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平成14年度において講じようとする観光政策

第6章 観光に係る安全確保対策

第2節 ●交通安全対策の推進

4 海上交通の安全対策



  (1) 安全確保

1)旅客船等の海難防止については,海上交通関係法令等の遵守,緊急時の避難・救助訓練の実施等について指導を行う。
2)プレジャーボート等の海難防止については,海難防止講習会の実施等により,気象・海象情報の的確な把握等事故防止指導を行う。
また,民間有志による安全活動の育成を目的とした海上安全指導員制度を推進するとともに,小型船安全協会等民間団体の自主的な安全活動を積極的に支援する。
さらに,プレジャーボートで安全に楽しくクルージングできる環境づくりのための「海道の旅(マリンロード)構想」を推進する。
このほか,ライフジャケットの着用率の向上を図るため,子供などへの着用義務付け,常時着用により適したライフジャケットの技術基準の導入を図るとともに,平成13年度に引き続き,ライフジャケットの常時着用,連絡手段の確保,緊急通報用電話番号「118番」の有効活用を三つの基本とする「自己救命策確保キャンペーン」を推進する。
遊漁船の海難防止については,全国遊漁船業協会が開催する事故防止講習会等の場を活用しつつ機会あるごとに関係者に対する安全指導を行う。
3)海上交通の安全を確保するため,あらゆる機会を通じて指導取締りを実施する。特に,マリンレジャー活動が活発化する時期等には,旅客船,カーフェリー,遊漁船,海上タクシー等を重点に全国一斉の安全指導を実施するほか,海上輸送活動が活発化する年末年始には,これらの船舶に対する全国一斉の指導取締りを実施する。
船舶の安全かつ能率的な運航を確保するため,航路標識の新設及び改良改修を計画的に推進するほか航海用電子海図等の整備を進めるとともに電子水路通報を発行する。なお,(財)日本水路協会において,航海用電子参考図の更新版を発行する。

  (2) 海難救助体制

巡視船艇,航空機によるパトロールを実施するほか,巡視船艇・航空機,情報通信網等の整備を推進する。また,捜索救助に関して隣接国との協力連携を強化する一方,日本の船位通報制度への参加促進とその有効な活用,特殊救難体制,救急救命体制及び洋上救急体制の充実強化,さらには沿岸部に空白のない救助体制を構築するための民間による救助体制の整備に対して積極的に支援,指導を行い海難救助体制の強化を図る。
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