異が認められないことを確認することにより行うことができる。ロ日本住宅性能表示基準別表2―1の(い)項に掲げる「1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」、「1―5地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法」、「2―1感知警報装置設置等級(自住戸火災時)」、「2―2感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)」、「2―3避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)」、「2―4脱出手段(火災時)」、「6―2換気対策(局所換気対策)」、「7―1単純開口率」、「7―2方位別開口比」、「9―1高齢者等配慮対策等級(専用部分)」及び「9―2高齢者等配慮対策等級(共用部分)」については、評価対象建築物の現況又は評価対象建築物の図書等(平面図その他の図面、諸計算書(計算を要する場合に限る。)、施工状況報告書その他の図書及びそれらの内容の信頼性を確認するために必要な図書をいい、新築住宅を対象とする建設住宅性能評価(日本住宅性能表示基準別表2―2の(い)項に掲げる「1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」、「1―2耐震等級(構造躯体の損傷防止)」、「1―3耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」、「1―4耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」、「1―5地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法」、「1―6基礎の構造方法及び形式等」、「2―5耐火等級(延焼のおそれのある部分(外壁開口部))」、「2―6耐火等級(延焼のおそれのある部分(外壁開口部以外))」及び「4―2維持管理対策等級(共用配管)」にあっては、既存住宅(共同住宅及び長屋に限る。)を対象とするものを含む。)又はこれと同等の信頼性を有する検査の完了時に用いられたと認められるものに限る。以下同じ。)に記載された内容を評価基準(既存住宅)と照合することにより行う。なお、評価対象建築物の図書等に記載された内容を評価基準(既存住宅)と照合する場合にあっては、当該内容と評価対象建築物の現況に相異が認められないことを併せて確認する。ただし、評価対象建築物の図書等(建設住宅性能評価に用いられたものに限る。)をもって評価を行う場合であって、かつ、対象となる性能表示事項に係る評価基準に変更がない場合にあっては、劣化事象等、作動等の確認を除き、評価基準(既存住宅)と照合することを要しない。ハ日本住宅性能表示基準別表2―1の(い)項に掲げる「1―2耐震等級(構造躯体の損傷防止)」、「1―3耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」、「1―4耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」、「1―6基礎の構造方法及び形式等」、「2―5耐火等級(延焼のおそれのある部分(外壁開口部))」、「2―6耐火等級(延焼のおそれのある部分(外壁開口部以外))」、「2―7耐火等級(界壁及び界床)」、「4―1維持管理対策等級(専用配管)」及び「4―2維持管理対策等級(共用配管)」については、評価対象建築物の図書等(建設住宅性能評価の完了時に用いられたものに限る。)に記載された内容を評価基準(既存住宅)と照合することにより行う。この場合において、評価対象建築物の図書等に記載された内容と評価対象建築物の現況に相異が認められないことを併せて確認する。ただし、対象となる性能表示事項に係る評価基準に変更がない場合にあっては、劣化事象等、作動等の確認を除き、評価基準(既存住宅)と照合することを要さない。ニ6―3については、評価対象住戸において測定することにより行う。(2)建設住宅性能評価における検査は、評価基準(既存住宅)にそれぞれ定めるところにより行う。ただし、評価対象建築物の現況と現況検査により認められる劣化等の状況の評価の結果に相異が認められないことの確認及び評価対象建築物の図書等に記載された内容と評価対象建築物の現況に相異が認められないことの確認にあっては、当該評価対象建築物の改修等の記録を確認するとともに、評価対象建築物の外観の著しい変更がないことを目視により確認することにより行い、6―3にあっては、評価基準(既存住宅)に定めるところにより測定を行う。(3)現況検査により認められる劣化等の状況に係る検査の際に、評価対象建築物の現況と当該性能表示事項の評価の結果の相異(現況検査により認められる劣化等の状況に係る評価基準(既存住宅)と明らかに関連のないものを除く。)が認められる場合においては、評価対象建築物を評価基準(既存住宅)と照合することにより行う。(4)現況検査により認められる劣化等の状況及び特定現況検査により認められる劣化等の状況(腐朽等・蟻害)以外の性能表示事項に係る検査の際に、(1)ロに掲げる性能表示事項にあっては評価対象建築物と評価基準(既存住宅)との照合ができず、かつ、評価対象建築物の図書等に記載された内容と評価対象建築物の現況とに相異(対象とする性能表示事項に係る評価基準(既存住宅)と明らかに関連のないもの及び仕上げ材等により隠蔽された部分に明らかに改変等がないと認められるものを除く。)が認められる場合(当該図書等がない場合を含む。以下同じ。)、(1)ハに掲げる性能表示事項にあっては評価対象建築物の図書等に記載された内容と評価対象建築物の現況とに相異が認められる場合においては、対象とする性能表示事項について、最低水準の評価を行う。(5)評価を行った結果、該当すると認められる等級が複数存する場合にあっては、等級は、該当すると認められる等級のうち、最も高いものとする。(6)検査の記録は、性能表示事項ごとに、検査に用いた器具等の名称その他の検査の方法及び評価基準への適否、測定結果その他の検査の結果を書面に記載することにより行う。第5評価の方法の基準(性能表示事項別)
1構造の安定に関すること1―1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)(1)適用範囲新築住宅及び既存住宅について適用する。(2)基本原則イ定義1)「構造躯体」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう(以下1―1から1―4まで及び3―1において同じ。)。2)「極めて稀に発生する地震による力」とは、令第82条の6第5号に規定する地震力に相当する力をいう。ロ評価事項1)この性能表示事項において評価すべきものは、極めて稀に発生する地震による力に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさとする。2)新築住宅に係る各等級に要求される水準は、極めて稀に発生する地震による力に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じて少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等しないこととする。(い) | (ろ) |
等級 | 倍率 |
3 | 1.50 |
2 | 1.25 |
1 | 1.00 |
(い) | (ろ) |
等級 | 倍率 |
3 | 1.50 |
2 | 1.25 |
1 | 1.00 |
0 | 0.00 |
(い) | (ろ) | |
軸組の種類 | 倍率 | |
(1) | 昭和56年建設省告示第1100号別表第1の(1)、(2)又は(10)の(い)欄に掲げる材料を、(ろ)欄に掲げる方法によって、柱及び間柱の片面に高さ36cm以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組(壁の高さが横架材間内法寸法の10分の8未満である場合にあっては、当該軸組の両端の柱の距離は2m以下とし、かつ、両端の柱のそれぞれに連続して、同じ側に同じ材料を同じ方法によって、柱及び間柱の片面に高さが横架材間内法寸法の10分の8以上となるように打ち付けた壁を有するものとする。この表の(2)において同じ。) | 昭和56年建設省告示第1100号別表第1(は)欄に掲げる数値に0.6を乗じた数に、壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じた値 |
(2) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に高さ36cm以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組 | 0.5に壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じた値 |
(3) | (1)又は(2)の壁をそれぞれ両面に設けた軸組 | (1)又は(2)の数値の2倍 |
(4) | (1)及び(2)の壁を組み合わせた軸組 | (1)及び(2)の数値の和 |
この表において、上下に離して同じ壁を設けた場合にあっては、「壁の高さ」は各々の壁の高さの和とする。 |
評価対象建築物 | 一般地域 | 多雪区域 | |||
積雪1m | 1m〜2m | 2m | |||
令第43条第1項の表の(二)に掲げる建築物 | 階数が1の評価対象建築物 | 18Z | 34Z | 直接的に補間した数値 | 50Z |
階数が2の評価対象建築物の1階 | 45K1Z | (45K1+16)Z | (45K1+32)Z | ||
階数が2の評価対象建築物の2階 | 18K2Z | 34K2Z | 50K2Z | ||
令第43条第1項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物 | 階数が1の評価対象建築物 | 25Z | 41Z | 57Z | |
階数が2の評価対象建築物の1階 | 58K1Z | (58K1+16)Z | (58K1+32)Z | ||
階数が2の評価対象建築物の2階 | 25K2Z | 41K2Z | 57K2Z | ||
1 上記において、K1、K2、Rf及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。K1:0.4+0.6RfK2:1.3+0.07/Rf(Rfが0.1を下回る場合は、2.0とする。)Rf:2階の床面積の1階の床面積に対する割合Z:令第88条に規定する地震地域係数2 屋根に雪止めがなく、かつ、その勾配が20度を超える評価対象建築物又は雪おろしを行う慣習のある地方における評価対象建築物については、垂直積雪量がそれぞれ次のイ又はロに定める数値の区域に存する評価対象建築物とみなしてこの表の多雪区域の項を適用した場合における数値とすることができるものとすること。この場合において、垂直積雪量が1m未満の区域に存する評価対象建築物とみなされるものについては、多雪区域の積雪1mの項の数値と積雪2mの項の数値とを直線的に延長した数値とすること。イ 令第86条第4項に規定する屋根形状係数を垂直積雪量に乗じ、0.93で除した数値ロ 令第86条第6項の規定により積雪荷重の計算に用いられる垂直積雪量の数値3 この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。4 1から3までにかかわらず、当該評価対象建築物に作用する荷重を考慮して、計算により、必要壁量を設定することができるものとする。 |
評価対象建築物 | 一般地域 | 多雪区域 | |||
積雪1m | 1m〜2m | 2m | |||
令第43条第1項の表の(二)に掲げる建築物 | 階数が1の評価対象建築物 | 22Z | 41Z | 直接的に補間した数値 | 60Z |
階数が2の評価対象建築物の1階 | 54K1Z | (54K1+20)Z | (54K1+39)Z | ||
階数が2の評価対象建築物の2階 | 22K2Z | 41K2Z | 60K2Z | ||
令第43条第1項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物 | 階数が1の評価対象建築物 | 30Z | 50Z | 69Z | |
階数が2の評価対象建築物の1階 | 69K1Z | (69K1+20)Z | (69K1+39)Z | ||
階数が2の評価対象建築物の2階 | 30K2Z | 50K2Z | 69K2Z | ||
この表においては、表2の1から4までの規定を準用する。 |
(い) | (ろ) | |
床組等の構造方法 | 存在床倍率 | |
(1) | 厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネル(1級又は2級のものに限る。)を、根太(根太相互の間隔が340mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等 | 1 |
(2) | 厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネル(1級又は2級のものに限る。)を、根太(根太相互の間隔が500mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等 | 0.7 |
(3) | (1)又は(2)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さの差を根太せいの2分の1以下としたもの | (1)又は(2)の倍率に1.6を乗じた数値 |
(4) | (1)又は(2)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さを同一に納めたもの | (1)又(2)の倍率に2を乗じた数値 |
(5) | 厚さ24mm以上の構造用合板を用い、その四周をはり等の横架材又は構造用合板の継手部分に補強のために設けられた受け材に対し、鉄丸釘N75を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等 | 3 |
(6) | 厚さ24mm以上の構造用合板を用い、はり等の横架材に対し、構造用合板の短辺の外周部分に各1列、その間に1列以上となるように、鉄丸釘N75を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等(はり等の横架材の間隔が1m以下の場合に限る。) | 1.2 |
(7) | 厚さ12mm以上、幅180mm以上の板材を、根太(根太相互の間隔が340mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等 | 0.3 |
(8) | 厚さ12mm以上、幅180mm以上の板材を、根太(根太相互の間隔が500mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等 | 0.2 |
(9) | (7)又は(8)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さの差を根太せいの2分の1以下としたもの | (7)又は(8)の倍率に1.2を乗じた数値 |
(10) | (7)又は(8)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さを同一に納めたもの | (7)又は(8)の倍率に1.3を乗じた数値 |
(11) | 厚さ9mm以上の横造用合板又は横造用パネル(1級、2級又は3級のものに限る。)を、たる木に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた屋根面で、勾配が45度以下のもの | 0.5 |
(12) | (11)の屋根面において、勾配が30度以下のもの | 0.7 |
(13) | 厚さ9mm以上、幅180mm以上の板材を、たる木に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた屋根面で、勾配が45度以下のもの | 0.1 |
(14) | (13)の屋根面において、勾配が30度以下のもの | 0.2 |
(15) | 断面の短辺が90mm以上の製材又はこれと同等の耐力を有する火打ち材を、平均して5m2ごとに1本以上となるよう配置した床組等(主たる横架材(火打ち材に取り付くものをいう。以下同じ。)のせいが105mm以上のものに限る。) | 0.15 |
(16) | (15)の床組等において、火打ち材を、平均して3.3m2ごとに1本以上となるよう配置したもの | 0.3 |
(17) | (15)の床組等において、火打ち材を、平均して2.5m2ごとに1本以上となるよう配置したもの | 0.5 |
(18) | (15)、(16)又は(17)の床組等において、主たる横架材のせいが150mm以上のもの | (15)、(16)又は(17)の倍率に1.2を乗じた数値 |
(19) | (15)、(16)又は(17)の床組等において、主たる横架材のせいが240mm以上のもの | (15)、(16)又は(17)の倍率に1.6を乗じた数値 |
(20) | (1)から(10)に掲げる構造方法の1、(11)から(14)に掲げる構造方法の1及び(15)から(19)に掲げる構造方法の1のうち、2つ以上を併用した床組等 | それぞれの倍率の和 |
この表において、「構造用合板」は合板の日本農林規格(平成15年農林水産省告示第233号)に規定する構造用合板の特類又は1類を、「構造用パネル」は構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定する1級、2級又は3級を、「鉄丸釘N50」は日本工業規格A5508に定めるN50又はこれと同等の品質を有するくぎをいう。 |
(い) | (ろ) | |
継手及び仕口の構造方法 | 存在接合部倍率 | |
(1) | 長ほぞ差し込み栓打ち(込み栓にかた木を用いたものに限る。)としたもの又はこれと同等の接合方法としたもの | 0.7 |
(2) | 厚さ2.3mmのT字型の鋼板添え板を用い、双方の部材にそれぞれ長さ6.5cmの太め鉄丸くぎを5本平打ちしたもの若しくは厚さ2.3mmのV字型の鋼板添え板を用い、双方の部材にそれぞれ長さ9cmの太め鉄丸くぎを4本平打ちとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの | 1.0 |
(3) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め、他方の部材に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めをしたもの若しくは厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの | 1.4 |
(4) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め及び長さ50mm、径4.5mmのスクリュー釘打ち、他方の部材に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めしたもの若しくは厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締め及び長さ50mm、径4.5mmのスクリュー釘打ちとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの | 1.6 |
(5) | 双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め、他方の部材に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めしたもの若しくは双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの | 1.9 |
(6) | 双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物2個を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め、他方の部材に対して2個の金物それぞれについて厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めしたもの若しくは双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板2枚を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの | 3.0 |
(7) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト2本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等の接合方法としたもの | 1.8 |
(8) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト3本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等の接合方法としたもの | 2.8 |
(9) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト4本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等の接合方法としたもの | 3.7 |
(10) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト5本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの | 4.7 |
(11) | (8)に掲げる仕口を2組用いたもの | 5.6 |
(い) | (ろ) |
等級 | 倍率 |
3 | 1.50 |
2 | 1.25 |
1 | 1.00 |
(い) | (ろ) |
等級 | 倍率 |
3 | 1.50 |
2 | 1.25 |
1 | 1.00 |
0 | 0.00 |
(い) | (ろ) |
等級 | 倍率 |
2 | 1.2 |
1 | 1.0 |
(い) | (ろ) |
等級 | 倍率 |
2 | 1.2 |
1 | 1.0 |
0 | 0.0 |
令第87条に規定する風速(単位 m/s) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
見付面積に乗ずる数値 | 53 | 60 | 67 | 76 | 84 | 93 | 103 | 113 | 123 |
上記にかかわらず、当該評価対象建築物に作用する荷重を考慮して、構造計算により、必要壁量を設定することができるものとする。 |
(い) | (ろ) |
等級 | 倍率 |
2 | 1.2 |
1 | 1.0 |
(い) | (ろ) |
等級 | 倍率 |
2 | 1.2 |
1 | 1.0 |
0 | 0.0 |
(い) | (ろ) |
等級 | 講じられている措置 |
4 | 自住戸火災のうち、台所及びすべての居室で発生した火災を早期に感知し、評価対象住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されていること。 |
3 | 自住戸火災のうち、台所及びすべての居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。 |
2 | 自住戸火災のうち、台所及び1以上の居室で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。 |
1 | ― |
(い) | (ろ) |
設置場所 | 種別 |
居室 | 熱式のもの又は煙式のもの |
台所等 | 熱式のもので差動式以外のもの |
階段 | 煙式のもの |
1 差動式とは、周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったときに火災信号を発信する形式をいう。2 差動式の感知性能及び定温式(一局所の周囲の温度が一定の温度以上になったときに火災信号を発信する形式をいう。)の感知性能を併せもつものにあっては、いずれかの感知性能が基準に適合するものであること。ただし、当該設置場所において非火災報を発するおそれがある感知性能を有しないものであること。 |
(い) | (ろ) |
等級 | 講じられている措置 |
4 | 他住戸等火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に自動で警報を発するための装置が設置されていること。 |
3 | 他住戸等火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されていること。 |
2 | 他住戸等火災について、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されていること。 |
1 | ― |
(い) | (ろ) |
等級 | 時間 |
3 | 60分以上 |
2 | 20分以上 |
1 | ― |
(い) | (ろ) |
等級 | 時間 |
3 | 60分以上 |
2 | 20分以上 |
1 | ― |
(い) | (ろ) |
等級 | 時間 |
4 | 60分以上 |
3 | 45分以上 |
2 | 20分以上 |
1 | ― |
(い) | (ろ) |
等級 | 時間 |
4 | 60分以上 |
3 | 45分以上 |
2 | 20分以上 |
1 | ― |
(い) | (ろ) |
等級 | 講じられている対策 |
3 | 住宅が限界状態に至るまでの期間が3世代以上となるための必要な対策 |
2 | 住宅が限界状態に至るまでの期間が2世代以上となるための必要な対策 |
1 | 建築基準法に定める対策 |
(い) | (ろ) |
地域区分 | 断熱材の熱抵抗の基準値(単位 m2・K/W) |
I地域 | 1.2 |
II、III、IV及びV地域 | 0.6 |
VI地域 |
(い) | (ろ) | |
鋼材の厚さ | 防錆措置 | |
一般部 | 最下階(地階を除く。)の柱脚部 | |
12mm以上 | イ 表2における区分2から区分5までのいずれかの塗膜ロ 表3における区分2から区分5までのいずれかのめっき処理 | |
9mm以上 | イ 表2における区分1から区分5までのいずれかの塗膜ロ 表3における区分1から区分5までのいずれかのめっき処理 | イ 表2における区分3から区分5までのいずれかの塗膜ロ 表3における区分3から区分5までのいずれかのめっき処理 |
6mm以上 | イ 表2における区分2から区分5までのいずれかの塗膜ロ 表3における区分2から区分5までのいずれかのめっき処理 | イ 表2における区分4又は区分5のいずれかの塗膜ロ 表3における区分4又は区分5のいずれかのめっき処理 |
2.3mm以上 | イ 表2における区分4又は区分5のいずれかの塗膜ロ 表3における区分4又は区分5のいずれかのめっき処理 | イ 表2における区分5の塗膜ロ 表3における区分5のめっき処理ハ 表3における区分4のめっき処理及び表2におけるf、g又はhのいずれかの塗膜 |
1 この表及び2)a(i)の表において「柱脚部」とは、柱の脚部をコンクリートに埋め込む場合にあっては当該鋼材のうちコンクリート上端の下方10cmから上方1mまでの範囲の全面をいい、柱の脚部をコンクリートに埋め込む場合以外の場合にあっては当該鋼材下端から1mまでの範囲の全面をいう。2 この表及び2)a(i)の表において「一般部」とは、最下階(地階を除く。)の柱脚部以外の部分をいう。 |
下塗り1 | 塗り回数 | 下塗り2 | 塗り回数 | 中塗り・上塗り | 塗り回数 | ||
区分1 | a | 鉛系さび止めペイント | 1回 | ― | ― | 鉛系さび止めペイント | 1回 |
b | ジンクリッチプライマー | 1回 | ― | ― | ― | ― | |
c | 2液形エポキシ樹脂プライマー | 1回 | ― | ― | ― | ― | |
区分2 | d | 厚膜形ジンクリッチペイント | 1回 | ― | ― | ― | ― |
e | 鉛系さび止めペイント | 2回 | ― | ― | 合成樹脂調合ペイント | 2回 | |
f | 2液形エポキシ樹脂プライマー | 1回 | ― | ― | 合成樹脂調合ペイント | 2回 | |
g | 2液形エポキシ樹脂プライマー | 1回 | ― | ― | 2液形エポキシ樹脂エナメル | 1回 | |
区分3 | h | 2液形エポキシ樹脂プライマー | 1回 | ― | ― | 2液形エポキシ樹脂エナメル | 2回 |
i | ― | ― | ― | ― | 2液形タールエポキシ樹脂塗料 | 3回 | |
j | ジンクリッチプライマー | 1回 | ― | ― | 2液形厚膜エポキシ樹脂エナメル | 1回 | |
区分4 | k | ジンクリッチプライマー | 1回 | ― | ― | 2液形タールエポキシ樹脂塗料 | 2回 |
l | ジンクリッチプライマー | 1回 | 2液形エポキシ樹脂プライマー | 1回 | 2液形エポキシ樹脂エナメル | 1回 | |
区分5 | m | ジンクリッチプライマー | 1回 | 2液形エポキシ樹脂プライマー | 1回 | 2液形エポキシ樹脂エナメル | 2回 |
n | ジンクリッチプライマー | 1回 | 2液形厚膜エポキシ樹脂プライマー | 1回 | 2液形厚膜エポキシ樹脂エナメル | 2回 | |
1 この表においてa、c、e、f、g、h及びiの塗膜は、コンクリートに埋め込む部分には使用しないものとする。2 この表においてc、f、g及びh以外の塗膜は、めっき処理を施した鋼材には使用しないものとする。3 この表においてc、g及びhの塗膜をめっき処理を施した鋼材に使用する場合は、1にかかわらずコンクリートに埋め込む部分に使用できるものとする。4 この表において下塗り1及び下塗り2は工場内にて行うものとする。5 この表において「鉛系さび止めペイント」とは、日本工業規格K5622に規定する鉛丹さび止めペイント、日本工業規格K5623に規定する亜酸化鉛さび止めペイント、日本工業規格K5624に規定する塩基性クロム酸鉛さび止めペイント又は日本工業規格K5625に規定するシアナミド鉛さび止めペイントをいう。6 この表において「ジンクリッチプライマー」とは、日本工業規格K5552に規定するジンクリッチプライマーをいう。7 この表において「2液形エポキシ樹脂プライマー」とは、日本工業規格K5551に規定する2液形エポキシ樹脂塗料1種下塗塗料をいう。8 この表において「厚膜形ジンクリッチペイント」とは、日本工業規格K5553に規定する厚膜形ジンクリッチペイントをいう。9 この表において「2液形エポキシ樹脂エナメル」とは、日本工業規格K5551に規定する2液形エポキシ樹脂塗料1種上塗塗料をいう。10 この表において「合成樹脂調合ペイント」とは、日本工業規格K5516に規定する合成樹脂調合ペイントをいう。11 この表において「2液形タールエポキシ樹脂塗料」とは、日本工業規格K5664に規定する2液形タールエポキシ樹脂塗料をいう。12 この表において「2液形厚膜エポキシ樹脂プライマー」とは、日本工業規格K5551に規定する2液形エポキシ樹脂塗料2種下塗塗料をいう。13 この表において「2液形厚膜エポキシ樹脂エナメル」とは、日本工業規格K5551に規定する2液形エポキシ樹脂塗料2種上塗塗料をいう。 |
めっき処理 | |
区分1 | 片面付着量が30g/m2以上60g/m2未満の溶融亜鉛めっき |
両面付着量が60g/m2以上120g/m2未満の溶融亜鉛めっき又は両面付着量表示記号Z06、Z08、Z10、F06、F08若しくはF10に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 | |
区分2 | 片面付着量が60g/m2以上90g/m2未満の溶融亜鉛めっき |
両面付着量が120g/m2以上180g/m2未満の溶融亜鉛めっき又は両面付着量表示記号Z12若しくはF12に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 | |
区分3 | 片面付着量が90g/m2以上120g/m2未満の溶融亜鉛めっき |
両面付着量が180g/m2以上240g/m2未満の溶融亜鉛めっき又は両面付着量表示記号Z18、Z20、Z22若しくはF18に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 | |
区分4 | 片面付着量が120g/m2以上180g/m2未満の溶融亜鉛めっき |
両面付着量が240g/m2以上360g/m2未満の溶融亜鉛めっき又は両面付着量表示記号Z25、Z27若しくはZ35に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 | |
区分5 | 片面付着量が180g/m2以上の溶融亜鉛めっき |
両面付着量が360g/m2以上の溶融亜鉛めっき又は両面付着量表示記号Z45若しくはZ60に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 | |
1 この表において「溶融亜鉛めっき」とは、日本工業規格H8641に規定する溶融亜鉛めっきをいう。2 この表において「溶融亜鉛めっき鋼材」とは、日本工業規格G3302に規定する溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯をいう。3 この表において「両面付着量」とは、両面3点法平均付着量をいう。 |
(い) | (ろ) | |
鋼材の厚さ | 防錆措置 | |
一般部 | 最下階(地階を除く。)の柱脚部 | |
9mm以上 | イ 1)a(i)の表2における区分1から区分5までのいずれかの塗膜ロ 1)a(i)の表3における区分1から区分5までのいずれかのめっき処理 | |
6mm以上 | イ 1)a(i)の表2における区分1から区分5までのいずれかの塗膜ロ 1)a(i)の表3における区分1から区分5までのいずれかのめっき処理 | イ 1)a(i)の表2における区分2から区分5までのいずれかの塗膜ロ 1)a(i)の表3における区分2から区分5までのいずれかのめっき処理 |
2.3mm以上 | イ 1)a(i)の表2における区分2から区分5までのいずれかの塗膜ロ 1)a(i)の表3における区分2から区分5までのいずれかのめっき処理 | イ 1)a(i)の表2における区分3から区分5までのいずれかの塗膜ロ 1)a(i)の表3における区分4及び区分5のいずれかのめっき処理 |
(い) | (ろ) | |||
部位 | 最小かぶり厚さ | |||
(イ) | (ロ) | |||
直接土に接しない部分 | 耐力壁以外の壁又は床 | 屋内 | 2cm | 3cm |
屋外 | 3cm | 4cm | ||
耐力壁、柱又ははり | 屋内 | 3cm | 4cm | |
屋外 | 4cm | 5cm | ||
直接土に接する部分 | 壁、柱、床、はり又は基礎の立上り部分 | 4cm | 5cm | |
基礎(立上り部分及び捨てコンクリートの部分を除く。) | 6cm | 7cm | ||
注 外壁の屋外に面する部位にタイル貼り、モルタル塗り、外断熱工法による仕上げその他これらと同等以上の性能を有する処理が施されている場合にあっては、屋外側の部分に限り、(ろ)項に掲げる最小かぶり厚さを1cm減ずることができる。 |
(い) | (ろ) | |
部位 | 最小有効かぶり厚さ | |
(イ) | (ロ) | |
屋内側の部分 | 2cm | 3cm |
屋外側の部分 | 3cm | 4cm |
注 外壁の屋外に面する部位にタイル貼り、モルタル塗り、外断熱工法による仕上げその他これらと同等以上の性能を有する処理が施されている場合にあっては、屋外側の部分に限り、(ろ)項に掲げる最小有効かぶり厚さを1cm減ずることができる。 |
(い) | (ろ) |
等級 | 講じられた対策 |
3 | a 構造躯体及び仕上げ材に影響を及ぼすことなく専用配管の点検及び清掃(排水管に係るものに限る。以下同じ。)を行うことができること。b 構造躯体に影響を及ぼすことなく専用配管の補修を行うことができること。c 共同住宅等にあっては、評価対象住戸以外の専用部分に立ち入ることなく当該評価対象住戸の専用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。 |
2 | a 構造躯体に影響を及ぼすことなく専用配管の点検及び補修を行うことができること。b 共同住宅等にあっては、評価対象住戸以外の専用部分に立ち入ることなく当該評価対象住戸の専用配管の点検及び補修を行うことができること。 |
1 | ― |
(い) | (ろ) |
等級 | 講じられた対策 |
3 | 次に掲げる対策が講じられていること。a 構造躯体及び仕上げ材に影響を及ぼすことなく共用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。b 専用部分に立ち入ることなく共用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。 |
2 | 次に掲げる対策が講じられていること。a 構造躯体及び仕上げ材に影響を及ぼすことなく共用配管の点検及び清掃を行うことができること。b 構造躯体に影響を及ぼすことなく共用配管の補修を行うことができること。 |
1 | ― |
(い) | (ろ) | |||||
等級 | 年間暖冷房負荷(単位 MJ/m2・年) | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
4 | 390以下 | 390以下 | 460以下 | 460以下 | 350以下 | 290以下 |
3 | 470以下 | 610以下 | 680以下 | 800以下 | 610以下 | 560以下 |
2 | 840以下 | 1,030以下 | 1,030以下 | 1,030以下 | 1,100以下 | 1,100以下 |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(い) | (ろ) | |||||
年間暖冷房負荷(単位 MJ/m2・年) | ||||||
等級 | I | II | III | IV | V | VI |
4 | 390以下 | 390以下 | 460以下 | 460以下 | 350以下 | 290以下 |
3 | 470以下 | 610以下 | 640以下 | 660以下 | 510以下 | 420以下 |
2 | 840以下 | 980以下 | 980以下 | 980以下 | 980以下 | 980以下 |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(い) | (ろ) | ||||||
等級 | 熱損失係数(単位 W/m2・K) | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
一戸建ての住宅 | 4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.7 |
3 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 4.6 | 8.1 | |
2 | 2.8 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 8.3 | 8.3 | |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
共同住宅等 | 4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.7 |
3 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 6.2 | |
2 | 2.8 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 7.1 | 7.1 | |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
居室床面積1m2当たりの蓄熱部位の熱容量(単位 kJ/K) | 日射の有効利用率 | ||
床 | 床以外 | ||
一戸建ての住宅 | 100以上 | 200以上 | 0.65 |
200未満 | 0.60 | ||
50以上100未満 | 100以上 | 0.55 | |
100未満 | 0.50 | ||
10以上50未満 | 100以上 | 0.45 | |
100未満 | 0.35 | ||
10未満 | 0.35 | ||
共同住宅等 | 250以上 | 0.70 | |
100以上250未満 | 0.60 | ||
100未満 | 0.50 | ||
1 「蓄熱部位」とは、蓄熱に有効な熱容量を有する部位をいう。2 「居室床面積1m2当たりの蓄熱部位の熱容量」とは、蓄熱部位の熱容量の合計を、居室の床面積の合計で除したものをいう。 |
地域区分 | 建築主の判断の基準別表第2に掲げる地域の区分 | |||||
(い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) | ||
一戸建ての住宅 | I | 0.033 | 0.068 | |||
II | 0.039 | 0.082 | 0.125 | |||
III | 0.039 | 0.082 | 0.125 | 0.167 | ||
IV | 0.044 | 0.092 | 0.141 | 0.189 | 0.237 | |
V | 0.141 | 0.189 | 0.237 | |||
共同住宅等 | I | 0.051 | 0.106 | |||
II | 0.061 | 0.127 | 0.193 | |||
III | 0.061 | 0.127 | 0.193 | 0.260 | ||
IV | 0.069 | 0.143 | 0.218 | 0.293 | 0.367 | |
V | 0.218 | 0.293 | 0.367 |
(い) | (ろ) | ||||||
等級 | 夏期日射取得係数 | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
一戸建ての住宅 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3 | ― | ― | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | |
共同住宅等 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3 | ― | ― | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
(い) | (ろ) | |||||
等級 | 相当隙間面積(単位 cm3/m2) | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
4 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
3 | 5.0 | ― | ― | ― | ― | ― |
(い) | (ろ) | |
住宅の種類 | 相当隙間面積(単位 cm2/m2) | |
(1) | 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針(平成11年建設省告示第998号。以下「設計施工指針」という。)3(3)に掲げる基準のうち相当隙間面積を5.0cm2/m2以下とする場合に適用されるものに適合し、かつ、設計施工指針4(3)に掲げる基準のうちIII、IV、V又はVI地域とする場合に適用されるものに適合している住宅 | 5.0 |
(2) | 鉄筋コンクリート造の住宅その他これに類する住宅 | 5.0 |
(3) | 設計施工指針3(3)に掲げる基準のうち相当隙間面積を2.0cm2/m2以下とする場合に適用されるものに適合し、かつ、設計施工指針4(3)に掲げる基準のうちI又はII地域とする場合に適用されるものに適合している住宅 | 2.0 |
(4) | (1)から(3)までに掲げる住宅以外の住宅 | 5.0超 |
設計施工指針3(3)ハ(ハ)中「流入」とあるのは「高濃度で流入及び滞留」とする。 |
住宅の種類 | 部位 | 熱貫流率の基準値(単位 W/m2・K) | |||||||
地域の区分 | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||
(1) | 鉄筋コンクリート造の住宅その他これに類する住宅又は気密住宅 | 屋根又は天井 | 0.24 | 0.52 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
壁 | 0.45 | 1.03 | 1.03 | 1.11 | 1.63 | ||||
床 | 外気に接する部分 | 0.30 | 0.54 | 0.54 | 0.83 | 1.00 | |||
その他の部分 | 0.43 | 0.83 | 0.83 | 1.26 | 1.51 | ||||
土間床等の外周 | 外気に接する部分 | 0.43 | 0.78 | 0.78 | |||||
その他の部分 | 0.62 | ||||||||
(2) | (1)以外の組積造の住宅又は枠組壁工法による住宅その他これに類する住宅 | 屋根又は天井 | 0.42 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||
壁 | 0.84 | 0.84 | 1.20 | 1.50 | |||||
床 | 外気に接する部分 | 0.44 | 0.44 | 0.67 | 0.89 | ||||
その他の部分 | 0.59 | 0.59 | 1.03 | 1.32 | |||||
外気に接する土間床等の外周 | 0.67 | 0.67 | |||||||
(3) | (1)及び(2)以外の住宅 | 屋根又は天井 | 0.33 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||
壁 | 0.58 | 0.58 | 0.80 | 1.20 | |||||
床 | 外気に接する部分 | 0.34 | 0.34 | 0.59 | 0.79 | ||||
その他の部分 | 0.54 | 0.54 | 0.88 | 1.30 | |||||
土間床等の外周 | 外気に接する部分 | 0.49 | 0.49 | ||||||
その他の部分 | 0.70 | 0.70 | |||||||
「気密住宅」とは、イ3)dにおいて相当隙間面積が5.0cm2/m2以下であると判定された住宅をいい、以下同様とする。 |
住宅の種類 | 部位 | 断熱材の熱抵抗の基準値(単位 m2・K/W) | |||||||
地域の区分 | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||
(1) | 鉄筋コンクリート造の住宅その他これに類する住宅又は組積造の気密住宅 | 屋根又は天井 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
壁 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | ||||
床 | 外気に接する部分 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | |||
その他の部分 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | ||||
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
その他の部分 | 0.6 | ||||||||
(2) | 木造の気密住宅 | 屋根又は天井 | 4.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
壁 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | ||||
床 | 外気に接する部分 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | |||
その他の部分 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | ||||
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
その他の部分 | 0.6 | ||||||||
(3) | (1)及び(2)以外の気密住宅 | 屋根又は天井 | 5.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
壁 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | ||||
床 | 外気に接する部分 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | |||
その他の部分 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | ||||
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
その他の部分 | 0.6 | ||||||||
(4) | (1)以外の組積造の住宅 | 屋根又は天井 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
壁 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | |||||
床 | 外気に接する部分 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | ||||
その他の部分 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | |||||
外気に接する土間床等の外周部 | 0.4 | 0.4 | |||||||
(5) | 枠組壁工法による住宅その他これに類する住宅 | 屋根又は天井 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
壁 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | |||||
床 | 外気に接する部分 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | ||||
その他の部分 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | |||||
外気に接する土間床等の外周部 | 0.4 | 0.4 | |||||||
(6) | (2)及び(5)以外の木造の住宅 | 屋根又は天井 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
壁 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | |||||
床 | 外気に接する部分 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | ||||
その他の部分 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | |||||
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 1.4 | 1.4 | ||||||
その他の部分 | 0.3 | 0.3 | |||||||
(7) | (1)から(6)までに掲げる住宅以外の住宅 | 屋根又は天井 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
壁 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | |||||
床 | 外気に接する部分 | 3.9 | 3.9 | 1.9 | 1.3 | ||||
その他の部分 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | |||||
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 1.4 | 1.4 | ||||||
その他の部分 | 0.3 | 0.3 | |||||||
1 土間床等の外周部の断熱材の熱抵抗の値は、基礎の外側若しくは内側のいずれか又は両方に地盤面に垂直に施工される断熱材の熱抵抗の値を示すものとする。この場合において、断熱材は、基礎底盤上端から基礎天端まで連続に施工し、又はこれと同等以上の断熱性能を確保できるものとしなければならない。ただし、玄関その他これに類するもの(当該玄関その他これに類するものの面積(当該玄関その他これに類するものが2以上ある場合においては、その合計の面積)が、最下階(地階を除く。)の床面積に0.1を乗じた値以下のものに限る。)における土間床等(床裏が外気に通じない床を除く。この項において同じ。)の外周部の断熱材の熱抵抗について、次のいずれかとすることができる(鉄筋コンクリート造等の住宅で、壁又は土間床等の外周部を内断熱工法とした場合を除く。)。(1) 当該土間床等と屋外の床との取合部を除く基礎の外側に、地盤面に垂直に上表に掲げる基準値以上の熱抵抗の断熱材を施工すること。(2) 土間床等の外周部の断熱材に替えて、当該土間床等の裏に接する部分に0.6以上の熱抵抗の値の断熱材を施工すること(III、IV及びV地域に限る。)。2 外壁の面積の合計に対する当該壁の面積の比率(以下「当該壁の面積の比率」という。)が30%以下であり、かつ、次のいずれかに該当する場合は、ある壁の断熱材の熱抵抗の値を上表に掲げる壁の基準値以下とすることができる(3若しくは4を適用する住宅又は鉄筋コンクリート造等の住宅を除く。)。(1) 当該壁以外の壁の断熱材の熱抵抗の値を、上表に掲げる壁の基準値と当該壁の断熱材の熱抵抗の値との差に、上表に掲げる壁の基準値を加えた値以上とする場合。(2) 屋根又は天井の断熱材の熱抵抗の値を、上表に掲げる壁の基準値と当該壁の断熱材の熱抵抗の値との差に、上表に掲げる屋根又は天井の基準値を加えた値以上とする場合。(3) 床の断熱材の熱抵抗の値を、上表に掲げる壁の基準値と当該壁の断熱材の熱抵抗の値との差に、上表に掲げる床の基準値を加えた値以上とする場合。3 次のいずれかに該当する場合は、ある壁の断熱材の熱抵抗の値を上表に掲げる壁の基準値に0.5を乗じた値以上とすることができる(2若しくは4を適用する住宅又は鉄筋コンクリート造等の住宅を除く。)。(1) 当該壁の面積の比率が30%以下であり、かつ、開口部の熱貫流率をII地域にあっては2.33以下、III地域にあっては3.49以下、IV、V及びVI地域にあっては4.65以下とする場合。(2) 当該壁の面積の比率が30%以下であり、かつ、開口部の建具を設計施工指針4(2)イに掲げる基準に適合するものとする場合。この場合において、設計施工指針4(2)イの表中「I及びII」とあるのは「II」と、「IV及びV」とあるのは「IV、V及びVI」とし、同表の「VI」欄は適用しないものとする。4 次のいずれかに該当する場合は、屋根の断熱材の熱抵抗の値を上表に掲げる屋根の基準値に0.5を乗じた値以上とすることができる(2若しくは3を適用する住宅又は鉄筋コンクリート造等の住宅を除く。)。(1) 壁の断熱材の熱抵抗の値を、上表に掲げる屋根の基準値と当該屋根の断熱材の熱抵抗の値との差に0.3を乗じた値に、上表に掲げる壁の基準値を加えた値以上とする場合。(2) 開口部の熱貫流率が、II地域にあっては2.91以下、III地域にあっては4.07以下、IV、V及びVI地域にあっては4.65以下とする場合。(3) 開口部の建具を設計施工指針4(2)イに掲げる基準に適合するものとする場合。この場合において、設計施工指針4(2)イの表中「I及びII」とあるのは「II」と、「IV及びV」とあるのは「IV、V及びVI」とし、同表の「VI」欄は適用しないものとする。5 木造の住宅の床(充填断熱工法のものに限る。)において、床根太の相互の間隔が450mm以上である場合(その場合において、床端部等における床根太相互の間隔が450mm以下となる部分があるときは、当該部分を含む。)は、当該床の断熱材の熱抵抗の値を上表に掲げる床の基準値に0.9を乗じた値以上とすることができる。6 一の住宅において複数の住宅の種類又は断熱材の施工法を採用している場合にあっては、それぞれの住宅の種類又は断熱材の施工法に応じた各部位の断熱材の熱抵抗の値を適用するものとする。7 特別の事由により、一つの部位でこの表の断熱材の熱抵抗の値を減ずる場合にあっては、他のすべての部位の断熱材の熱抵抗の値に、当該減じた数値を附加するものとする。 |
地域の区分 | I | II | III | IV | V | VI |
熱貫流率の基準値(単位 W/m2・K) | 2.33 | 3.49 | 4.65 | 6.51 |
窓が面する方位 | 地域の区分 | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
真南±112.5度の方位 | 0.60 |
地域の区分 | I | II | III | IV | V | VI |
気密性等級 | A―4又はA―3 | |||||
「気密性等級」とは、日本工業規格A4706に定める気密性等級をいう。 |
(い) | (ろ) |
地域の区分 | 壁の種類 |
I | |
II | 居室又は押入れ以外の壁(妻壁を除く。) |
III | |
IV | 居室若しくは押入れ以外の壁又は南面する壁(妻壁を除く。) |
V | すべての壁 |
VI |
住宅の種類 | 部位 | 熱貫流率の基準値(単位 W/m2・k) | |||||||
地域区分 | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||
(1) | 鉄筋コンクリート造及び組積造の住宅その他これらに類する住宅 | 屋根又は天井 | 0.70 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.41 | 1.41 | |
壁 | 0.81 | 1.16 | 1.16 | 1.53 | |||||
床 | 外気に接する部分 | 0.61 | 1.10 | 1.10 | 1.28 | ||||
その他の部分 | 0.70 | 1.22 | 1.22 | 1.88 | |||||
(2) | (1)以外の住宅 | 屋根又は天井 | 0.34 | 0.69 | 0.69 | 0.92 | 1.39 | 1.39 | |
壁 | 0.53 | 0.98 | 0.98 | 1.29 | |||||
床 | 外気に接する部分 | 0.41 | 0.92 | 0.92 | 1.15 | ||||
その他の部分 | 0.49 | 1.01 | 1.01 | 1.26 |
住宅の種類 | 部位 | 断熱材の熱抵抗の基準値(単位 m2・K/W) | |||||||||||
地域の区分 | |||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||||||
(1) | 鉄筋コンクリート造及び組積造の住宅その他これらに類する住宅 | 屋根又は天井 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |||||
壁 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |||||||||
床 | 外気に接する部分 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||||||||
その他の部分 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||||||||
(2) | (1)以外の住宅 | 屋根又は天井 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |||||
壁 | 真壁造で断熱材を施工するもの | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |||||||||
大壁造で断熱材を施工するもの | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |||||||||
床 | 外気に接する部分 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | ||||||||
その他の部分 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |||||||||
1 I地域において、一部の壁を真壁造の工法で住宅を建設する場合にあっては、真壁造の壁体内に断熱材を充填し、その他の壁及び天井に施工する断熱材の熱抵抗は、次の表に掲げる数値以上とするものとする。 | |||||||||||||
住宅の種類 | 部位 | 工法 | 断熱材の熱抵抗の基準値(単位 m2・K/W) | ||||||||||
鉄筋コンクリート造及び組積造の住宅その他これらに類する住宅以外の住宅 | 屋根又は天井 | 天井に断熱材を施工するもの | 3.1 | ||||||||||
壁 | 大壁造で断熱材を施工するもの | 2.0 | |||||||||||
2 当該壁の面積の比率が30%以下であり、かつ、次のいずれかに該当する場合は、ある壁の断熱材の熱抵抗の値を上表に掲げる壁の基準値以下とすることができる(3若しくは4を適用する住宅又は鉄筋コンクリート造等の住宅を除く。)。(1) 当該壁以外の壁の断熱材の熱抵抗の値を、上表に掲げる壁の基準値と当該壁の断熱材の熱抵抗の値との差に、上表に掲げる壁の基準値を加えた値以上とする場合。(2) 尾根又は天井の断熱材の熱抵抗の値を、上表に掲げる壁の基準値と当該壁の断熱材の熱抵抗の値との差に、上表に掲げる屋根又は天井の基準値を加えた値以上とする場合。(3) 床の断熱材の熱抵抗の値を、上表に掲げる壁の基準値と当該壁の断熱材の熱抵抗の値との差に、上表に掲げる床の基準値を加えた値以上とする場合。3 次のいずれかに該当する場合は、ある壁の断熱材の熱抵抗の値を上表に掲げる壁の基準値に0.5を乗じた値以上とすることができる(2若しくは4を適用する住宅又は鉄筋コンクリート造等の住宅を除く。)。(1) 当該壁の面積の比率が30%以下であり、かつ、開口部の熱貫流率をI地域にあっては2.33以下、II地域にあっては3.49以下、III、IV、V及びVI地域にあっては4.65以下とする場合。(2) 当該壁の面積の比率が30%以下であり、かつ、開口部の建具を設計施工指針4(2)イに掲げる基準に適合するものとする場合。この場合において、設計施工指針4(2)イの表中「I及びII」とあるのは「I」と、「III」とあるのは「II」と、「IV及びV」とあるのは「III、IV、V及びVI」とし、同表の「VI」欄は適用しないものとする。4 次のいずれかに該当する場合は、屋根の断熱材の熱抵抗の値を上表に掲げる屋根の基準値に0.5を乗じた値以上とすることができる(2若しくは3を適用する住宅又は鉄筋コンクリート造等の住宅を除く。)。(1) 壁の断熱材の熱抵抗の値を、上表に掲げる屋根の基準値と当該屋根の断熱材の熱抵抗の値との差に0.3以上の値を乗じた値に、上表に掲げる壁の基準値を加えた値とする場合。(2) 開口部の熱貫流率が、I地域にあっては2.91以下、II地域にあっては4.07以下、III、IV、V及びVI地域にあっては4.65以下とする場合。(3) 開口部の建具を設計施工指針4(2)イに掲げる基準に適合するものとする場合。この場合において、設計施工指針4(2)イの表中「I及びII」とあるのは「I」と、「III」とあるのは「II」と、「IV及びV」とあるのは「III、IV、V及びVI」とし、同表の「VI」欄は適用しないものとする。5 特別の事由により、一つの部位でこの表の断熱材の熱抵抗を減ずる場合にあっては、他のすべての部位で断熱材の熱抵抗に当該減じた数値の熱抵抗を附加するものとする。 |
地域の区分 | I | II | III | IV | V | VI |
熱貫流率の基準値(単位 W/m2・K) | 3.49 | 4.65 | 6.51 |
(い) | (ろ) |
等級 | ホルムアルデヒド発散速度(単位 mg/m2・h) |
3 | 0.005以下 |
2 | 0.020以下 |
1 | ― |
(い) | (ろ) | |||
等級 | 重量床衝撃音レベル | |||
63Hz帯域 | 125Hz帯域 | 250Hz帯域 | 500Hz帯域 | |
5 | 73dB以下 | 63dB以下 | 56dB以下 | 50dB以下 |
4 | 78dB以下 | 68dB以下 | 61dB以下 | 55dB以下 |
3 | 83dB以下 | 73dB以下 | 66dB以下 | 60dB以下 |
2 | 88dB以下 | 78dB以下 | 71dB以下 | 65dB以下 |
1 | ― | ― | ― | ― |
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
床仕上げ構造 | 端部拘束条件 | 等価厚さ | 受音室の面積 |
ロ2)d(i)に適合する床仕上げ構造 | 4辺 | 200mm以上 | 15m2以下 |
3辺以上 | 230mm以上 | 13m2以下 | |
220mm以上 | 11m2以下 | ||
1辺以上 | 230mm以上 | 11m2以下 | |
220mm以上 | 10m2以下 | ||
ロ2)dの(ii)又は(iii)に適合する床仕上げ構造 | 4辺 | 210mm以上 | 15m2以下 |
3辺以上 | 230mm以上 | 10m2以下 | |
1辺以上 | 230mm以上 | 8m2以下 |
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
床仕上げ構造 | 端部拘束条件 | 等価厚さ | 受音室の面積 |
ロ2)dの(i)から(iii)までのいずれかに適合する床仕上げ構造 | 3辺以上 | 270mm以上 | 26m2以下 |
260mm以上 | 21m2以下 | ||
250mm以上 | 16m2以下 | ||
2辺以上 | 270mm以上 | 21m2以下 | |
260mm以上 | 16m2以下 | ||
250mm以上 | 11m2以下 | ||
1辺以上 | 270mm以上 | 13m2以下 | |
260mm以上 | 12m2以下 | ||
上記以外の床仕上げ構造 | 3辺以上 | 280mm以上 | 16m2以下 |
2辺以上 | 280mm以上 | 12m2以下 |
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
床仕上げ構造 | 端部拘束条件 | 等価厚さ | 受音室の面積 |
ロ2)d(i)に適合する床仕上げ構造 | 3辺以上 | 200mm以上 | 21m2以下 |
180mm以上 | 16m2以下 | ||
2辺以上 | 200mm以上 | 17m2以下 | |
190mm以上 | 15m2以下 | ||
180mm以上 | 12m2以下 | ||
1辺以上 | 200mm以上 | 13m2以下 | |
180mm以上 | 11m2以下 | ||
ロ2)dの(ii)又は(iii)に適合する床仕上げ構造 | 3辺以上 | 210mm以上 | 21m2以下 |
190mm以上 | 16m2以下 | ||
2辺以上 | 210mm以上 | 17m2以下 | |
200mm以上 | 15m2以下 | ||
190mm以上 | 12m2以下 | ||
1辺以上 | 210mm以上 | 13m2以下 | |
200mm以上 | 11m2以下 | ||
190mm以上 | 10m2以下 | ||
上記以外の床仕上げ構造 | 4辺 | 210mm以上 | 15m2以下 |
3辺以上 | 230mm以上 | 10m2以下 | |
1辺以上 | 230mm以上 | 8m2以下 |
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
床仕上げ構造 | 端部拘束条件 | 等価厚さ | 受音室の面積 |
ロ2)dの(i)から(iii)までのいずれかに適合する床仕上げ構造 | 3辺以上 | 240mm以上 | 26m2以下 |
230mm以上 | 21m2以下 | ||
220mm以上 | 16m2以下 | ||
2辺以上 | 240mm以上 | 21m2以下 | |
230mm以上 | 16m2以下 | ||
220mm以上 | 11m2以下 | ||
1辺以上 | 240mm以上 | 13m2以下 | |
230mm以上 | 12m2以下 | ||
上記以外の床仕上げ構造 | 3辺以上 | 270mm以上 | 26m2以下 |
260mm以上 | 21m2以下 | ||
250mm以上 | 16m2以下 | ||
2辺以上 | 270mm以上 | 21m2以下 | |
260mm以上 | 16m2以下 | ||
250mm以上 | 11m2以下 | ||
1辺以上 | 270mm以上 | 13m2以下 | |
260mm以上 | 12m2以下 |
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
床仕上げ構造 | 端部拘束条件 | 等価厚さ | 受音室の面積 |
ロ2)d(i)に適合する床仕上げ構造 | 4辺 | 170mm以上 | 21m2以下 |
150mm以上 | 16m2以下 | ||
3辺以上 | 180mm以上 | 21m2以下 | |
150mm以上 | 13m2以下 | ||
2辺以上 | 180mm以上 | 17m2以下 | |
150mm以上 | 13m2以下 | ||
1辺以上 | 170mm以上 | 13m2以下 | |
150mm以上 | 11m2以下 | ||
ロ2)dの(ii)又は(iii)に適合する床仕上げ構造 | 4辺 | 180mm以上 | 21m2以下 |
150mm以上 | 16m2以下 | ||
3辺以上 | 180mm以上 | 21m2以下 | |
150mm以上 | 13m2以下 | ||
2辺以上 | 180mm以上 | 17m2以下 | |
170mm以上 | 13m2以下 | ||
160mm以上 | 12m2以下 | ||
150mm以上 | 11m2以下 | ||
1辺以上 | 180mm以上 | 13m2以下 | |
170mm以上 | 11m2以下 | ||
150mm以上 | 10m2以下 | ||
上記以外の床仕上げ構造 | 3辺以上 | 210mm以上 | 21m2以下 |
190mm以上 | 16m2以下 | ||
2辺以上 | 210mm以上 | 17m2以下 | |
200mm以上 | 15m2以下 | ||
190mm以上 | 12m2以下 | ||
1辺以上 | 210mm以上 | 13m2以下 | |
200mm以上 | 11m2以下 | ||
190mm以上 | 10m2以下 |
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
床仕上げ構造 | 端部拘束条件 | 等価厚さ | 受音室の面積 |
ロ2)dの(i)から(iii)までのいずれかに適合する床仕上げ構造 | 3辺以上 | 220mm以上 | 26m2以下 |
2辺以上 | 220mm以上 | 21m2以下 | |
1辺以上 | 220mm以上 | 13m2以下 | |
上記以外の床仕上げ構造 | 3辺以上 | 240mm以上 | 26m2以下 |
230mm以上 | 21m2以下 | ||
220mm以上 | 16m2以下 | ||
2辺以上 | 240mm以上 | 21m2以下 | |
230mm以上 | 16m2以下 | ||
220mm以上 | 11m2以下 | ||
1辺以上 | 240mm以上 | 13m2以下 | |
230mm以上 | 12m2以下 |
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
床仕上げ構造 | 端部拘束条件 | 等価厚さ | 受音室の面積 |
ロ2)dの(i)から(iii)までのいずれかに適合する床仕上げ構造 | 4辺 | 150mm以上 | 21m2以下 |
3辺以上 | 180mm以上 | 21m2以下 | |
150mm以上 | 13m2以下 | ||
2辺以上 | 180mm以上 | 17m2以下 | |
150mm以上 | 13m2以下 | ||
1辺以上 | 150mm以上 | 13m2以下 | |
上記以外の床仕上げ構造 | 4辺 | 180mm以上 | 21m2以下 |
150mm以上 | 16m2以下 | ||
3辺以上 | 180mm以上 | 21m2以下 | |
160mm以上 | 13m2以下 | ||
150mm以上 | 11m2以下 | ||
2辺以上 | 180mm以上 | 17m2以下 | |
170mm以上 | 13m2以下 | ||
160mm以上 | 12m2以下 | ||
150mm以上 | 11m2以下 | ||
1辺以上 | 180mm以上 | 13m2以下 | |
170mm以上 | 11m2以下 | ||
150mm以上 | 10m2以下 |
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
床仕上げ構造 | 端部拘束条件 | 等価厚さ | 受音室の面積 |
すべての床仕上げ構造 | 3辺以上 | 220mm以上 | 26m2以下 |
2辺以上 | 220mm以上 | 21m2以下 | |
1辺以上 | 220mm以上 | 13m2以下 |
(い) | (ろ) | ||||
等級 | 軽量床衝撃音レベル | ||||
125Hz帯域 | 250Hz帯域 | 500Hz帯域 | 1kHz帯域 | 2kHz帯域 | |
5 | 58dB以下 | 51dB以下 | 45dB以下 | 42dB以下 | 41dB以下 |
4 | 63dB以下 | 56dB以下 | 50dB以下 | 47dB以下 | 46dB以下 |
3 | 68dB以下 | 61dB以下 | 55dB以下 | 52dB以下 | 51dB以下 |
2 | 73dB以下 | 66dB以下 | 60dB以下 | 57dB以下 | 56dB以下 |
1 | ― | ― | ― | ― | ― |
(い) | (ろ) | |||
等級 | 床構造区分及び床仕上げ構造区分 | |||
床構造区分1 | 床構造区分2 | 床構造区分3 | その他の床構造 | |
5 | 床仕上げ構造区分1又は2 | 床仕上げ構造区分1 | ||
4 | 床仕上げ構造区分1から3まで | 床仕上げ構造区分1又は2 | 床仕上げ構造区分1 | |
3 | 床仕上げ構造区分1から4まで | 床仕上げ構造区分1から3まで | 床仕上げ構造区分1又は2 | 床仕上げ構造区分1 |
2 | 床仕上げ構造区分1から5まで | 床仕上げ構造区分1から4まで | 床仕上げ構造区分1から3まで | 床仕上げ構造区分1又は2 |
1 | ― | ― | ― | ― |
(い) | (ろ) | ||||
床構造の区分 | 軽量床衝撃音レベル | ||||
125Hz帯域 | 250Hz帯域 | 500Hz帯域 | 1kHz帯域 | 2kHz帯域 | |
床構造区分1 | 68dB以下 | 70dB以下 | 70dB以下 | 71dB以下 | 72dB以下 |
床構造区分2 | 73dB以下 | 75dB以下 | 75dB以下 | 76dB以下 | 77dB以下 |
床構造区分3 | 78dB以下 | 80dB以下 | 80dB以下 | 81dB以下 | 82dB以下 |
(い) | (ろ) | ||||
床構造の区分 | 軽量床衝撃音レベル | ||||
125Hz帯域 | 250Hz帯域 | 500Hz帯域 | 1kHz帯域 | 2kHz帯域 | |
床構造区分1 | 63dB以下 | 64dB以下 | 66dB以下 | 77dB以下 | 78dB以下 |
床構造区分2 | 68dB以下 | 69dB以下 | 71dB以下 | 82dB以下 | 83dB以下 |
床構造区分3 | 73dB以下 | 74dB以下 | 76dB以下 | 87dB以下 | 88dB以下 |
(い) | (ろ) | ||||
床仕上げ構造の区分 | 軽量床衝撃音レベル低減量 | ||||
125Hz帯域 | 250Hz帯域 | 500Hz帯域 | 1kHz帯域 | 2kHz帯域 | |
床仕上げ構造区分1 | 15dB以上 | 24dB以上 | 30dB以上 | 34dB以上 | 36dB以上 |
床仕上げ構造区分2 | 10dB以上 | 19dB以上 | 25dB以上 | 29dB以上 | 31dB以上 |
床仕上げ構造区分3 | 5dB以上 | 14dB以上 | 20dB以上 | 24dB以上 | 26dB以上 |
床仕上げ構造区分4 | 0dB以上 | 9dB以上 | 15dB以上 | 19dB以上 | 21dB以上 |
床仕上げ構造区分5 | −5dB以上 | 4dB以上 | 10dB以上 | 14dB以上 | 16dB以上 |
(い) | (ろ) | (は) |
スラブの種類 | 等価厚さ | 床構造の区分 |
均質単板スラブ等 | 230mm以上 | 床構造区分1 |
170mm以上 | 床構造区分2 | |
130mm以上 | 床構造区分3 | |
ボイドスラブ | 280mm以上 | 床構造区分1 |
230mm以上 | 床構造区分2 | |
200mm以上 | 床構造区分3 |
(い) | (ろ) |
床仕上げ材 | 床仕上げ構造の区分 |
厚さ8mm以上の合成繊維フェルト、厚さ8mm以上で面密度1.2kg/m2以上のウレタンチップフォームシート又は厚さ8mm以上で発泡倍率35倍以上の発泡ポリエチレンシートの直上に、8―1(3)ロ2)c(ii)に掲げるもので毛足の長さ4mm以上であり、かつ、毛足がカット仕上げ又はループパイル仕上げであるものを設けた床仕上げ材 | 床仕上げ構造区分1 |
a 厚さ5mm以上の塩化ビニール樹脂発泡の面材又は厚さ5mm以上のフェルト材の直上に、8―1(3)ロ2)c(ii)に掲げるもので毛足の長さが4mm以上であり、かつ、毛足がカット仕上げ又はループパイル仕上げであるものを設けた床仕上げ材b 厚さ55mm以上の日本工業規格A5901に規定する稲わら畳床を用いた畳又はこれと同等のもの | 床仕上げ構造区分2 |
a 厚さ4mm以上のゴム製の面材の直上に、厚さ3mm以上のニードルパンチカーペットを設けた床仕上げ材b 厚さ55mm以上の日本工業規格A5901に規定するポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床を用いた畳、厚さ55mm以上の日本工業規格A5901に規定するタタミボードサンドイッチ稲わら畳床を用いた畳又はこれらと同等のもの | 床仕上げ構造区分3 |
a 8―1(3)ロ2)c(ii)に掲げるもので毛足の長さ4mm以上かつ毛足がカット仕上げ又はループパイル仕上げであるものb 厚さ3mm以上の塩化ビニール樹脂製の面材又は厚さが3mm以上のアスファルト系の面材の直上に、毛足の長さ4mm以上かつ毛足がカット仕上げ又はループパイル仕上げであるカーペットを設けた床仕上げ材c 厚さ55mm以上の日本工業規格A5914に規定する建材畳床を用いた畳又はこれと同等のもの | 床仕上げ構造区分4 |
(い) | (ろ) |
等級 | 透過損失の水準 |
4 | Rr―55等級以上 |
3 | Rr―50等級以上 |
2 | Rr―45等級以上 |
1 | 令第22条の3に定める透過損失 |
(い) | (ろ) |
等級 | Rm(1/3)の水準 |
3 | 25dB以上 |
2 | 20dB以上 |
1 | ― |
(い) | (ろ) |
等級 | 講じられた対策 |
5 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止に特に配慮した措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられていること。 |
4 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止に配慮した措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられていること。 |
3 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを容易にするための基本的な措置が講じられていること。 |
2 | 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること。 |
1 | 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための建築基準法に定める措置が講じられていること。 |
(い) | (ろ) |
等級 | 講じられた対策 |
5 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止に特に配慮した措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられていること。 |
4 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止に配慮した措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられていること。 |
3 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを容易にするための基本的な措置が講じられていること。 |
2 | 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること。 |
2 | 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置の一部が講じられていること。 |
1 | 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための建築基準法に定める措置が講じられていること。 |
0 | ― |
(い) | (ろ) |
空間 | 手すりの設置の基準 |
階段 | 両側(勾配が45度以下であり、かつ、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、少なくとも片側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。 |
便所 | 立ち座りのためのものが設けられていること。 |
浴室 | 浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのためのものが設けられていること。 |
玄関 | 上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのものが設けられていること。 |
脱衣室 | 衣服の着脱のためのものが設けられていること。 |
(い) | (ろ) |
空間 | 手すりの設置の基準 |
バルコニー | (i) 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の高さが650mm以上1,100mm未満の場合にあっては、床面から1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。(ii) 腰壁等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。(iii) 腰壁等の高さが300mm未満の場合にあっては、床面から1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。 |
2階以上の窓 | (i) 窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という。)の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面から800mm(3階以上の窓にあっては1,100mm)以上の高さに達するように設けられていること。(ii) 窓台等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、窓台等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。(iii) 窓台等の高さが300mm未満の場合にあっては、床面から1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。 |
廊下及び階段(開放されている側に限る。) | (i) 腰壁等の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面(階段にあっては踏面の先端)から800mm以上の高さに達するように設けられていること。(ii) 腰壁等の高さが650mm未満の場合にあっては、腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。 |
(い) | (ろ) |
空間 | 手すりの設置の基準 |
階段 | 少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。 |
便所 | 立ち座りのためのものが設けられていること。 |
浴室 | 浴槽出入りのためのものが設けられていること。 |
玄関 | 上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのものが設けられていること。 |
脱衣室 | 衣服の着脱のためのものが設けられていること。 |
(い) | (ろ) |
空間 | 手すりの設置の基準 |
階段 | 少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、かつ、ホ1)に掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。 |
便所 | 立ち座りのためのものが設けられていること。 |
浴室 | 浴槽出入りのためのものが設けられていること。 |
玄関 | 上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるようになっていること。 |
脱衣室 | 衣服の着脱のためのものが設置できるようになっていること。 |
(い) | (ろ) |
空間 | 手すりの設置の基準 |
階段 | 少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、かつ、ホ1)に掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。 |
浴室 | 浴槽出入りのためのもの又は浴室内での姿勢保持のためのものが設けられていること。 |
(い) | (ろ) |
等級 | 講じられた対策 |
5 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止に特に配慮した措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、自走式車いす使用者と介助者が、評価対象住戸の玄関から建物出入口まで容易に到達することに特に配慮した措置が講じられていること。 |
4 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止に配慮した措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、自走式車いす使用者と介助者が、評価対象住戸の玄関から建物出入口まで容易に到達することに配慮した措置が講じられていること。 |
3 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、自走式車いす使用者と介助者が、評価対象住戸の玄関から建物出入口まで到達するための基本的な措置が講じられていること。 |
2 | 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること。 |
1 | 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための建築基準法に定める措置が講じられていること。 |
(い) | (ろ) |
等級 | 講じられた対策 |
5 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止に特に配慮した措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、自走式車いす使用者と介助者が、評価対象住戸の玄関から建物出入口まで容易に到達することに特に配慮した措置が講じられていること。 |
4 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止に配慮した措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、自走式車いす使用者と介助者が、評価対象住戸の玄関から建物出入口まで容易に到達することに配慮した措置が講じられていること。 |
3 | a 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること。b 介助が必要となった場合を想定し、自走式車いす使用者と介助者が、評価対象住戸の玄関から建物出入口まで到達するための基本的な措置が講じられていること。 |
2 | 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること。 |
2− | 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置の一部が講じられていること。 |
1 | 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための建築基準法に定める措置が講じられていること。 |
0 | ― |
(い) | (ろ) | (は) |
仕上げ | 劣化事象等 | 方法 |
(1) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合 | 幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ | 計測又は目視 |
深さが20mm以上のものその他の著しい欠損 | 計測又は目視 | |
(2) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
仕上げ部分の著しい剥がれ | 目視 | |
(3) その他の仕上げの場合 | (1)又は(2)の場合における劣化事象等に準じるもの | (1)又は(2)の場合における方法に準じるもの |
1 この表における目視は、次に掲げる方法により行うものとする(2)から14)において同じ。)。(1) 少なくとも歩行その他の通常の手段により移動できる位置において行う。(2) 評価の対象となる部位等のうち、少なくとも仕上げ材、移動が困難な家具等により隠蔽されている部分以外の部分について行う。2 この表における計測は、次に掲げる方法により行うものとする。(2)から14)において同じ。)(1) 少なくとも歩行その他の通常の手段により移動できる位置において行う。(2) 評価の対象となる部位等のうち、少なくとも当該位置の地上面、床面等からの高さが2m以内の部分における目視により認められた劣化事象等の幅、深さその他の寸法について行う。 |
(い) | (ろ) | (は) |
仕上げ | 劣化事象等 | 方法 |
(1) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合 | 幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ | 計測又は目視 |
深さが20mm以上のものその他の著しい欠損 | 計測又は目視 | |
シーリング材の破断及び接着破壊(片側が屋内である場合に限る。以下同じ。) | 目視 | |
手すり(転落防止のためのものに限る。以下同じ。)の著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える | |
手すり又はこれを支持する部分の著しい腐食等(当該部分が金属である場合にあっては腐食、木材である場合にあっては腐朽等、コンクリートその他これに類するものである場合にあってはひび割れをいう。以下同じ。) | 計測又は目視 | |
(2) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
仕上げ部分の著しい浮き | 目視 | |
仕上げ部分の著しい剥がれ | 目視 | |
シーリング材の破断及び接着破壊 | 目視 | |
手すりの著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える | |
手すり又はこれを支持する部分の著しい腐食等 | 計測又は目視 | |
(3) サイディングボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合 | 仕上げ材の著しい割れ | 目視 |
仕上げ材の著しい欠損 | 目視 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食 | 目視 | |
シーリング材の破断及び接着破壊 | 目視 | |
手すりの著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える | |
手すり又はこれを支持する部分の著しい腐食等 | 計測又は目視 | |
(4) タイルによる仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
仕上げ材の著しい浮き | 目視 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
シーリング材の破断及び接着破壊 | 目視 | |
手すりの著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える | |
手すり又はこれを支持する部分の著しい腐食等 | 計測又は目視 | |
(5) その他の仕上げの場合 | (1)から(4)までの場合における劣化事象等に準じるもの | (1)から(4)までの場合における方法に準じるもの |
(い) | (ろ) | (は) |
仕上げ | 劣化事象等 | 方法 |
(1) 粘土瓦、厚形スレート又は住宅屋根用化粧スレートによる仕上げの場合 | 仕上げ材の著しい割れ | 目視 |
仕上げ材の著しい欠損 | 目視 | |
仕上げ材の著しいずれ | 目視 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
(2) 金属系の屋根ふき材(基材が鋼板であるものに限る。)による仕上げの場合 | 仕上げ材の著しい腐食 | 目視 |
(3) アスファルト防水(保護層を有するものに限る。)による場合 | 保護層(コンクリートであるものに限る。)の著しいせり上がり | 目視 |
(4) アスファルト防水(保護層を有するものを除く。)又は改質アスファルト防水による場合 | 防水層の破断 | 目視 |
ルーフィングの接合部の剥離(防水層が単層である改質アスファルト防水による場合に限る。) | 目視 | |
(5) シート防水による場合 | 防水層の破断 | 目視 |
シートの接合部の剥離 | 目視 | |
(6) 塗膜防水による場合 | 防水層の破断 | 目視 |
(7) その他の防水方法の場合 | (1)から(6)までの場合における劣化事象等に準じるもの | 目視 |
(い) | (ろ) | (は) |
仕上げ | 劣化事象等 | 方法 |
(1) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
漏水等の跡 | 目視 | |
壁又は柱における6/1,000以上の傾斜(鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の部分を除く。以下同じ。) | 計測 | |
(2) 石こうボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合 | 仕上げ材の著しい割れ | 目視 |
漏水等の跡 | 目視 | |
仕上げ材の著しい欠損 | 目視 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食 | 目視 | |
壁又は柱における6/1,000以上の傾斜 | 計測 | |
(3) タイルによる仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
漏水等の跡 | 目視 | |
壁又は柱における6/1,000以上の傾斜 | 計測 | |
(4) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
漏水等の跡 | 目視 | |
壁又は柱における6/1,000以上の傾斜 | 計測 | |
(5) その他の仕上げの場合 | (1)から(4)までの場合における劣化事象等に準じるもの | (1)から(4)までの場合における方法に準じるもの |
(い) | (ろ) | (は) |
仕上げ | 劣化事象等 | 方法 |
(1) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合 | 幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ | 計測又は目視 |
深さが20mm以上のものその他の著しい欠損 | 計測又は目視 | |
漏水等の跡 | 目視 | |
手すり(転落防止のためのものに限る。以下同じ。)の著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える | |
手すり及びこれを支持する部分の著しい腐食等(当該部分が金属である場合にあっては腐食、木材である場合にあっては腐朽、コンクリートその他これに類するものである場合にあってはひび割れをいう。以下同じ。) | 目視 | |
(2) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
漏水等の跡 | 目視 | |
仕上げ部分の著しい浮き | 目視 | |
仕上げ部分の著しい剥がれ | 目視 | |
手すりの著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える | |
手すり及びこれを支持する部分の著しい腐食等 | 目視 | |
(3) サイディングボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合 | 漏水等の跡 | 目視 |
仕上げ材の著しい割れ | 目視 | |
仕上げ材の著しい欠損 | 目視 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食 | 目視 | |
手すりの著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える | |
手すり及びこれを支持する部分の著しい腐食等 | 目視 | |
(4) タイルによる仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
漏水等の跡 | 目視 | |
仕上げ材の著しい浮き | 目視 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
手すりの著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える | |
手すり及びこれを支持する部分の著しい腐食等 | 目視 | |
(5) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
漏水等の跡 | 目視 | |
転落防止手すりの著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える | |
転落防止手すりを支持する部分の著しい腐食(転落防止手すりがある場合に限る。) | 目視 | |
(6) その他の仕上げの場合 | (1)から(5)までの場合における劣化事象等に準じるもの | (1)から(5)までの場合における方法に準じるもの |
(い) | (ろ) | (は) |
仕上げ | 劣化事象等 | 方法 |
(1) フローリングその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合 | 著しい沈み | 評価者の自重による |
居室の6/1,000以上の傾斜(床の表面における2点(3m以上離れているものに限る。)の間を結ぶ直線の水平面に対する角度をいう。以下6)において同じ。) | 計測 | |
仕上げ材の著しい割れ | 目視 | |
仕上げ材の著しい欠損 | 目視 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
(2) タイルによる仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
著しい沈み | 評価者の自重による | |
居室の6/1,000以上の傾斜 | 計測 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
(3) その他の仕上げの場合 | (1)又は(2)の場合における劣化事象等に準じるもの | (1)又は(2)の場合における方法に準じるもの |
(い) | (ろ) | (は) |
仕上げ | 劣化事象等 | 方法 |
(1) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合 | 幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ | 計測又は目視 |
深さが20mm以上のものその他の著しい欠損 | 計測又は目視 | |
(2) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
仕上げ部分の著しい剥がれ | 目視 | |
(3) タイルによる仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 計測又は目視 |
著しい欠損 | 計測又は目視 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
(4) 板状の仕上げ材による仕上げの場合 | 仕上げ材の著しい割れ | 目視 |
仕上げ材の著しい欠損 | 目視 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
(5) その他の仕上げの場合 | (1)から(4)までの場合における劣化事象等に準じるもの | (1)から(4)までの場合における方法に準じるもの |
(い) | (ろ) | (は) |
仕上げ | 劣化事象等 | 方法 |
(1) 石こうボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合 | 漏水等の跡 | 目視 |
仕上げ材の著しい割れ | 目視 | |
仕上げ材の著しい欠損 | 目視 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食 | 目視 | |
(2) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 目視 |
著しい欠損 | 目視 | |
漏水等の跡 | 目視 | |
(3) その他の仕上げの場合 | (1)から(2)までの場合における劣化事象等に準じるもの | 目視 |
(い) | (ろ) | (は) |
仕上げ | 劣化事象等 | 方法 |
(1) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 目視 |
著しい欠損 | 目視 | |
漏水等の跡 | 目視 | |
(2) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 目視 |
著しい欠損 | 目視 | |
漏水等の跡 | 目視 | |
仕上げ部分の著しい浮き | 目視 | |
仕上げ部分の著しい剥がれ | 目視 | |
(3) サイディングボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合 | 漏水等の跡 | 目視 |
仕上げ材の著しい割れ | 目視 | |
仕上げ材の著しい欠損 | 目視 | |
仕上げ材の著しい剥がれ | 目視 | |
仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食 | 目視 | |
(4) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合 | 著しいひび割れ | 目視 |
著しい欠損 | 目視 | |
漏水等の跡 | 目視 | |
(5) その他の仕上げの場合 | (1)から(4)までの場合における劣化事象等に準じるもの | 目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
構造体の著しい欠損 | 計測又は目視 |
構造体の著しい腐食等 | 計測又は目視 |
踏面の著しい沈み | 評価者の自重による |
踏面の著しい欠損 | 目視 |
路面の著しい腐食等 | 計測又は目視 |
手すりの著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える |
手すり又はこれを支持する部分の著しい腐食等 | 計測又は目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
構造体の著しい欠損 | 計測又は目視 |
構造体の著しい腐食等 | 計測又は目視 |
踏面の著しい沈み | 評価者の自重による |
踏面の著しい欠損 | 目視 |
路面の著しい腐食等 | 計測又は目視 |
手すりの著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える |
手すり又はこれを支持する部分の著しい腐食等 | 計測又は目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
床の著しい沈み | 評価者の自重による |
床の欠損 | 計測又は目視 |
床の腐食等 | 計測又は目視 |
床の防水層の破断(直下が屋内である場合に限る。) | 目視 |
支持部分の欠損(直下が屋内でない場合に限る。) | 計測又は目視 |
支持部分の腐食等(直下が屋内でない場合に限る。) | 計測又は目視 |
手すりの著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える |
手すり又はこれを支持する部分の著しい腐食等 | 計測又は目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
建具の周囲の隙間 | 目視 |
建具の著しい開閉不良 | 開閉させる |
手すりの著しいぐらつき | 通常の使用において想定される力を加える |
手すり又はこれを支持する部分の著しい腐食等 | 計測又は目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
破損 | 目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
土台及び床組(木造のものに限る。)の著しい接合部の割れ | 目視 |
床組(鉄骨造のものに限る。)の著しい腐食 | 目視 |
この表における目視は、少なくとも床下空間内を目視できる位置において行う。 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
雨漏り等の跡 | 目視 |
小屋組(木造のものに限る。)の著しい接合部の割れ | 目視 |
小屋組(鉄骨造のものに限る。)の著しい腐食 | 目視 |
この表における目視は、少なくとも小屋裏空間を目視できる位置において行う。 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
漏水 | 目視 |
赤水 | 目視 |
給水流量の不足 | 流量の計測 |
この表における目視は、次に掲げる方法により行うものとする(19)、((21))、((23))において同じ。)。(1) 少なくとも歩行その他の通常の手段により移動できる位置において行う。(2) 評価の対象となる部位等のうち、少なくとも仕上げ材、移動が困難な家具等により隠蔽されている部分以外の部分について行う。 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
漏水 | 目視 |
給水管の著しい腐食 | 目視 |
受水槽の著しい損傷 | 目視 |
受水槽の著しい腐食 | 目視 |
受水槽を支持する部分の著しい損傷 | 目視 |
受水槽を支持する部分の著しい腐食 | 目視 |
給水ポンプの著しい損傷 | 目視 |
給水ポンプの著しい腐食 | 目視 |
給水ポンプを支持する部分の著しい損傷 | 目視 |
給水ポンプを支持する部分の著しい腐食 | 目視 |
この表における目視は、次に掲げる方法により行うものとする(20)、((22))、((24))において同じ。)。(1) 少なくとも歩行その他の通常の手段により移動できる位置において行う。(2) 評価の対象となる部位等が複数ある場合にあっては、当該部位等のうち少なくとも一のものについて行う。 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
漏水 | 目視 |
排水の滞留 | 目視 |
浄化槽(地上に存する部分に限る。以下同じ。)の著しい損傷(一戸建ての住宅に限る。) | 目視 |
浄化槽の著しい腐食(一戸建ての住宅に限る。) | 目視 |
浄化槽のばっ気装置(地上に存する部分に限る。以下同じ。)の作動不良(一戸建ての住宅に限る。) | 目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
漏水 | 目視 |
排水管の著しい腐食 | 目視 |
浄化槽の著しい損傷 | 目視 |
浄化槽の著しい腐食 | 目視 |
浄化槽のばっ気装置の作動不良 | 目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
漏水 | 目視 |
赤水 | 目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
漏水 | 目視 |
給湯管の著しい腐食 | 目視 |
給湯管の保温材の脱落 | 目視 |
熱源装置の著しい損傷 | 目視 |
熱源装置の著しい腐食 | 目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
作動不良 | 作動確認 |
機械換気設備に係るダクトの脱落 | 目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
換気ファンの作動不良 | 発生する音を確認する |
排気ガラリの閉鎖 | 目視 |
排気ガラリの著しい腐食 | 目視 |
(い) | (ろ) |
劣化事象等 | 方法 |
腐朽等(木造の構造部分を有する住宅に認められるものに限る。) | 目視 |
蟻害(木造の構造部分を有する住宅に認められるものに限る。) | 目視 |
鉄筋の露出(鉄筋コンクリート造等の住宅に認められるものに限る。) | 目視 |
![]() |
附 則 |
1この告示は、平成14年4月1日から施行する。 |
2この告示の施行に伴い、評価方法基準(平成12年建設省告示第1654号)は、廃止する。 |
3この告示の施行の日(以下「施行日」という。)に現に設計住宅性能評価を受けている住宅については、引き続き評価方法基準(平成12年建設省告示第1654号)に従って設計住宅性能評価を行うことができる。 |
4前項の住宅及び施行日前に設計住宅性能評価を受けた住宅について、当該住宅の変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価を行う場合においては、評価方法基準(平成12年建設省告示第1654号)に従わなければならない。 |
5平成14年7月18日までの間は、平成12年7月19日より前に行った床仕上げ構造の軽量床衝撃音レベル低減量の試験の結果について、第5の8―2(3)イ5)bの規定は、適用しないものとする。 |
6前項の期間内にあっては、平成12年7月19日より前に行った乾式二重床下地構造材、発泡プラスティック系下地構造材及び木質系のフローリング材に係る床仕上げ構造の軽量床衝撃音レベル低減量の試験の結果について、第5の8―2(3)のイ3)並びにロの1)a、2)a、3)a及び4)a並びに前項の規定を適用できるものとする。 |
![]() |
附 則 |
(平成15年4月30日国土交通省告示第466号) |
この告示は、公布の日から施行する。ただし、平成15年6月30日以前に建築の工事を開始する住宅については、第5の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)、3―1劣化対策等級(構造躯体等)及び6―3室内空気中の化学物質の濃度等に係る評価を除き、この告示による改正前の評価方法基準に従って住宅性能評価を行わなければならない。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |